○東広島市市民活動の情報の提供に関する要綱
令和7年3月28日
告示第80号
東広島市市民活動の情報の提供に関する要綱(平成22年東広島市告示第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、市民活動に関する情報の発信を促進し、市民活動の活性化を図るため、当該市民活動に取り組む団体(以下「市民活動団体」という。)の基本情報の集約及び公開に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「市民活動」とは、東広島市市民協働センター設置及び管理条例(平成25年東広島市条例第21号)第3条に定める活動をいう。
2 この告示において、「基本情報」とは、市民活動団体の名称、連絡先及び活動分野その他市長が別に定める事項をいう。
(一覧表の作成及び公開)
第3条 市長は、集約した市民活動団体の基本情報について、その一覧表を作成し、市のホームページにおいて公開する。
(掲載)
第4条 市民活動団体は、市民活動団体の基本情報の一覧表(以下「一覧表」という。)に基本情報を掲載しようとするときは、東広島市市民活動団体一覧掲載申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、当該申請をした団体が東広島市市民協働センター設置及び管理条例施行規則(平成25年東広島市規則第52号。次項並びに第6条第3号及び第5号において「規則」という。)第3条第2項第1号から第3号までのいずれかに該当すると認めるときは、当該団体の基本情報を一覧表に掲載し、東広島市市民活動団体一覧掲載(掲載事項変更)済証により、当該申請をした団体に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定による申請をした団体が規則第3条第3項第1号から第4号までのいずれかに該当すると認めるときは、当該団体の基本情報を一覧表に掲載しないものとする。
(掲載の取消し)
第6条 市長は、掲載団体が次の各号のいずれかに該当するときは、掲載の取消しをすることができる。
(1) 掲載団体から掲載の取消しの申出があったとき。
(2) 虚偽の申請又は不正な手段により掲載の承認を受けたとき。
(3) 規則第3条第2項第1号から第3号までのいずれにも該当しなくなったとき。
(4) 長期にわたり、団体の活動実態を確認することができないとき。
(5) 規則第3条第3項第1号から第4号までのいずれかに該当すると認めたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が掲載することが適当でないと認めたとき。
(雑則)
第7条 この告示に定めるもののほか、市民活動団体の基本情報の集約及び公開に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。