○東広島市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意予防接種費用助成要綱
令和4年5月19日
告示第215号
(趣旨)
第1条 この告示は、ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期予防接種の積極的な勧奨の差控えにより定期予防接種の対象年齢を超えて任意予防接種を受けた者に対し、当該任意予防接種に要した費用に対して助成金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 定期予防接種 予防接種法(昭和23年法律第68号。次条第4号において「法」という。)第5条第1項に規定する予防接種をいう。
(2) 任意予防接種 定期予防接種以外の予防接種であって、ヒトパピローマウイルス感染症に係るものをいう。
(1) 令和4年4月1日時点において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であること。
(3) 16歳に達する日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期予防接種について3回の接種を完了していないこと。
(4) 17歳に達する日の属する年度の初日から令和3年度の末日までの期間に日本国内の医療機関において予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)第19条の組換え沈降2価ヒトパピローマワクチン又は組換え沈降4価ヒトパピローマワクチンの接種を受け、当該接種に係る費用を当該助成対象者又はその保護者(法第2条第7項に規定する保護者をいう。)(以下「接種者等」という。)が支払っていること。
(5) 任意予防接種の助成を受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)附則第5項の規定により読み替えて適用する同令第3条第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期予防接種をいう。)を受けていないこと。
(6) 他の地方公共団体からこの告示による任意接種費用の助成と同種の助成を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めた者に対して任意予防接種費用の助成金を交付することができる。
3 助成金の額は、任意予防接種に係る費用(当該任意予防接種に要した交通費、宿泊費及び文書料を除く。)又は16,760円のいずれか低い額(次条ただし書の場合にあっては、16,760円)とする。
4 助成金の交付は、償還払の方法によるものとする。
(一部改正〔令和5年告示81号〕)
(1) 領収書その他の任意予防接種に係る支出証拠書類
(2) 母子健康手帳、予防接種済証、予診票その他の接種記録及び接種回数を証明する書類の写し
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、助成金を交付する旨を決定したときはヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用支給決定通知書により、助成金を交付しない旨を決定したときはヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用不支給決定通知書により、それぞれその旨を申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による助成金の交付の決定をしたときは、その者に対し、速やかに、助成金を交付するものとする。
(雑則)
第6条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和4年6月1日から施行する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の申請をした助成金については、この告示は、同日後もなおその効力を有する。
附則(令和5年3月23日告示第81号)
この告示は、令和5年3月23日から施行する。