○職員の高齢者部分休業に関する規則
令和6年3月31日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の高齢者部分休業に関する条例(令和5年東広島市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3第1項に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
2 任命権者は、高齢者部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、必要な書類の提出を求めることができる。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
2 職員の給与の支給に関する規則(昭和49年東広島市規則第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)