○東広島市保育連盟活動費補助金交付要綱

平成24年5月31日

告示第260号

(趣旨)

第1条 この告示は、保育士の資質向上及び保育関係機関相互の連携強化に資するため、東広島市保育連盟(以下「保育連盟」という。)に対し、東広島市保育連盟活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和6年告示91号〕)

(補助対象経費)

第2条 市は、この告示の定めるところにより、保育連盟に対し、その申請により、予算の範囲内で、補助金を交付するものとする。

2 補助金の額は、第1号に掲げるものの額(当該額が35万円を超える場合には、35万円)第2号に掲げる費用の額の合計の額とする。

(1) 保育士がその業務を遂行するに当たって必要な知識、技術等を習得するために行う研修会、講座等の開催に要する経費であって、市長が必要と認めるもの

(2) 広島県保育連盟連合会に支払う負担金

(全部改正〔令和6年告示91号〕)

(補助金の交付申請)

第3条 保育連盟は、補助金の交付を受けようとするときは、東広島市保育連盟活動費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支計画書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和6年告示91号〕)

(実績報告)

第4条 保育連盟は、補助金の交付の決定があった日の属する市の会計年度の末日までに、東広島市保育連盟活動費補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和6年告示91号〕)

(雑則)

第5条 この告示に定めるもののほか、この告示の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和6年告示91号〕)

この要綱は、平成24年6月1日から施行する。

(令和6年3月25日告示第91号)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市保育連盟活動費補助金交付要綱の規定は、令和6年度以後の年度分の補助金について適用し、令和5年度分までの補助金については、なお従前の例による。

3 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

東広島市保育連盟活動費補助金交付要綱

平成24年5月31日 告示第260号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成24年5月31日 告示第260号
令和6年3月25日 告示第91号