○東広島市専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例
令和6年6月28日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第34条第1項において準用する同法第19条第3項の規定に基づき、本市が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、水道法において使用する用語の例による。
(水道技術管理者の資格)
第3条 本市が設置する専用水道の水道技術管理者の資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学又は水道工学に関する学科目を修めて卒業した者(第6号において「第1号の卒業者」という。)であって、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した者(第6号において「第2号の卒業者」という。)であって、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務又は水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(12) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
2 1日最大給水量が1,000立方メートル以下である専用水道については、前項第1号中「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項第2号中「3年以上」とあるのは「1年6月以上」と、同項第3号中「5年以上」とあるのは「2年6月以上」と、同項第4号中「7年以上」とあるのは「3年6月以上」と、同項第5号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第6号中「あっては1年以上」とあるのは「あっては6月以上」と、「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項第8号中「1年以上」とあるのは「6月以上」と、同項第9号中「4年以上」とあるのは「2年以上」と、「6年以上」とあるのは「3年以上」と、「8年以上」とあるのは「4年以上」と、同項第10号中「5年以上」とあるのは「2年6月以上」と、「7年以上」とあるのは「3年6月以上」と、「9年以上」とあるのは「4年6月以上」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。