○東広島市高屋情報ラウンジの設置及び管理に関する条例

令和6年9月27日

条例第42号

(目的及び設置)

第1条 市民の交流の活性化を図るとともに、市民の学習ニーズに対応することにより、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的として、東広島市高屋情報ラウンジ(以下「高屋情報ラウンジ」という。)を設置する。

(位置)

第2条 高屋情報ラウンジの位置は、東広島市高屋町中島450番地5とする。

(施設)

第3条 高屋情報ラウンジに次に掲げる施設を置く。

(1) 交流センター

(2) 東広島市立高屋図書館

(3) 第1号に掲げるものに附帯する施設

3 高屋情報ラウンジは、第1項各号に掲げる施設間の相互の連携を図り、複合施設として一体的かつ有機的に運営するものとする。

(事業)

第4条 高屋情報ラウンジは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域資源を活用した人の来館及び多様な交流の促進並びに地域住民の交流の場の創出に関すること。

(2) 市民一人一人の関心及び学習に対する情報提供並びに学習活動の支援の促進に関すること。

(3) 学習の成果を生かすための展示会、発表会等の開催及びその奨励に関すること。

(4) 図書館条例に規定する事業に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(指定管理者による管理)

第5条 東広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、高屋情報ラウンジの管理を法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条各号(第4号を除く。)に掲げる事業を行うこと。

(2) 第3条第1項第1号及び第3号に掲げる施設並びにこれらの附属設備(以下「施設等」という。)の使用の許可に関すること。

(3) 高屋情報ラウンジの維持及び修繕に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務を行うこと。

(開館時間)

第6条 第3条第1項第1号に掲げる交流センター(次条において「交流センター」という。)の開館時間は、午前7時30分から午後8時までとする。ただし、教育委員会(高屋情報ラウンジの管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者。次項次条第2項第8条第1項及び第2項第9条第10条第12条第13条並びに第14条第2項において同じ。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、同項の開館時間を変更することができる。

3 指定管理者は、前項の規定により開館時間を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(休館日)

第7条 交流センターは、年中無休とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、交流センターを臨時に休館することができる。

3 前条第3項の規定は、前項に規定する交流センターの休館日の変更について準用する。

(使用の許可等)

第8条 第4条各号(第4号を除く。)に掲げる事業の目的で施設等を使用しようとする者(個人使用をしようとする者を除く。)は、あらかじめ、教育委員会規則の定めるところにより、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、施設等の管理運営上必要と認めるときは、その必要の限度において、その許可に条件を付することができる。

3 施設等の使用料は、無料とする。

(許可の基準)

第9条 教育委員会は、前条第1項の許可の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしない。

(1) 当該申請に係る使用が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 当該申請に係る使用により施設等が損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 施設等の使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 営利を目的とする活動のために使用するとき。

(5) 施設等の管理運営上支障があると認めるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、申請者に施設等を使用させることが適当でない事由があると認めるとき。

(許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第8条第1項の許可を取り消し、若しくは変更し、若しくは同条第2項の規定により付した許可の条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は行為の中止、変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(1) 第8条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則若しくは命令に違反したとき。

(2) 使用者が第8条第2項の規定により付された許可の条件に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正の手段により第8条第1項の許可を受けたとき。

(4) 前条各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(5) 災害その他緊急やむを得ない事由により施設等を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき。

2 教育委員会は、前項の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、これを賠償する義務を負わない。

(目的外使用等の禁止)

第11条 使用者は、施設等をその許可を受けた目的以外の目的に使用し、若しくは転貸し、又はその使用する権利を他人に譲渡してはならない。

(行為の禁止)

第12条 何人も、高屋情報ラウンジにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第1号又は第3号から第5号までに該当する行為であって、特に教育委員会の許可を受けたものについては、この限りでない。

(1) 所定の場所以外の場所で飲食し、又は火気を使用すること。

(2) 所定の場所以外の場所で喫煙すること。

(3) 立入りを禁じられた区域に立ち入ること。

(4) 施設等をその用途以外に使用すること。

(5) 大声を発すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、高屋情報ラウンジの管理運営上支障があると認められる行為をすること。

(入場の制限)

第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、高屋情報ラウンジへの入場を拒み、又は高屋情報ラウンジからの退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になると認められる物を携帯する者

(2) 施設等を損傷し、汚損し、若しくは滅失し、又はこれらの行為をするおそれがあると認める者

(3) 公の秩序又は善良の風俗を害し、又は害するおそれがあると認める者

(4) 前3号に掲げるもののほか、高屋情報ラウンジの管理運営上支障があると認める者

(原状回復義務)

第14条 使用者は、施設等の使用を終了したとき、又は第10条第1項の規定により許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を当該使用者から徴収することができる。

(損害賠償義務)

第15条 自己の責めに帰すべき事由により施設等又は備付物品を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、高屋情報ラウンジの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年5月31日までの間において教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、第8条から第10条まで及び第12条ただし書の規定並びに附則第3項の規定(東広島市立図書館設置及び管理条例第9条の改正規定(同条ただし書を加える部分に限る。)同条例第10条ただし書を加える改正規定、同条例第11条(見出しを含む。)の改正規定及び同条例第12条の改正規定に限る。)は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第8条第1項の許可及びこれに関し必要な手続その他の行為は、前項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)前においても、この条例の例により行うことができる。

(東広島市立図書館設置及び管理条例の一部改正)

3 東広島市立図書館設置及び管理条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

東広島市高屋情報ラウンジの設置及び管理に関する条例

令和6年9月27日 条例第42号

(令和7年5月31日までに施行予定)