○東広島市地域コーディネーター活動事業実施要綱

令和6年6月28日

告示第331号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の実情及び課題を把握し、人口の減少及び高齢化が進行する地域等(第3条において「過疎地域等」という。)における、地域力の維持及び活性化を図るため、東広島市地域コーディネーター(第4条各号に掲げる活動に従事するため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用された者をいう。以下「地域コーディネーター」という。)の任用及び活動に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域力 地域の課題について市民、団体その他の地域の構成員が、自らその問題の所在を認識し、及び協働を図りながら地域の課題を解決し、並びに地域としての価値を創造していくための力のことをいう。

(2) 集落点検 地方公共団体が地域の実情を把握し、住民自身が集落の現状及び課題について認識することを目的として、人口及び世帯の動向、医療及び福祉サービスの受給の状況、生活物資の調達の便等の生活環境、清掃活動及び雪処理における集落内での支え合いの状況、農地、山林及び公共施設の管理状況、集落の有形又は無形の地域資源並びに他の集落との協力の可能性について地域を巡って調べ、分かりやすく整理する活動をいう。

(任用)

第3条 地域コーディネーターは、過疎地域等における活動に意欲を持って取り組むことができる者の中から市長が任用する。

(地域コーディネーターの活動内容)

第4条 地域コーディネーターは、地域力の維持及び活性化に資する次に掲げる活動を行う。

(1) 住民自治協議会に対する継続的かつ寄り添った支援

(2) 集落点検の実施

(3) 集落のあり方に関する話合いの促進

(4) 地域の実情に応じた集落の維持及び活性化対策

(5) 前各号に掲げるもののほか、地域における活力の維持及び地域の魅力の再認識に資するために必要な活動

(身分証の携帯等)

第5条 地域コーディネーターは、その職務を行うに当たっては、東広島市地域コーディネーター身分証(別記様式)を携帯し、かつ、関係者から請求があるときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、地域コーディネーターの任用及び活動に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年7月1日から施行する。

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東広島市地域コーディネーター活動事業実施要綱

令和6年6月28日 告示第331号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
令和6年6月28日 告示第331号