○東広島市移住支援金交付要綱
令和3年8月31日
告示第341号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市への移住及び定住の促進並びに中小企業等における人手不足の解消を図るため、東広島市移住支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、広島県移住・マッチング支援事業実施要領(令和3年6月1日制定。第3条第1項において「県要領」という。)及び東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和5年告示162号〕)
(1) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。
(2) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の適用を受ける区域を含む市町村(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市を除く。)をいう。
(支援金の交付)
第3条 市は、この告示の定めるところにより、令和3年9月1日以後に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項の規定による届出(第1号アにおいて「転入届」という。)を本市に提出した者であって、次に掲げる要件に該当するもの(以下「対象移住者」という。)に対し、その申請により、予算の範囲内で、支援金を交付するものとする。
(1) 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
イ 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
(ア) 転入日の前日において東京都の特別区の区域内に住所を有した期間が連続して1年以上であること。
(イ) 転入日前1年3月間において、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に住所を有し、かつ、東京都の特別区の区域内に通勤をした期間が連続して1年以上であること。
ウ 転入日から第5条の規定による申請を行った日(以下「申請日」という。)までの期間が、1年以内であること。
エ 申請日から起算して5年以上、継続して本市に居住する意思を有していること。
オ 次のいずれかに該当する者であること。
(ア) 日本の国籍を有する者
(イ) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄に掲げる在留資格をもって在留する者
(ウ) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
カ 申請者(次条の規定による世帯員の要件で申請する場合は、申請者を含む世帯員のいずれも)は、過去10年以内に申請者を含む世帯員としてこの告示の規定による支援金を受給していないこと。ただし、支援金を全額返還した場合及び過去の申請時に18歳未満の世帯員だったものが、5年以上経過し、18歳以上となり、市長が認める場合を除く。
(2) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 東広島市暴力団排除条例(平成23年東広島市条例第16号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等(次条第4号において「暴力団員等」という。)に該当する者
イ 本人又はその属する世帯の世帯員に本市の市税(その延滞金を含む。)の滞納がある者
(3) 県要領第5の2(1)①の要件を満たす者として、広島県が支援金の対象となる法人として登録した法人(個人であって、事業を営むものを含む。以下「対象法人」という。)との間で1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、期間の定めのない労働契約を締結していること。
(4) 対象法人の求人に関する情報がマッチングサイト(県要領に基づき、広島県が支援金の対象となる法人の求人に関する情報の収集及び提供を行うために開設し、運営を行うウェブサイトをいう。)に掲載された日以後に当該求人に対して応募をし、新たに雇用された者であること。
(5) 対象法人に申請日から起算して5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(1) プロフェッショナル人材マッチング支援事業(広島県が設置する広島県プロフェッショナル人材戦略拠点が県内の中小企業に対し専門的な人材の活用を促すことを目的として人材の掘り起こし及び適合を行う事業(以下この号において「マッチング事業」という。)をいう。)又は先導的人材マッチング事業(国が地域企業に対してマッチング事業を行う地域金融機関を支援する事業をいう。)を利用して新たに雇用された者であること。
(2) 法人との間で1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ、期間の定めのない労働契約(特定の事業等への参加を目的としたものを除く。)を締結していること。
(3) 就業した法人に申請日から起算して5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(1) 所属する法人その他の団体(第3号において「所属先企業等」という。)からの命令ではなく、自己の意思により本市に転入し、かつ、本市を生活の本拠とし、及び移住前の業務を引き続いて行うこと。
(2) 本市でテレワークにより勤務することとし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。
(3) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前身となる制度を活用した取組において、所属先企業等から資金の提供を受けていないこと。
(1) 支給対象者の要件について、次のいずれかに該当すること。
ア 東広島市、市民団体、住民自治協議会等の団体が関わる地域づくり活動、地域行事及びイベントに継続的に参加しており、移住後も引き続き参加する意思のある者
イ 市内に存する学校(小・中学校、高等学校、専門学校、大学・大学院等)を卒業した者
ウ 東広島市に居住した経験のある者
エ 3親等以内の親族が東広島市に居住している者
オ 市内に事務所を有する企業等に1年以上勤務していた者
カ 東広島市にふるさと納税等の寄附をしたことがある者
(2) 就業要件について、次のいずれかに該当すること。
ア 3親等以内の親族が市内で行う事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項、第5項、第11項又は第13項に規定する営業に該当するものを除く。)を承継する者
イ 市内で農林水産業に従事する者であって、次のいずれかに該当するもの
(ア) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条に規定する許可を得て農地を取得し、及び就農する者
(イ) 広島県森林組合連合会に加盟する森林組合に就業している者
(ウ) 安芸津漁業協同組合又は早田原漁業協同組合の正会員又は加入予定者
ウ 市内でバス又はタクシー運転手として従事する者であって、次のいずれかに該当するもの
