○東広島市ファミリー・サポート・センター利用料助成金交付要綱
令和2年3月31日
告示第126号
(目的)
第1条 この告示は、東広島市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成19年東広島市告示第246号)第1条に規定する相互援助活動(以下「相互援助活動」という。)の利用料を助成することにより、育児の負担の軽減に資することを目的とする。
(一部改正〔令和3年告示71号〕)
(助成金の交付)
第2条 市は、相互援助活動を受けた者のうち、本市の区域内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者(以下この項において「助成対象者」という。)の属する世帯が、次の各号のいずれかに該当するときは、その者の申請により、予算の範囲内で、助成対象者に対し、1月当たり当該月に受けた相互援助活動に係る利用料(当該相互援助活動を受ける際に要した実費の額を除く。)の合計額に100分の50を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)又は1万5,000円のいずれか低い額(国、地方公共団体その他の公共団体から相互援助活動に係る利用料に関する金銭の給付を受けるときは、当該額から当該給付を受ける額を減じて得た額)の助成金を交付するものとする。
(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給を受けている世帯
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯
(3) その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が、相互援助活動を受けた日の属する年度(その日が4月1日から6月30日までの間である場合にあっては、前年度)分の市町村民税が課されていない世帯
(4) 子の養育と家族(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第5号に規定する家族をいう。)の介護を世帯の構成員が同時期に行っている世帯
(5) 次に掲げる者のいずれかが属する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、当該身体障害者手帳に記載されている障害の等級が、視覚障害にあっては4級以上、その他の障害にあっては3級以上であるもの
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、当該精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害の等級が2級以上であるもの
ウ 厚生労働大臣が定めるところにより療育手帳の交付を受けている者で、当該療育手帳に記載されている障害の程度がⒶ、A又はⒷに該当するもの
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条の規定により特別児童扶養手当の支給の対象となる障害児
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金の受給者で、その障害の等級が1級に該当するもの
(一部改正〔令和3年告示71号〕)
(1) 前条第1号に掲げる世帯 児童扶養手当証書の写し
(2) 前条第2号に掲げる世帯 生活保護法の規定による生活扶助を受けていることを証する書類で、福祉事務所長が発行するもの
(3) 前条第3号に掲げる世帯 市町村民税の非課税証明書
(4) 前条第4号に掲げる世帯 介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第3項の被保険証の写し
(5) 前条第5号に掲げる世帯 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は特別児童扶養手当若しくは障害基礎年金を受給していることを証する書類の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和3年告示71号・6年330号〕)
(助成金の返還)
第4条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から、既に交付した助成金に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
(一部改正〔令和3年告示71号〕)
(委任)
第5条 この告示に定めるもののほか、相互援助活動の利用料の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和3年告示71号〕)
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行し、同日以後に受けた相互援助活動に係る助成金について適用する。
附則(令和3年3月23日告示第71号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の東広島市ファミリー・サポート・センター利用料助成金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受ける相互援助活動に係る助成金について適用し、同日前に受けた相互援助活動に係る助成金については、なお従前の例による。
附則(令和6年6月28日告示第330号)
この告示は、令和6年7月1日から施行する。