○東広島市専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例

令和6年6月28日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第34条第1項において準用する同法第19条第3項の規定に基づき、本市が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、水道法において使用する用語の例による。

(水道技術管理者の資格)

第3条 本市が設置する専用水道の水道技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学又は水道工学に関する学科目を修めて卒業した者(第6号において「第1号の卒業者」という。)であって、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した者(第6号において「第2号の卒業者」という。)であって、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務又は水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号の卒業者又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(7) 外国の学校において第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(9) 第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)第1号に規定する大学を卒業した者にあっては4年以上、第3号に規定する短期大学又は高等専門学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)にあっては6年以上、第4号に規定する高等学校又は中等教育学校を卒業した者にあっては8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 第1号第3号及び第4号に規定する学校において工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)第1号に規定する大学を卒業した者にあっては5年以上、第3号に規定する短期大学又は高等専門学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)にあっては7年以上、第4号に規定する高等学校又は中等教育学校を卒業した者にあっては9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 外国の学校において第9号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する学校を卒業した者(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)ごとに規定する年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(12) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

2 1日最大給水量が1,000立方メートル以下である専用水道については、前項第1号中「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項第2号中「3年以上」とあるのは「1年6月以上」と、同項第3号中「5年以上」とあるのは「2年6月以上」と、同項第4号中「7年以上」とあるのは「3年6月以上」と、同項第5号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第6号中「あっては1年以上」とあるのは「あっては6月以上」と、「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項第8号中「1年以上」とあるのは「6月以上」と、同項第9号中「4年以上」とあるのは「2年以上」と、「6年以上」とあるのは「3年以上」と、「8年以上」とあるのは「4年以上」と、同項第10号中「5年以上」とあるのは「2年6月以上」と、「7年以上」とあるのは「3年6月以上」と、「9年以上」とあるのは「4年6月以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

東広島市専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例

令和6年6月28日 条例第31号

(令和6年6月28日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/第5節 専用水道等
沿革情報
令和6年6月28日 条例第31号