○東広島市発達障がい支援人材確保補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この告示は、医療機関における発達障害の診断に必要な人員体制の充実を図るため、新たにコメディカルスタッフを雇用する医療機関に対して補助金を交付することに関し、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち、市内に所在し、発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第1項に規定する発達障害(次号において「発達障害」という。)の診断を行うものをいう。
(2) コメディカルスタッフ 医療機関において、発達障害の診断を支援する業務を行う作業療法士及び言語聴覚士をいう。
(補助金の交付)
第3条 市は、この告示の定めるところにより、次に掲げる要件のいずれにも該当する医療機関に対し、その申請により、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(1) 申請日の属する年度(市の会計年度をいう。以下同じ。)の4月1日(次号において「基準日」という。)以後に新たに小児科医を雇用する見込みであること。
(2) 基準日以後に新たにコメディカルスタッフを雇用する見込みであること。
2 前項の規定にかかわらず、申請日時点における当該医療機関の小児科医及びコメディカルスタッフの総数が申請日の属する年度の前年度の10月1日時点における小児科医及びコメディカルスタッフの総数と比較して増加していないとき(当該医療機関が当該申請日の属する年度の前年度から引き続いて当該補助金の交付を受ける場合を除く。)は、補助金の交付の対象としない。
3 補助金の交付は各年度において1医療機関につき1回を限度とし、補助対象事業の実施期間は連続した3年を限度とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、東広島市発達障がい支援人材確保補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 所要額調書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前年度にこの告示の規定により補助金の交付を受けた者が引き続いて補助金の交付を受けようとするときは、当該補助金の交付に係る申請は、当該交付を受けようとする年度の初日から4月15日までの間に行わなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 実績額調書
(3) 雇用契約書の写し
(4) 補助対象者が有する作業療法士又は言語聴覚士の資格を証明する書類の写し
(5) 補助対象者の勤務の状況を示す書類の写し
(6) 補助対象者に係る人件費の内訳が分かる書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定又は補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(3) 補助事業が廃止し、又は中止されたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められる事由があるとき。
2 前項の場合において、既に交付した補助金があるときは、市長は、その返還を命ずるものとする。
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、この告示の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。