○東広島市民間産業用地開発助成金交付要綱
令和7年2月25日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、民間の活力を生かした産業用地の整備を推進するため、市内で新たに企業が立地することができるよう開発行為を行う者に対して、予算の範囲内において東広島市民間産業用地開発助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成金の交付)
第2条 市長は、次に掲げる要件を満たす事業(以下「対象事業」という。)について当該対象事業に係る工事に着手する日の前日までに指定を受けて対象事業を行った事業者に対し、予算の範囲内で、その申請により、助成金を交付することができる。
(1) 道路、配水施設又は排水路その他の排水施設(以下「公共施設」という。)の整備を含む開発行為(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為をいう。以下同じ。)を行い、当該開発行為に係る土地のうち、一部の土地を2以上の事業者(指定を受けようとする事業者を除く。)に分譲する見込みであること。
(2) 開発行為を行うに当たって、当該開発行為について都市計画法その他の法律並びにこれに基づく命令及び条例に定められたところにより必要な許可若しくは認可を受け、又は届出をしていること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める要件を満たすものであること。
2 対象事業は、2以上の事業者が共同して行うことができるものとする。この場合において、市長は、これらの事業者を一の共同事業体とみなすことができる。
(1) 市税(その延滞金を含む。第5条第1項第11号において同じ。)を滞納している者
(2) 開発事業者又はその役員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
(3) 公序良俗に反する事業その他助成金を交付することに関し社会通念上不適当であると認められる事業を営む者
(4) 対象事業に係る土地について、既に同一の開発行為を行い、助成金の交付を受けている者
(5) 前各号に掲げるもののほか、助成金の交付が不適当と認められる者
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、対象事業に係る土地及びその周辺の土地に公共施設を整備するために要した費用の額を前条第1項第1号の規定により分譲する土地(以下「分譲地」という。)の面積(ヘクタールで表した面積をいう。以下この条において同じ。)(その数に小数点第2位未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が3,500万円を超える場合にあっては、3,500万円))に当該面積を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は1億7,500万円のいずれか低い額とする。
(対象事業の指定等)
第5条 第2条第1項の指定を受けようとする事業者は、所定の指定申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業者の本店又は主たる事務所若しくは事業所の名称及び所在地並びに当該事業者が行う事業の内容を確認することができる書類
(2) 事業者に係る登記事項証明書(申請をする日以前3月以内に発行されたものに限る。)
(3) 対象事業の実施方針、場所、工程及び対象事業に要する費用の内訳を記載した事業計画書
(4) 公共施設を整備する場所、工程、整備に係る工事の数量及び当該整備に係る工事に要する費用の内訳を記載した書類
(5) 公共施設の平面図その他の図面
(6) 分譲地(分譲地の区域内に緑地が含まれる場合には、当該緑地を含む。)、緑地(分譲地の区域内に緑地が含まれる場合には、当該緑地を除く。)、道路、配水施設及び排水路その他の排水施設の配置を明らかにする図面
(7) 対象事業に係る土地の公図及び現況写真並びに登記事項証明書
(8) 対象事業に係る開発行為について都市計画法その他の法律並びにこれに基づく命令及び条例に定められたところにより必要な許可若しくは認可を受け、又は届出をしていることを確認することができる書類
(9) 対象事業に係る事業収支計画書
(10) 申請をする日が属する事業年度前3事業年度分の決算書の写し
(11) 市税の滞納が無いことを証する書類
(12) 誓約書
(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が対象事業の指定に関し必要と認める書類
(1) 代表事業者の本店又は主たる事務所若しくは事業所の名称及び所在地、当該代表事業者が行う事業の内容並びに当該共同事業体を構成する代表事業者以外の事業者を確認することができる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が対象事業の指定に関し必要と認める書類
3 市長は、前2項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めたときは、当該申請に係る対象事業を助成金の交付の対象として指定し、当該申請をした者に対し、所定の指定通知書により通知するものとする。
4 前項の規定による指定には、助成金の交付の目的を達成するため必要な限度において、条件を付することができる。
(1) この告示の規定の遵守に関すること。
(2) 前条第3項の規定による指定を受けた対象事業(以下「指定事業」という。)の工程に関する事項
(3) 指定事業に係る工事における災害の防止、環境の保全等に関する事項
(4) 指定事業者及び市が連携して行う企業誘致に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、対象事業を適切に実施することに関し市長が特に必要と認める事項
2 指定事業者は、前項に規定する協定を締結した後、速やかに指定事業に係る工事に着工するものとする。
(報告の徴収等)
第7条 市長は、適正な対象事業の実施を確保するため必要があると認めるときは、指定事業者に対し、指定事業の実施の状況その他必要な事項について報告を求め、又は指定事業に係る帳簿、書類その他の物件を調査することができる。
2 市長は、指定事業の実施の状況が指定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、指定事業者に対し、これらに適合させるために必要な措置をとるべきことを指示することができる。
