○東広島市副食費の実費徴収に係る補足給付に関する要綱
令和2年3月31日
告示第138号
(趣旨)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援(同項に規定する特定子ども・子育て支援施設等である法第7条第10項第1号に規定する認定こども園又は同項第2号に規定する幼稚園が満3歳以上の施設等利用給付認定子ども(法第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子どもをいう。以下同じ。)に対して提供するものに限り、同項第5号に規定する事業に該当するものを除く。以下同じ。)を受ける施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者(法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。以下同じ。)が支払うべき当該施設等利用給付認定子どもへの食事の提供に要する費用に対する給付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。第4条において同じ。)が7万7,101円未満である者
(2) 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども(以下この号において「負担額算定基準子ども」という。)又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。以下この号において同じ。)が同一の世帯に3人以上いる場合における負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者
(3) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者
(給付の額及び支給の方法)
第3条 前条の規定による給付(以下「給付」という。)の額は、1月につき4,800円又は当該月分の特定子ども・子育て支援に係る食事の提供に要した費用のうち副食費に相当する額として当該施設等利用給付認定保護者が支払った額のいずれか少ない額とする。
2 給付は、償還払の方法によるものとする。
(一部改正〔令和5年告示433号・6年348号〕)
(市町村民税所得割合算額を判定する時期)
第4条 第2条第1号に掲げる者に該当するかどうかの判定は、4月から8月までの月分の給付については前年度の市町村民税所得割合算額によるものとし、9月から翌年の3月までの月分の給付については当該年度の市町村民税所得割合算額によるものとする。
(給付の申請)
第5条 給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東広島市副食費の実費徴収に係る補足給付費申請書兼請求書に市長が必要と認める書類を添えて、特定子ども・子育て支援を受けた日の属する年度の翌年度の4月末日までに、市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(給付の決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、給付することを決定したときは東広島市副食費の実費徴収に係る補足給付費給付決定通知書により、給付をしない旨の決定をしたときは東広島市副食費の実費徴収に係る補足給付費不支給決定通知書により、それぞれその旨を、申請者に通知するものとする。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(給付の決定の取消し)
第7条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により給付の決定を受けたときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(費用の返還)
第8条 市長は、前条の規定により給付の決定を取り消したときは、当該決定を取り消された者に対し、既に給付をした額の全部又は一部に相当する額の返還を命ずることができる。
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、この告示の規定による書類の様式その他施設等利用給付認定子どもの副食費に対する給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。
附則(令和5年12月7日告示第433号)
1 この告示は、令和5年12月7日から施行する。
2 改正後の第3条第1項の規定は、令和5年4月1日以後に施設等利用給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子どもをいう。以下同じ。)に対して提供された副食に係る費用に対する給付について適用し、同日前に施設等利用給付認定子どもに対して提供された副食に係る費用に対する給付については、なお従前の例による。
附則(令和6年7月31日告示第348号)
1 この告示は、令和6年7月31日から施行する。
2 改正後の第3条第1項の規定は、令和6年4月1日以後に施設等利用給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子どもをいう。以下同じ。)に対して提供された副食に係る費用に対する給付について適用し、同日前に施設等利用給付認定子どもに対して提供された副食に係る費用に対する給付については、なお従前の例による。