○東広島市原財産区山林監守委員設置条例

令和6年3月29日

条例第20号

(趣旨)

第1条 東広島市原財産区有林野(以下「林野」という。)の保護及び管理のため、山林監守委員(以下「委員」という。)を置く。

(選任)

第2条 委員は、東広島市原財産区の区域内に3月以上住所を有する者のうちから管理者が議会の同意を得て選任する。

(委員の定数)

第3条 委員の定数は、8人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで引き続きその職務を行うものとする。

2 委員の任期は、選任の日から起算する。

3 管理者は、委員に職務上の義務違反が認められるときその他特別の事由があるときは、任期中であってもこれを解任することができる。

4 補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

2 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

3 委員長は、委員を統括し、委員間の調整を図る。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(職務)

第6条 委員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 林野の保護及び管理

(2) 廃棄物の不法投棄に対する巡視及び廃棄物の撤去

(3) 管理者が命ずる林野の各種の調査及び報告

(4) 林野の保護及び管理に関する管理者の諮問に対する答申

(5) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に命ずる職務

(報酬)

第7条 委員に支給する報酬の額は、次の表のとおりとする。

支給対象者

支給区分

支給額

委員長

日額

8,000円

副委員長

日額

7,500円

委員

日額

7,000円

(費用弁償)

第8条 委員が職務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償を支給する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の額は、特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(平成元年東広島市条例第5号)の例によるものとする。

(委任規定)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員の職務執行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

東広島市原財産区山林監守委員設置条例

令和6年3月29日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13類 則/第4章 財産区/第2節 八本松町
沿革情報
令和6年3月29日 条例第20号