○東広島市議会傍聴者託児サービス運用規程

令和6年4月12日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、市民に開かれた議会を推進するため、議会の傍聴者に対して乳幼児託児サービス(以下「託児サービス」という。)を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象会議)

第2条 託児サービスを行う会議は、定例会における代表質問及び一般質問を行う本会議とする。ただし、議長が特に必要と認めたときは、定例会における他の本会議又は臨時会における本会議も対象とすることができる。

(利用対象者)

第3条 利用対象者は、前条の会議を傍聴しようとする者で、生後6か月から小学校就学前までの乳幼児の保護者とする。

(実施場所)

第4条 託児サービスの実施場所は、東広島市役所本庁舎内とする。

(利用料)

第5条 託児サービスの利用料は、無料とする。

(利用の申込み)

第6条 託児サービスの利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、託児サービス利用申込書(別記様式)に必要事項を記入し、原則として、託児サービスを利用しようとする日の7日前までに議長に提出しなければならない。

(利用の制限)

第7条 議長は、利用希望者が多い場合等、託児の実施に支障があると認めるときは、託児サービスの利用を制限できる。

2 利用希望者が託児サービスを受けようとする日に、乳幼児が感染性疾患等に感染又は感染の疑いがあるときは、託児サービスを利用することができない。

3 利用希望者は、前項の規定に基づき、託児サービスを利用できないときは、議長に報告するものとする。

(利用者の遵守事項)

第8条 託児サービスを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用申込み時及び利用時に、子の健康状態その他託児を行うに当たり留意すべき事項を議会事務局の職員及び託児者に伝達すること。

(2) 議会事務局の職員及び託児者の指示に従うこと。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、託児サービスの実施に必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、令和6年5月1日から施行する。

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東広島市議会傍聴者託児サービス運用規程

令和6年4月12日 議会訓令第2号

(令和6年5月1日施行)