○職員の高齢者部分休業に関する規則

令和6年3月31日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の高齢者部分休業に関する条例(令和5年東広島市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3第1項に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(高齢者部分休業の承認の申請)

第3条 条例第2条第1項の高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(別記様式第1号)により、原則として高齢者部分休業を始めようとする日の属する月の前月の15日までに行うものとする。

2 任命権者は、高齢者部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、必要な書類の提出を求めることができる。

(高齢者部分休業の承認の取消し等の同意)

第4条 任命権者は、条例第4条の規定により高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間を短縮する場合は、高齢者部分休業承認取消・休業時間短縮同意書(別記様式第2号)により高齢者部分休業をしている職員の同意を得なければならない。

(高齢者部分休業の延長の申請)

第5条 第3条の規定は、条例第5条に規定する高齢者部分休業の休業時間の延長の申請について準用する。

(システム利用者の特例)

第6条 第3条(前条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、統合庶務システム(電子計算機を利用して出勤の管理及び記録、休暇の申請等を行うシステムをいう。以下この条において「システム」という。)を利用する職員として別に定めるものに係る手続については、システムにより行うものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

2 職員の給与の支給に関する規則(昭和49年東広島市規則第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

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職員の高齢者部分休業に関する規則

令和6年3月31日 規則第37号

(令和6年4月1日施行)