○東広島市介護予防・生活支援サービス事業訪問型サービスB実施要綱

令和6年3月29日

告示第140号

(趣旨)

第1条 この告示は、東広島市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年東広島市告示第146号。以下「実施要綱」という。)第3条第1項第1号ア(ウ)に掲げる訪問型サービスB(以下「事業」という。)の実施に関し、実施要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 市長は、サービス(別表に掲げる生活援助その他の支援をいう。以下同じ。)を提供する団体(以下「補助団体」という。)に対し、事業の実施に要する経費の一部について補助金を交付する方法により、当該事業を実施するものとする。

2 前項の補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(補助団体)

第3条 補助団体は、次に掲げる要件を全て満たす団体とする。

(1) 地域の支え合い活動を目的としている住民団体であること。

(2) 本市の区域内で活動していること。

(3) 本市の区域内に主たる事務所を有していること。

(4) サービスの提供に当たり、第6条に規定する利用者と次号のサービス提供者の間を調整するとともに、これに係る所要の事務を行う者(第8条第1項において「コーディネーター」という。)が1人以上いること。

(5) サービスの提供に従事する者(第11条において「サービス提供者」という。)が10人以上いること。

(6) 会計の事務を担当する者がいること。

(7) サービスの利用に係る相談に対応するための窓口を設置していること。

(8) 概ね週1回程度のサービスの提供があること

2 前項の規定にかかわらず、団体及びその構成員が次の各号のいずれかに該当するときは、補助団体として登録しないものとする。

(1) 団体の構成員に東広島市暴力団排除条例(平成23年東広島市条例第16号)第2条第2号に規定する暴力団員(次号において「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団員等(次号において「暴力団員等」という。)が含まれるとき。

(2) 団体が暴力団員及び暴力団員等と密接な関係を有していると認められるとき。

(3) 団体が市税を滞納しているとき。

(4) 団体の活動が営利を目的としているものと認められるとき。

(5) 団体の活動が政治活動又は宗教活動を目的としているものと認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。

(補助団体の登録の申請)

第4条 補助団体として登録を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、東広島市介護予防・生活支援サービス事業訪問型サービスB団体登録申込書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申込チェックシート

(2) 団体概要書

(3) 事業計画書

(4) 役員名簿

(5) 収支予算書

(6) 誓約書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助団体の登録の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、補助団体として登録する旨を決定したときは東広島市介護予防・生活支援サービス事業訪問型サービスB補助団体登録通知書により、補助団体として認定しない旨を決定したときは東広島市介護予防・生活支援サービス事業訪問型サービスB補助団体不登録通知書により、それぞれその旨を申請者に通知するものとする。

(サービスの利用者)

第6条 サービスの利用者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 本市の区域内に住所を有していること。

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等であること。

(3) 次に掲げる計画のいずれかにおいて、サービスの利用が適当であると認められていること。

 居宅サービス計画(法第8条第24項に規定する居宅サービス計画をいう。)

 介護予防サービス計画(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。)

 第1号介護予防支援事業(法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業をいう。)による支援において作成される計画

(利用料)

第7条 補助団体は、提供するサービスの種類ごとに利用1回当たりの利用料の額を定めるとともに、これを公表しなければならない。

2 前項の利用料は、補助団体が利用者から徴収するものとする。

3 補助団体は、第1項の利用料のほか、サービスの提供に要した費用を実費として利用者から徴収することができるものとする。

(サービスの提供)

第8条 補助団体は、サービスの提供に当たっては、地域包括支援センター又は居宅介護支援事業所からの依頼を受けたコーディネーターが、あらかじめ利用者とサービスの提供開始時期等の調整を行うものとする。

2 補助団体は、第6条第3号に掲げる計画(次条第1項及び第2項において「サービス計画等」という。)に基づきサービスを提供するものとする。

(補助団体の義務)

第9条 補助団体は、利用者の心身の状況に変化があった場合、長期間にわたりサービスの利用がない場合及びサービスの利用の終了について利用者から相談があった場合には、サービス計画等の作成担当者にその旨を連絡しなければならない。

2 補助団体は、サービス計画等の作成担当者から、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第30条第9号のサービス担当者会議及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第38号)第13条第9号のサービス担当者会議(次条第2項において「サービス担当者会議」と総称する。)への参加を求められたときは、これに応じなければならない。

