○東広島市重度訪問介護利用者の大学等修学支援事業実施要綱
令和6年3月29日
告示第165号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する重度訪問介護利用者の大学等修学支援事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 重度訪問介護利用者 法第5条第3項に規定する重度訪問介護(以下「重度訪問介護」という。)の利用の対象となる者をいう。
(2) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学(同法第97条に規定する大学院を含む。)及び高等専門学校、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。
(3) 大学等修学支援 重度訪問介護利用者が大学等において修学するに当たり大学等への通学中又は当該大学等の敷地内における修学するために必要な身体介護その他の支援をいう。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次条に規定する対象者に対し、支援体制を大学等が構築することができるまでの間において、大学等修学支援を受けるために必要な費用を支給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる大学等修学支援は、事業の対象とすることができない。
(1) 大学等から帰宅するときの余暇活動その他の修学に関わらない活動に係るもの
(2) 重度訪問介護に関し法第29条第1項又は法第30条第1項の規定による支給の対象となるもの
(3) 大学等修学支援の提供に当たる者(以下この項において「支援者」という。)が待機する時間が大学等修学支援を提供する時間と比較して過大であると認められる場合の当該大学等修学支援
(4) 支援者に危険が伴うと認められるもの
(5) 当該大学等の支援体制に基づくもの
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、市内に居住する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、福祉事務所長が別に定める場合は、この限りでない。
(1) 重度訪問介護の対象者であって、重度訪問介護を利用するもの又は、それに準ずるもの
(2) 大学等に修学している者
(1) 大学等から停学その他の処分を受けている者
(2) 大学等に入学した後、病気、留学等やむを得ないと認められる事情がないにもかかわらず、前年度に単位を修得しておらず、又は修得した単位が極めて少ない等修学の意欲に欠ける者
(事業の対象となる大学等)
第5条 事業の対象となる大学等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 障害のある学生の支援について、協議、検討、意思決定等を行う組織及び障害のある学生の支援業務を行う部署又は相談窓口が設置されていること。
(2) 大学等において、常時介護を要する重度の障害者に対する支援体制の構築に向けた計画が立てられ、かつ、大学等による支援が進められていること。
(1) 重度訪問介護を実施する法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者であること。
(2) 大学等に、利用者の身体の状況、利用者への適切な支援方法等について情報提供を行うとともに、当該大学等における第4条第2号に規定する支援体制の構築に協力することができること。
2 指定障害福祉サービス事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第2章に定める運営基準と同等の運営体制を確保しなければならない。
(大学等修学支援を受けることができる時間数)
第7条 大学等修学支援は、30分を単位として受けることができるものとする。
(1) 大学等修学支援を利用した時間に応じ、利用時間が年間500時間以上の場合にあっては、30分当たり1,135円、当該時間が年間500時間未満の場合にあっては、30分当たり1,960円
(2) 前号に掲げる額の1割の額。ただし、負担上限月額として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する額を準用する。
2 前項第1号に規定する当該時間数が500時間未満の場合における年間の上限額は、1,135,000円とする。
3 第1項第1号に規定する大学等修学支援を利用した時間を計算するに当たり、30分未満の利用時間は切り捨てるものとする。
4 年度途中において大学等修学支援を受けた時間数が500時間以上となった場合は、支給開始日に遡って、大学等修学支援を受けた時間数が500時間以上の場合における単価を適用する。
(1) 東広島市重度訪問介護利用者の大学等修学支援事業承諾書
(2) 履修する科目、出席を要する授業等の日程その他履修の状況を示す書類
(3) 大学等修学支援の内容及び1週間の大学等修学支援の利用の計画を示す書類
(4) 大学等修学支援について協議、検討、意思決定等を行う組織について、運営規程その他活動内容が具体的に分かるもの
(5) 当該大学等の支援体制の構築に向けた計画(対象者が次条第1項に規定する利用の決定を受けたことがない場合において、当該大学等が支援体制の構築に向けた計画を定めることを予定しているときを除く。)が分かるもの
(6) 申請者に係る世帯状況及び当該年度(4月から6月までの間に申請を行う場合については前年度とする。)の市町村民税の課税状況の分かる書類
2 前項の規定にかかわらず、福祉事務所長が申請者の世帯状況及び市民税の課税状況を公簿等によって確認することができる場合であって、申請者がそれに同意したときは、添付書類を省略することができる。
(支給の決定等)
第10条 福祉事務所長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、給付費の支給の可否を決定し、その結果を東広島市重度訪問介護利用対象者の大学等修学支援事業利用決定(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。
2 前項の規定により決定した大学等修学支援事業の利用期間は、利用を開始する日から利用を開始する日の属する年度の3月末日又は当該大学等の支援体制が構築されると見込まれる日のうち、いずれか早い日までとする。
(支給決定の取消し等)
第12条 受給者は、受給者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その旨を福祉事務所長に届け出なければならない。
(1) 第4条第1項に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(2) 第4条第2項に掲げる要件に該当することとなったとき。
(3) 大学等を休学し、又は退学したとき。
(4) 死亡し、又は市外に転居したとき。
2 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給決定を取り消すものとする。
(1) 前項各号のいずれかに該当したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により支給を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉事務所長が給付費の支給を不適当と認めたとき。
3 福祉事務所長は、前項の規定による支給決定の取消しを行ったときは、受給者に東広島市重度訪問介護利用者の大学等修学給付費支給取消通知書により通知し、当該取消しに係る部分について既に給付費を支給しているときは、給付費の全部又は一部について返還を命ずるものとする。
(利用契約の締結)
第13条 受給者は、指定障害福祉サービス事業者からこの事業に係る大学等修学支援の提供を受けようとするときは、当該事業者との間で利用契約を締結しなければならない。
2 受給者は、この事業の利用を開始するときは、東広島市重度訪問介護利用者の大学等修学支援事業派遣開始届を福祉事務所長に提出しなければならない。
(請求)
第14条 受給者は、給付費の支払を受けようとするときは、東広島市重度訪問介護利用者の大学等修学支援費請求書に、東広島市重度訪問介護利用者の大学等修学支援事業サービス提供実績報告書及び領収書その他の支払額を明らかにする書類を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。
3 前項の規定による委任を受けた指定障害福祉サービス事業者が支給費の支払の請求をするときは、東広島市重度訪問介護利用者の大学等修学支援費請求書に、東広島市重度訪問介護利用者の大学等修学支援事業サービス提供実績報告書及び東広島市重度訪問介護利用者の大学等修学支援事業支援給付費明細書を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。
5 福祉事務所長は、第3項の規定により契約事業者に支払をした場合には、受領した旨を当該契約事業者から利用者に通知させなければならない。
(報告等)
第15条 福祉事務所長は、必要があると認めるときは、指定障害福祉サービス事業者(指定障害福祉サービス事業者であった者を含む。)に対し必要な報告を求め、又は調査に応ずるよう求めることができる。
(雑則)
第16条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は福祉事務所長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。