○東広島市生ごみ処理容器等設置助成金交付要綱

令和6年3月29日

告示第158号

(趣旨)

第1条 この告示は、廃棄物の減量化を図るため、生ごみ処理容器等を購入し、及び設置する者に対して、予算の範囲内において生ごみ処理容器等設置助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生ごみ処理容器 土中の動物、微生物等の活動を利用して生ごみを堆肥にし、又は消滅させる容器(段ボールで作られたものを除く。)をいう。

(2) かばん型コンポスト容器 生ごみ処理容器のうち、かばんの形状の容器をいう。

(3) 生ごみ処理機 電気的動力により、生ごみを乾燥させ、若しくは微生物等の活動を利用するために用いる専用原料と生ごみをかくはんすること又はこれらの方法を組み合わせることにより、生ごみを減量し、又は堆肥にする機器(生ごみを粉砕して水とともに排水管に流すものを除く。)をいう。

(4) 小型せん定枝破砕機 動力を利用して樹木の剪定枝等を破砕し、及びチップ化する機器をいう。

(5) 生ごみ処理容器等 生ごみ処理容器、生ごみ処理機及び小型剪定枝破砕機をいう。

(交付対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者(世帯主である者に限る。)とする。

(1) 本市の区域内に住所を有していること。

(2) 購入し、及び設置した生ごみ処理容器等により生成された物を、自己の責任において適正に処理することができること。

(3) 納期限が到来している市税(その延滞金を含む。第6条第1項第5号において同じ。)の滞納がないこと。

(助成対象経費)

第4条 助成金の対象となる経費(第3項及び次条第1項において「助成対象経費」という。)は、次に掲げる機器であって、一般家庭で用いるものの購入に要する経費(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。)とする。

(1) 生ごみ処理容器(次号に掲げる機器を除く。以下同じ。)

(2) かばん型コンポスト容器

(3) 生ごみ処理機

(4) 小型剪定枝破砕機

2 前項に掲げる機器は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が自ら居住する住宅に設置するものであること。

(2) 設置前において、使用されたものでないこと。

3 助成対象経費には、次に掲げる経費は含まない。

(1) 生ごみ処理容器等の運送又は設置に要する経費

(2) 保証金(一定の期間内に生じた機器の故障について、販売者が修理、交換等の対応をすることを約し、その対価として当該機器を購入した者から受け取る金銭をいう。)とその支払に要する経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める経費

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、生ごみ処理容器等1個につき次の表に掲げる区分に応じ、助成対象経費に同表の中欄に定める助成率を乗じて得た額とし、同表の右欄に定める額を限度とする。この場合において、その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

区分

助成率

助成限度額

生ごみ処理容器及びかばん型コンポスト容器

2分の1

1万円

生ごみ処理機及び小型剪定枝破砕機

2分の1

3万円

2 助成金の交付対象となる生ごみ処理容器等の個数は、1世帯につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める個数を限度とする。

(1) 生ごみ処理容器 2個

(2) かばん型コンポスト容器 3個

(3) 生ごみ処理機 1個

(4) 小型剪定枝破砕機 1個

3 前項各号に定める個数には、助成金の交付を受けて購入し、及び設置された生ごみ処理容器等の個数を含むものとする。ただし、次の各号に掲げる機器については、購入の日の翌日から起算して当該各号に定める年数を経過したものを除く。

(1) 生ごみ処理容器 4年

(2) かばん型コンポスト容器 3年

(3) 生ごみ処理機 7年

(4) 小型剪定枝破砕機 7年

(交付の申請)

第6条 申請者は、次に掲げる申請書類等を市長に提出しなければならない。ただし、第4号及び第5号に掲げる申請書類等については、市が保有する公簿等により申請者の情報を確認することができる場合は、当該申請書類等の提出を省略させることができる。

(1) 生ごみ処理容器等設置助成金交付申請書兼請求書

(2) 領収書

(3) 生ごみ処理容器等の販売者が発行する書類で、次に掲げる事項が記載されているもの(前号の書類にこれらの事項の記載がある場合を除く。)

 申請者の氏名又は申請者と世帯を同一にする者の氏名

 生ごみ処理容器等の購入に係る代金を支払った年月日及びその額

 生ごみ処理容器等の製造者の名称

 生ごみ処理容器等の名称及び型番

 販売者の名称

(4) 住民票

(5) 市税の滞納がないことを証する書類

(6) 生ごみ処理容器等の設置の現況を示す写真

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、第4条第1項各号に掲げる機器の購入後1年以内に行わなければならない。

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条第1項の申請書類等を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の適否を決定し、その旨を所定の通知書により申請者に通知し、適当と認めたものについては、助成金を交付するものとする。

(財産の処分の制限)

第8条 助成金の交付の決定を受けた者(以下「助成事業者」という。)は、助成金の交付を受けて購入し、及び設置した生ごみ処理容器等を、その交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 助成事業者が当該生ごみ処理容器等に係る助成金の全部に相当する額を市に返還したとき。

(2) 生ごみ処理容器等について、第5条第3項ただし書各号に掲げる機器の区分ごとに、購入の日の翌日から起算して当該各号に定める年数を経過したとき。

2 前項ただし書に規定する場合のほか、助成事業者は、真にやむを得ない事情がある場合において、市長の承認を受けたときは、助成金の交付を受けて購入し、及び設置した生ごみ処理容器等を処分することができる。

(報告の徴収等)

第9条 市長は、助成金に係る予算の適正な執行を確保するため特に必要があると認めるときは、助成事業者に対し、当該生ごみ処理容器等の購入、使用等の状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に質問をさせることができる。この場合においては、助成事業者は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

(雑則)

第10条 この告示に定めるもののほか、この告示の規定による書類の様式その他助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に購入する生ごみ処理容器等について適用する。

(東広島市生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱の廃止)

2 東広島市生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱(平成17年東広島市告示第56号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に、前項の規定による廃止前の東広島市生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧要綱の規定により補助金の交付の決定を受けた者については、この告示の規定により助成金の交付の決定を受けた者とみなして第5条第2項及び第3項の規定を適用する。

東広島市生ごみ処理容器等設置助成金交付要綱

令和6年3月29日 告示第158号

(令和6年4月1日施行)