○東広島市譲渡犬猫不妊去勢手術費補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第148号
東広島市譲渡犬猫不妊去勢手術費補助金交付要綱(令和3年東広島市告示第138号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、野良犬猫を保護し、新たな飼い主に譲渡するために行う不妊手術又は去勢手術に要する費用に対して補助金を交付することに関し、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 野良犬猫 特定の飼い主がいない犬又は猫をいう。
(2) 不妊手術 卵巣又は卵巣及び子宮を摘出する手術をいう。
(3) 去勢手術 精巣を摘出する手術をいう。
(4) 保護活動者 野良犬猫を保護し、これを新たな飼い主に譲渡することを目的として、主として本市の区域内においてその活動を行う個人又は団体であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 団体及び本市が共同して開催する犬猫譲渡会(野良犬猫の飼い主を募集し、又は譲渡を行う催しをいう。)に参加を予定していること。
イ 広島県から動物愛護推進員(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第38条に規定する動物愛護推進員をいう。)として委嘱された者であること。
ウ 広島県行政機関設置条例(昭和39年広島県条例第94号)第8条第1項の規定により置かれた広島県動物愛護センターに収容された犬又は猫について、これらの新たな飼い主を探す活動を行っている団体又は個人として広島県の登録を受けていること。
(補助金の交付)
第3条 市は、この告示の定めるところにより、野良犬猫を保護(既に行われた保護を含む。)し、及び当該野良犬猫に不妊手術又は去勢手術(以下「不妊去勢手術」という。)を受けさせる保護活動者に対し、その申請により、予算の範囲内で、補助金を交付するものとする。ただし、当該野良犬猫又は当該保護活動者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 自らの飼養のために保護された野良犬猫であるとき。
(2) 本市の区域外で保護された野良犬猫であるとき。
(3) 地方公共団体その他公共的団体から譲渡された野良犬猫であるとき。
(4) 当該野良犬猫が犬である場合にあっては、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項による登録がされていないとき。
(5) 国、地方公共団体その他公共的団体からこの告示と同種の補助金の交付を受けているとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められる事由があるとき。
2 補助金の額は、不妊去勢手術に要する費用の額又は不妊去勢手術を受けさせる野良犬猫1頭につき2万5,000円を乗じて得た額のいずれか低い額とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、不妊去勢手術を実施する前に、所定の申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、当該書類により証されるべき事項が明らかであることその他の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。
(1) 事業計画書
(2) 不妊去勢手術を行う野良犬猫の全身の写真
(3) 保護活動者であることを証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第5条 補助金の交付の決定を受けた者は、当該交付の決定に係る不妊去勢手術が完了したときは、その日から起算して30日を経過する日又は当該補助金の交付の決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、所定の報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 不妊去勢手術を行った野良犬猫の全身及び当該不妊去勢手術が行われたことを識別することができるよう行われた処置の局部の写真(その撮影した日時が明らかであるものに限る。)
(3) 不妊去勢手術に要した費用に係る領収書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(雑則)
第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の東広島市譲渡犬猫不妊去勢手術費補助金交付要綱の規定は、令和6年度以後の年度分の補助金について適用し、令和5年度分までの補助金については、なお従前の例による。