○東広島市専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例

令和6年6月28日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第34条第1項において準用する同法第19条第3項の規定に基づき、本市が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、水道法において使用する用語の例による。

(水道技術管理者の資格)

第3条 本市が設置する専用水道の水道技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下「大学」という。)、同法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校(以下「短期大学等」という。)又は同法による高等学校若しくは中等教育学校(以下「高等学校等」という。)において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、大学を卒業した者については3年以上、短期大学等を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については5年以上、高等学校等を卒業した者については7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 前号に規定する学校において工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、大学を卒業した者については4年以上、短期大学等を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、高等学校等を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 第1号に規定する学校において工学、理学、農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した(当該課程を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、大学を卒業した者については5年以上、短期大学等を卒業した者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上、高等学校等を卒業した者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において第1号若しくは第2号に規定する課程又は前号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する学校を卒業した者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

(7) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(8) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第37条第1項及び第2項に規定する土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

2 1日最大給水量が1万立方メートル以下である専用水道に係る前項の規定の適用については、同項第1号中「3年以上」とあるのは「1年6月以上」と、「5年以上」とあるのは「2年6月以上」と、「7年以上」とあるのは「3年6月以上」と、同項第2号中「4年以上」とあるのは「2年以上」と、「6年以上」とあるのは「3年以上」と、「8年以上」とあるのは「4年以上」と、同項第3号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第4号中「5年以上」とあるのは「2年6月以上」と、「7年以上」とあるのは「3年6月以上」と、「9年以上」とあるのは「4年6月以上」と、同項第5号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」と、同項第7号中「1年以上」とあるのは「6月以上」と、同項第8号中「3年以上」とあるのは「1年6月以上」とする。

(全部改正〔令和7年条例10号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月4日条例第10号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

東広島市専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例

令和6年6月28日 条例第31号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/第5節 専用水道等
沿革情報
令和6年6月28日 条例第31号
令和7年3月4日 条例第10号