3 補助団体は、苦情を受け付けた場合は、その内容を記録しなければならない。

4 補助団体は、市民からサービスの利用に係る相談を受けた場合は、当該市民の同意を得た上で、地域包括支援センター等に情報を提供するものとする。

5 補助団体は、利用者の病状が急変した場合その他の緊急の場合に対応するための体制を整備するとともに、必要な措置を講じなければならない。

(個人情報の保護)

第10条 補助団体の構成員は、当該サービスの提供において知り得た利用者又はその家族の秘密を他に漏らしてはならない。サービスの提供が終了した後又はその職を退いた後も、同様とする。

2 補助団体は、サービス担当者会議において利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該利用者の家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(衛生管理等)

第11条 補助団体は、サービス提供者の清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講じなければならない。

(事故発生時の対応)

第12条 補助団体は、サービスの提供において事故が発生したときは、市、対象者の家族、地域包括支援センター等に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 補助団体は、前項の事故の状況及び当該事故に際して採った処置について、記録しなければならない。

3 補助団体は、第1項の事故に対応したときは、前項の規定による記録を、速やかに市に提出しなければならない。

4 補助団体は、傷害保険及び賠償責任保険に加入し、サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(サービスの廃止等)

第13条 補助団体は、サービスを廃止し、又は休止しようとするときは、当該サービスの廃止又は休止の日の1月前までに、東広島市介護予防・生活支援サービス事業訪問型サービスB廃止(休止)届出書を市長に提出しなければならない。

2 補助団体は、サービスを再開しようとするときは、東広島市介護予防・生活支援サービス事業訪問型サービスB再開届出書を市長に提出しなければならない。

3 補助団体は、第1項の規定による届出をしたときは、当該届出の日前1月以内にサービスの提供を受けた者であって当該サービスの廃止又は休止の日以後においても引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう地域包括支援センターその他の関係機関との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(補助団体の登録の取消し)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助団体の登録を取り消すことができる。

(1) 補助団体と一定期間音信不通の状態となることその他団体の活動の実態がないと認められる事象が発生したとき。

(2) 補助団体が第3条第1項各号の要件を満たさなくなったとき。

(帳簿の整備及び報告)

第15条 補助団体は、サービスの提供に関する帳簿及び書類を整備し、サービスの提供の状況を市長に報告しなければならない。

2 補助団体は、前項の帳簿及び書類を当該年度の末日から起算して5年を経過する日の属する年度の末日まで、これを保管しなければならない。

(状況報告書等)

第16条 市は、前条に規定するもののほか、適正な事業の実施を確保するため必要があると認めるときは、補助団体に対し、サービスの提供の状況その他必要な事項について報告を求め、又はサービスの提供に係る帳簿、書類その他の物件を調査することができる。

(関係機関との連携)

第17条 市は、事業が円滑に実施されるよう、補助団体、地域包括支援センターその他の関係機関及び民生委員その他の関係者との緊密な連携体制の確保に努めるものとする。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表

区分

種類

内容

訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について(平成12年3月17日付老計第10号厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知。以下この表において「通知」という。)に定める生活援助(以下この表において「生活援助」という。)に相当するもの

掃除

居室、トイレ、卓上等の清掃、ゴミ出し

洗濯

洗濯機又は手洗いによる洗濯、洗濯物の乾燥(物干し)、洗濯物の取込み及び収納、アイロンがけ

ベッドメイク

利用者不在のベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換等

衣類の整理、被服の補修

衣替え、ボタン付け、破れの補修等

一般的な調理、配膳、下膳

一的な調理、配膳、後片けのみ

買い物・薬の受け取り

日常品等の買い物(内容の確認(品物・釣り銭の確認を含む))、薬の受取

生活援助以外の援助であって、利用者が地域において自立した生活を継続するために必要であると認められるもののうち、専門的な資格等を要しないもの(通知に定める身体介護に相当する支援のうち、利用者と共同して実施するもの以外のものを除く。)

草むしり、花木の水やり、植木の剪定等の園芸

犬の散歩等ペットの世話

家具、電気器具等の組立て、移動、修繕及び模様替え

大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ

室内外家屋の修理、ペンキ塗り

正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理

書類、郵便物等の確認、手続の助言

新聞、書類等の代読、パソコン操作

散歩、買い物等のため外出する際の付添い

送迎支援

その他市長が必要と認めるもの

東広島市介護予防・生活支援サービス事業訪問型サービスB実施要綱

令和6年3月29日 告示第140号

(令和6年4月1日施行)