○東広島市立幼稚園の教育、保育等の実施に関する条例

令和7年3月4日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第3条第3項の認定を受けた東広島市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)で実施する事業、保育料その他教育及び保育の実施に関し必要な事項を定めることにより、小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(事業)

第3条 幼稚園においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 教育及び保育の実施に関すること。

(2) 子育て支援事業のうち、地域の子どもの養育に関する各般の問題につき保護者からの相談に応じ必要な情報の提供及び助言を行う事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、東広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業

(教育時間等)

第4条 幼稚園における子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第1号に規定する小学校就学前子ども(以下「1号認定子ども」という。)に対する教育時間は第1号から第4号までに掲げる日以外の日の午前9時から午後2時30分まで、同条第2号及び第3号に規定する小学校就学前子ども(第6条第2項及び第11条第2項において「2号認定子ども及び3号認定子ども」という。)に対する保育時間は第1号第3号及び第5号に掲げる日以外の日の午前7時30分から午後6時30分(第2号に掲げる日にあっては、午後0時30分)までとする。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める日(第1号から前号までに掲げる日を除く。)

 学年始休園日 4月1日から同月6日までの日

 夏季休園日 7月20日から8月29日までの日(当該期間内において園長が定める5日以内の日を除く。)

 秋季休園日 10月の第2月曜日の翌日及び翌々日

 冬季休園日 12月24日から翌年1月6日までの日

 学年末休園日 3月22日から同月31日までの日

(5) 12月29日から翌年1月3日までの日(第1号及び第3号に掲げる日を除く。)

(入園の資格)

第5条 幼稚園に入園することができる子どもは、支援法第19条各号のいずれかに該当する小学校就学前子どもであって、支援法第20条第4項後段に規定する教育・保育給付認定子どもとする。

(入園の許可等)

第6条 1号認定子どもを幼稚園に入園させようとする保護者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 2号認定子ども及び3号認定子どもを幼稚園に入園させようとする保護者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

3 第1項に規定する入園の希望者が定員を超えた場合の入園者の選考についての基準は、別に定める。

4 教育委員会は、第1項の許可をする場合には、幼稚園の管理運営上必要な条件を付することができる。

5 市長は、第2項の承認をする場合には、幼稚園の管理運営上必要な条件を付することができる。

(入園の不許可等)

第7条 教育委員会は、前条第1項に規定する入園の希望者が次の各号のいずれかに該当する場合には、入園を許可しないことができる。

(1) 感染性の疾病を有する場合

(2) 身体虚弱のため、教育に堪えないと認められる場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認める場合

2 市長は、前条第2項に規定する入園の希望者が次の各号のいずれかに該当する場合には、入園を承認しないことができる。

(1) 感染性の疾病を有する場合

(2) 身体虚弱のため、保育に堪えないと認められる場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める場合

(保育料)

第8条 幼稚園に入園する子どもの保護者は、支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に同条第1項に規定する支給認定教育・保育(以下この項において「支給認定教育・保育」という。)に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定教育・保育に要した額)を納付しなければならない。

2 前項に規定する費用の額のうち支援法第27条第3項第2号に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額(次条及び第10条において「保育料」という。)は、市長が規則で定める。

(保育料の減免)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(保育料の不還付)

第10条 既納の保育料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(退園命令等)

第11条 教育委員会は、入園した1号認定子どもが次の各号のいずれかに該当する場合には、出席停止又は退園を命ずることができる。

(1) 支援法第24条第1項の規定により、教育・保育給付認定が取り消されたとき。

(2) 第7条第1項各号のいずれかに該当したとき。

(3) 保護者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 保護者が園長が行う教育上の指示に従わないとき。

(5) 正当な理由がなく、引き続き1月以上欠席したとき。

2 市長は、入園した2号認定子ども及び3号認定子どもが次の各号のいずれかに該当する場合には、幼稚園の利用を停止させ、又は入園の承認を取り消すことができる。

(1) 支援法第24条第1項の規定により、教育・保育給付認定が取り消されたとき。

(2) 第7条第2項各号のいずれかに該当したとき。

(3) 保護者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 保護者が園長が行う保育上の指示に従わないとき。

(1号認定子どもの預かり保育)

第12条 幼稚園においては、第4条の規定にかかわらず、入園した1号認定子どもの保護者からの申請により、次に掲げる時間の範囲内において、当該1号認定子どもの保育を行うことができる。

(1) 土曜日(12月29日から翌年1月3日までのものを除く。)の午前7時30分から午後0時30分まで

(2) 第4条第4号に掲げる日(12月29日から翌年1月3日までのものを除く。)の午前7時30分から午後6時30分まで

(3) 第4条第1号から第4号までに掲げる日以外の日の午前7時30分から午前8時30分まで及び午後2時30分から午後6時30分まで

2 前項の保育(次条において「預かり保育」という。)は、同項各号に掲げる時間における支援法第19条第2号に規定する小学校就学前子どもの保育内容に準じて行うものとする。

(預かり保育利用料)

第13条 市長は、預かり保育を利用する者から預かり保育に係る費用(以下この条において「預かり保育利用料」という。)を徴収する。

2 預かり保育利用料は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める額とする。

区分

預かり保育利用料の額

土曜日(12月29日から翌年1月3日までのものを除く。)

午前7時30分から午前8時30分まで

1回につき100円

午前8時30分から午後0時30分まで

1回につき800円

第4条第4号に掲げる日(12月29日から翌年1月3日までのものを除く。)

午前7時30分から午前8時30分まで

1回につき100円

午前8時30分から午後2時30分まで

1回につき1,000円(1食につき150円の給食費に相当する額を含む。)

午後2時30分から午後6時30分まで

1回につき400円

第4条第1号から第4号までに掲げる日以外の日

午前7時30分から午前8時30分まで

1回につき100円

午後2時30分から午後6時30分まで

1回につき400円

3 利用者は、各月ごとに、当該月に係る前項の規定により算出された額(支援法第30条の11第1項の規定による施設等利用費の支給を受ける場合にあっては、当該額から当該月に係る施設等利用費の額を減じて得た額)の預かり保育利用料を、納期限までに市に納付しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則又は教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 教育委員会及び市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、幼稚園に入園する子どもの募集、入園の手続その他幼稚園の供用を開始するために必要な準備行為をすることができる。

(経過措置)

3 施行日の前日において現に幼稚園に入園しており、令和2年4月1日までに生まれた園児については、1号認定子どもとして入園したものとみなすことができる。

(東広島市保育所設置及び管理条例の一部改正)

4 東広島市保育所設置及び管理条例(昭和49年東広島市条例第41号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東広島市認定こども園設置及び管理条例の一部改正)

5 東広島市認定こども園設置及び管理条例(平成28年東広島市条例第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

東広島市立幼稚園の教育、保育等の実施に関する条例

令和7年3月4日 条例第4号

(令和7年4月1日施行)