○東広島市任意予防接種費用助成事業実施要綱
令和4年3月24日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この告示は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防することにより健康の保持増進を図るため、任意予防接種に係る費用に対して助成金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「任意予防接種」とは、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する予防接種のうち、同条第4項に規定する定期の予防接種以外の予防接種であって、おたふくかぜ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第1条第39号の流行性耳下腺炎をいう。)に係るものをいう。
(一部改正〔令和7年告示103号〕)
(助成金の交付)
第3条 市は、この告示の定めるところにより、次の各号のいずれにも該当する者(以下「助成対象者」という。)が任意予防接種を受けた場合(助成対象者が、当該任意予防接種を行うに当たって、問診、検温及び診察により当該任意予防接種を受けることが適当でない者として認められた場合(次項において「予診のみの場合」という。)を含む。)において、医療機関がその費用の全部若しくは一部を負担し、又は当該助成対象者若しくはその保護者(法第2条第7項に規定する保護者をいう。)(以下「接種者等」という。)が当該費用を支払ったときは、当該医療機関又は当該接種者等に対し、第3項に規定する方法により、予算の範囲内で、助成金を交付するものとする。
(1) 任意予防接種を受ける日(以下「接種日」という。)において本市の区域内に住所を有していること。
(2) 接種日において、満1歳以上であって、満2歳に満たない者であること。
(3) 接種日において任意予防接種を受けていないこと。
2 助成金の額は、当該任意予防接種に係る費用又は6,000円のいずれか低い額とする。ただし、予診のみの場合にあっては、助成金の額は、3,210円とする。
(1) 委託医療機関(市が任意予防接種費用助成事業に係る業務を委託した医療機関をいう。以下この号及び次号において同じ。)において任意予防接種を受ける場合 当該接種者等が当該委託医療機関に助成金の受領を委任することにより、市が当該接種者等に代わり、当該委託医療機関に対して支払う方法
(2) 委託医療機関以外の医療機関において任意予防接種を受ける場合 償還払の方法
(一部改正〔令和7年告示103号〕)
(依頼書の交付の申請)
第4条 前条第3項第2号に規定する方法により助成金の交付を受けようとする接種者等(以下「接種希望者」という。)は、任意予防接種を受ける前に、任意予防接種依頼書交付申請書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和7年告示103号〕)
(一部改正〔令和7年告示103号〕)
(一部改正〔令和7年告示103号〕)
(交付の申請等)
第7条 前条の規定により予診票及び依頼書を提出した接種希望者は、助成金の交付の申請をしようとするときは、当該任意予防接種を受けた日から起算して40日以内に東広島市任意予防接種費助成金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 任意予防接種に係る領収書
(2) 予診票
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、助成金を交付する旨を決定したときは、その旨を、東広島市任意予防接種費助成決定通知書により、当該申請を行った者に対し通知するものとする。
(一部改正〔令和7年告示103号〕)
(健康被害の救済措置)
第8条 市は、任意予防接種を受けた者に当該任意予防接種に起因する健康被害が生じた場合において、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日告示第103号)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
2 改正後の東広島市任意予防接種費用助成事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日以後に受ける任意予防接種(新要綱第2条に規定する任意予防接種をいう。以下同じ。)に係る助成金について適用し、同日前に受けた任意予防接種に係る助成金については、なお従前の例による。