○東広島市バス交通結節点設置及び管理条例

令和5年3月1日

条例第8号

(目的及び設置)

第1条 本市における交通機関の交通結節機能の強化を図り、利用者の利便の増進に資することを目的として、東広島市バス交通結節点(以下「バス交通結節点」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 バス交通結節点の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

下見・鏡山地区バス交通結節点(広大中央口)

東広島市鏡山一丁目312番4

黒瀬地区バス交通結節点

東広島市黒瀬町兼広156番6

(一部改正〔令和7年条例9号〕)

(施設)

第3条 バス交通結節点に置く施設は、次の表のとおりとする。

バス交通結節点の名称

施設

下見・鏡山地区バス交通結節点(広大中央口)

待合室

自転車駐車場

黒瀬地区バス交通結節点

待合室

自転車駐車場

自家用車駐車場

(一部改正〔令和7年条例9号〕)

(自転車駐車場使用対象車両)

第4条 自転車駐車場を使用することができる車両は、次の各号に掲げるバス交通結節点の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 下見・鏡山地区バス交通結節点(広大中央口) 道路交通法(昭和35年法律第105号。次号において「法」という。)第2条第1項第11号の2に規定する自転車(以下「自転車」という。)

(2) 黒瀬地区バス交通結節点 自転車、法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車並びに法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、同項各号に規定する車両以外の車両に自転車駐車場を使用させることができる。

(一部改正〔令和7年条例9号〕)

(自家用車駐車場使用対象車両)

第5条 自家用車駐車場を使用することができる車両は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に掲げる普通自動車であって、最大積載量が2,000キログラムを超える貨物自動車(専ら貨物を運搬する構造の自動車をいう。)以外のものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、同項に規定する車両以外の車両に自家用車駐車場を使用させることができる。

(追加〔令和7年条例9号〕)

(供用時間)

第6条 バス交通結節点の供用時間は、次の表のとおりとする。

バス交通結節点の名称

施設

供用時間

下見・鏡山地区バス交通結節点(広大中央口)

待合室

午前6時から午後11時30分まで

自転車駐車場

午前零時から午後12時まで

黒瀬地区バス交通結節点

待合室

午前5時30分から午後11時30分まで

自転車駐車場及び自家用車駐車場

午前零時から午後12時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、同項に規定する供用時間を変更し、又は臨時にバス交通結節点の全部若しくは一部の供用を休止することができる。

(一部改正〔令和7年条例9号〕)

(使用料)

第7条 バス交通結節点の施設に係る使用料は、無料とする。

(一部改正〔令和7年条例9号〕)

(使用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、バス交通結節点の使用を制限することができる。

(1) 自転車駐車場又は自家用車駐車場を使用しようとする車両の台数が、当該自転車駐車場又は当該自家用車駐車場の収容台数を超えるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がバス交通結節点の管理運営上支障があると認めるとき。

(一部改正〔令和7年条例9号〕)

(行為の禁止)

第9条 バス交通結節点においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第6号に掲げる行為に該当するものであって、特に市長の許可を受けたものについては、この限りでない。

(1) 施設若しくは備付物品又は他の車両を汚損し、損傷し、又はそのおそれのある行為をすること。

(2) 他の車両の駐車を妨げること。

(3) 著しく騒音を発すること。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になると認められる物を持ち込むこと。

(5) 喫煙し、又は火気を使用すること。

(6) 物品の販売及び宣伝その他の営利行為をすること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、バス交通結節点の管理運営上支障があると認められる行為をすること。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、施設からの退場又は車両の撤去を命ずることができる。この場合において、当事者の受けた通常生ずべき損失については、市はこれを補償しない。

(一部改正〔令和7年条例9号〕)

(損害賠償義務)

第10条 自己の責めに帰すべき事由により施設又は備付物品を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔令和7年条例9号〕)

(損害賠償責任)

第11条 バス交通結節点において生じた損害については、市の責めに帰すべき事由に基づくものを除き、市は、賠償の責めを負わない。

(一部改正〔令和7年条例9号〕)

(放置自転車に対する措置)

第12条 市長は、自転車の放置(当該自転車の利用者及び所有者(以下「利用者等」という。)が、バス交通結節点において、当該自転車から離れて、市長が定める期間、当該自転車を直ちに移動させることができない状態におくことをいう。以下同じ。)により、バス交通結節点の管理運営上支障があると認めるときは、当該自転車の利用者等に対し、当該自転車を放置することのないよう指導することができる。

2 市長は、前項の規定による指導を行い、相当の期間が経過した後なお自転車が放置されていると認めるときは、あらかじめ市長が定めた場所に当該自転車を移動し、及び保管することができる。

(一部改正〔令和7年条例9号〕)

(移動した自転車に対する措置)

第13条 市長は、前条第2項の規定により自転車を移動したときは、その旨を告示するとともに、当該自転車の利用者等を調査することその他当該自転車を返還するために必要な措置を講じなければならない。

(一部改正〔令和7年条例9号〕)

(費用の徴収)

第14条 市長は、第12条第2項の規定により自転車を移動し、及び保管したときは、その移動及び保管に要した費用を利用者等から徴収することができる。

2 前項の規定により徴収する費用の額は、当該自転車の移動及び保管に要した費用の範囲内において規則で定める額とする。

3 市長は、当該自転車の放置について盗難その他やむを得ない理由があると認めるときは、第1項に規定する費用の全部又は一部を免除することができる。

(一部改正〔令和7年条例9号〕)

(引取りのない自転車に対する措置)

第15条 市長は、第13条に規定する措置を講じた自転車につき、同条の規定による告示の日から規則で定める期間を経過してもなお利用者等が当該自転車を引き取らない場合であって当該自転車の保管に不相応な費用を要するときは、これを処分することができる。

(一部改正〔令和7年条例9号〕)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔令和7年条例9号〕)

この条例は、令和5年3月18日から施行する。

(令和7年3月4日条例第9号)

この条例は、令和7年4月30日までの間において規則で定める日から施行する。

(令和7年規則第21号で令和7年4月1日から施行)

東広島市バス交通結節点設置及び管理条例

令和5年3月1日 条例第8号

(令和7年4月1日施行)