(指定事業の変更等)
第8条 指定事業者は、第5条第1項の規定により申請した事項を変更しようとするとき(軽微な変更として市長が定めるものをしようとするときを除く。)、又は指定事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。
2 指定事業者は、指定事業の内容その他第5条第1項の規定による申請に係る事項を変更しようとするときは、所定の変更承認申請書に変更する事項に係る書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 指定事業者は、指定事業の中止又は廃止について第1項の承認を受けようとするときは、所定の中止(廃止)承認申請書を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前2項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めたときは、これを承認し、指定事業者に対し、所定の変更等承認通知書によりその旨を通知するものとする。
(指定事業の指定の取消し)
第9条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定事業の指定を取り消すことができる。
(1) 法令若しくはこの告示の規定、指定に付した条件又は協定書の内容に違反したとき。
(2) 偽りの申請その他不正な手段により指定を受けたとき。
(3) 指定事業と異なる事業を行ったとき。
(4) 第2条第3項各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(5) 正当な理由なく、指定事業に係る工事を開始することなく当該指定を受けた日から起算して3年を経過したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、助成金の交付が不適当と認められるとき。
2 市長は、前項の規定により指定事業の指定を取り消したときは、指定事業者に対し、所定の指定取消通知書により、通知するものとする。
(完了の報告)
第10条 指定事業者は、指定事業に係る工事が完了したときは、速やかに、所定の完了報告書に当該工事が完了した旨を公告された日を明らかにする開発登録簿の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
(助成金の交付の申請)
第11条 助成金の交付を申請しようとする指定事業者は、指定事業に係る公共施設の本市への帰属の手続が完了した後、所定の助成金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 公共施設の区分ごとの当該公共施設の整備に要した費用の内訳を明らかにする書類
(2) 公共施設の区分ごとの位置図、平面図及び求積図
(3) 工事を着手する前の対象事業に係る土地の状況、工事の実施の状況及び対象事業に係る開発行為の過程を示す写真
(4) 開発行為が完了した後の分譲地の状況を示す写真
(5) 開発行為が完了した後の公共施設(開発行為によって調整池、公園その他の公共的施設が整備された場合には、これらの公共的施設を含む。)の状況を示す写真
(6) 検査済証(都市計画法第36条第2項の規定により交付された検査済証をいう。)の写し
(7) 公共施設が市に帰属することとなったことを明らかにする書類
(8) 指定事業者(指定事業者が共同事業体である場合には、当該共同事業体を構成する全ての事業者)に市税の滞納が無いことを証する書類
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めたときは、助成金の交付を決定するとともにその額を確定し、指定事業者に対し、所定の交付決定通知書により、通知するものとする。この場合において、市長は、助成金の交付の目的を達成するため必要な限度において、条件を付することができる。
3 指定事業者は、助成金の交付を請求しようとするときは、所定の交付請求書を市長に提出しなければならない。
(土地の用途変更の禁止)
第12条 この告示により助成金の交付を受けた指定事業者は、第10条の完了報告書を提出した日の属する年度の翌年度の初日から10年を経過するまでの間、当該指定事業に係る土地について、その用途を変更することはできないものとする。ただし、市長が助成金の交付の目的を達成するため特に必要と認めるときは、この限りでない。
(助成金の交付の取消し等)
第13条 市長は、助成金の交付の決定を受けた指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(1) 法令若しくはこの告示の規定、指定に付した条件又は協定書の内容に違反したとき。
(2) 偽りの申請その他不正な手段により交付の決定を受けたとき。
(3) 助成金を他の用途に使用したとき。
(4) 第2条第3項各号のいずれかの要件に該当することが判明したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、助成金の交付が不適当と認められるとき。
(助成金の返還に係る加算金及び延滞金)
第14条 前条後段の規定により助成金の返還を求められた指定事業者は、その求めに係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を本市に納付しなければならない。
2 前項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、指定事業者の納付した金額が返還を求められた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を求められた助成金の額に充てられたものとする。
3 指定事業者は、助成金の返還を求められ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合における当該納付の日の翌日以後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
(雑則)
第15条 この告示に定めるもののほか、この告示の規定による書類の様式その他助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和7年3月1日から施行する。
2 この告示は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに指定を受けた者に係るこの告示の規定の適用については、なお従前の例による。