○東広島市防災用品購入補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第163号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の災害時の備えの充実を図るため、市民の防災用品の購入に要する費用に対して補助金を交付することに関し、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「防災用品」とは、災害時に使用することを目的とした備蓄品のうち、市長が別に定めるものをいう。
(1) 本市の区域内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 納期限の到来している市税(延滞金を含む。)を滞納していないこと。
(3) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 75歳以上のひとり暮らしの者
イ 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護3、要介護4又は要介護5と認定された者
ウ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者で、当該身体障害者手帳に記載されている障害の等級が1級又は2級であるもの
エ 厚生労働大臣が定めるところにより療育手帳の交付を受けている者で、当該療育手帳に記載されている障害の程度がⒶ又はAであるもの
オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、当該精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害の等級が1級であるもの
カ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第4項に規定する障害支援区分の認定を受けている者
2 補助金の額は、防災用品の購入に要する費用の額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は1万円のいずれか低い額とする。
(一部改正〔令和7年告示105号〕)
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、防災用品購入補助金交付申請書兼請求書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 領収書その他支出に関する証拠書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、補助対象者1名につき1回に限り行うことができるものとする。
(一部改正〔令和7年告示105号〕)
(雑則)
第5条 この告示に定めるもののほか、この告示の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和7年告示105号〕)
附則
この告示は、令和6年5月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日告示第105号)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に購入する防災用品について適用する。
2 この告示の施行の日前に改正前の東広島市防災用品購入補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。