○東広島市機密文書資源化処理費助成金交付要綱
令和6年3月29日
告示第162号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の事業者から排出される機密文書の資源化を促進するとともに、紙ごみの資源化及び減量化を図るため、機密文書の資源化処理に要する費用に対して助成金を交付することに関し、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業者 市内に事業所を有する法人(国、独立行政法人、地方公共団体及び地方独立行政法人並びに国又は地方公共団体が資本金の2分の1以上を出資している法人を除く。)又は個人事業主をいう。ただし、古紙の回収又は再生を主たる事業として営んでいる者を除く。
(2) 機密文書 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)、営業秘密(不正競争防止法(平成5年法律第47号)第2条第6項に規定する営業秘密をいう。)その他の漏えいすることで、事業者又は第三者が不利益を被るおそれがある情報を含み、事業者自らが機密の取扱いを要すると判断した文書をいう。
(3) 古紙再生業者 製紙原料として再生利用する目的で古紙を回収し、及び処理する事業を営む者をいう。
(4) 資源化処理 機密文書に含まれた情報を外部に漏えいさせることなく製紙原料として再生利用するために必要な収集、運搬、選別、裁断、保管、溶解等の一連の処理をいう。
(助成金の交付)
第3条 市は、この告示の定めるところにより、市内に設置した事業所から自らが排出する機密文書の資源化処理を委託する事業者(市税(その延滞金を含む。)を滞納していないものに限る。)であって次に掲げる要件を満たす者に対し、その申請により、予算の範囲内で、助成金を交付するものとする。
(1) 資源化処理に関し、本市の他の補助金その他これに準ずるものの交付を受けていないこと。
(3) 助成金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)が法人である場合には、その役員が暴力団員又は暴力団員等でないこと。
(4) 暴排条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員等と密接な関係を有するものでないこと。
2 助成金の交付は、一の年度において1事業者につき4回を限度とする。
(助成対象経費)
第4条 助成金の交付の対象となる経費(次条において「対象経費」という。)は、機密文書の資源化処理の委託に要する費用とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、1回当たり、対象経費に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は3万円のいずれか低い額とし、一の年度において1事業者につき総額で10万円を限度とする。
(登録の申請)
第6条 申請者は、助成金の交付の申請をする前に、東広島市機密文書資源化処理推進事業登録申請書に必要書類を添え、市長に提出し、あらかじめ登録を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、登録の可否について、東広島市機密文書資源化処理推進事業登録審査結果通知書により、申請者に通知するものとする。
(登録の取消し)
第8条 市長は、資源化処理推進事業者が違法又は不当な行為その他の不適切な行為を行ったと認めるときは、第6条第1項の登録を取り消すことができる。
(交付の申請)
第9条 申請者は、機密文書の資源化処理を実施した日の属する年度(市の会計年度をいう。)の末日までに、東広島市機密文書資源化処理費助成金交付申請兼請求書に次に掲げる必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 機密文書の資源化処理に要した経費を証する書類
(2) 古紙再生業者が発行した機密文書を適正に資源化処理したことを証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第10条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、助成金を交付することを決定したときはその旨を東広島市機密文書資源化処理費助成金交付決定通知書により、交付しないことを決定したときはその旨を東広島市機密文書資源化処理費助成金不交付決定通知書により、それぞれ申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による助成金の交付の決定をしたときは、その者に対し、速やかに、助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び助成金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた事業者があるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、東広島市機密文書資源化処理費助成金返還命令書によりその者から、既に交付した助成金に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
(調査への協力)
第12条 助成金の交付を受けた事業者は、市が行う機密文書の資源化処理状況に関する調査について協力の求めを受けた場合には、その求めに応じるよう努めなければならない。
(雑則)
第13条 この告示に定めるもののほか、この告示の規定による書類の様式その他助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第9条の規定による申請がなされたものについては、この告示は、同日後もなおその効力を有する。