(ア) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(以下「バス事業」という。)の許可を受ける事業者が所有する車両を、バス事業における顧客の輸送のため運転する者であって、当該事業者が正規雇用するもの
(イ) 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受ける事業者(当該事業者のうち福祉輸送事業限定の許可のみを受ける場合は除く。)(以下「タクシー事業」という。)が所有する車両を、タクシー事業における顧客の輸送のため運転する者であって、当該事業者が正規雇用するもの
エ 市内の保育施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2に規定する施設を含む。)又は幼稚園に勤務する者であって、次のいずれかに該当するもの
(ア) 児童福祉法第18条の18第3項に規定する保育士登録を受けている者
(イ) 児童福祉法第18条の28第2項に規定する地域限定保育士登録を受けている者
(ウ) 幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。)を有する者
オ 障がい福祉サービス事業に従事する者であって、次のいずれかに該当するもの
(ア) 市内の障がい福祉サービス事業所に就職し、障がい者を直接的に支援する業務(相談支援業務を含む。)に従事する者
(イ) 市内に障がい福祉サービス事業所を開設した者又は開設する見込みのある者
カ 市内の医療提供施設において医療従事者として勤務する者
キ 市内の介護サービス事業所、介護保険施設又は地域包括支援センターにおいて、介護支援専門員、社会福祉士、保健師、看護師、介護福祉士その他介護職員として勤務する者
ク 市内の放課後児童健全育成事業所において、放課後児童支援員として勤務する者であって、次のいずれにも該当するもの
(ア) 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)第10条第3項各号のいずれかに該当し、都道府県等が行う認定資格研修を修了した者又は修了する見込みの者
(イ) 児童福祉法第34条の8に基づき、東広島市に届出を行った放課後児童健全育成事業所で勤務している者
(一部改正〔令和5年告示162号・6年170号・7年111号〕)
(1) 転入日の前日において対象移住者と同一の世帯に属していたこと。
(2) 申請日において対象移住者と同一の世帯に属していること。
(3) 転入日から申請日までの期間が、1年以内であること。
(4) 暴力団員等に該当する者でないこと。
2 前項に規定する場合において、申請日の属する年度の前年度の3月31日における当該対象世帯員の年齢が18歳未満であるときは、当該世帯員1人につき100万円を加算する。ただし、当該世帯員が対象移住者の配偶者に該当する場合は、加算しない。
(一部改正〔令和5年告示162号・6年170号〕)
(交付の申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする対象移住者は、東広島市移住支援金交付申請書兼誓約書及び同意書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 転入日前の住所地における対象移住者(対象移住者の属する世帯に対象世帯員が1人以上いる場合にあっては、当該対象世帯員及び対象移住者。次号において同じ。)に係る住民基本台帳法第15条の4第1項に規定する除票の写し
(2) 転入日以後の住所地における対象移住者に係る住民票の写し
(3) 戸籍の附票の写しその他の対象移住者が東京都の特別区の区域内又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に住所を有した期間を確認することができる書類
(4) 東京都の特別区の区域内への通勤をしたことを確認することができる書類(対象移住者が東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に住所を有した場合に限る。)
(5) 勤務先の法人が発行した就業証明書(対象移住者が新たに雇用された者又は第3条第5項の規定による要件で申請する者である場合に限る。)
(6) 補助金の交付決定通知書の写し
(7) 写真付き身分証明書の写し
(8) 支援金の振込先を確認することができる書類の写し
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和5年告示162号・6年170号・7年111号〕)
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、支援金を交付する旨を決定したときは東広島市移住支援金交付決定通知書により、交付しない旨を決定したときは東広島市移住支援金不交付決定通知書により、それぞれその旨を、申請者に通知するものとする。
3 市長は、支援金の交付の遂行に関し必要があると認めるときは、第5条の規定による申請を行った者に対して必要な報告を求め、又はこれに適合させるための措置を求めることができる。
(一部改正〔令和5年告示162号〕)
(1) 次のいずれかに該当する場合 交付決定に係る支援金の全額
ア 偽り又は不正な手段により支援金の交付決定を受けたとき。
ウ 前条第3項の規定による求めに応じなかったとき。
エ 申請日から起算して3年を経過する日より前に本市の区域外へ住所を移したとき。
オ 申請日から起算して1年以内に対象法人を退職したとき。
カ 補助金の交付の決定が取り消されたとき。
(2) 申請日から起算して3年以上5年以内に本市の区域外へ住所を移した場合 交付決定に係る支援金の半額
(一部改正〔令和5年告示162号・7年111号〕)
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第162号)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の東広島市移住支援金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に本市に転入する者について適用し、同日前に本市に転入した者については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日告示第170号)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の東広島市移住支援金交付要綱(以下「新要綱」という。)第3条第1項第1号及び第3号の規定は、令和5年4月1日以後に本市に転入した者について適用し、同日前に本市に転入した者については、なお従前の例による。
3 新要綱第3条(第1項第1号及び第3号を除く。)、第4条第1項及び第5条第5号の規定は、この告示の施行の日以後に本市に転入する者について適用し、同日前に本市に転入した者については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月31日告示第111号)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第3条第5項第2号エ(イ)の改正規定は、令和7年10月1日から施行する。
2 改正後の東広島市移住支援金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に本市に転入する者について適用し、同日前に本市に転入した者については、なお従前の例による。