○東広島市脱炭素・カーボンニュートラル推進室設置要綱
令和6年11月1日
訓令第10号
(目的及び設置)
第1条 脱炭素先行地域計画提案書(次条において「提案書」という。)に基づく施策を総合的かつ効果的に推進することにより、東広島市次世代学園都市構想の実現に資するため、東広島市プロジエクト・チーム設置及び運営要領(昭和49年東広島市訓令第8号)第3項の規定に基づき、東広島市脱炭素・カーボンニュートラル推進室(以下「推進室」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 電気の使用の合理化に資する設備の導入の推進に関すること。
(2) 太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備の導入の推進に関すること。
(3) 提案書に基づく施策の推進に係る関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、提案書に基づく施策の推進に必要な事項に関すること。
(組織等)
第3条 推進室は、室長、室長代理及び室員をもって組織する。
2 室長は、生活環境部長をもって充てる。
3 室長代理は、生活環境部環境先進都市推進課長をもって充てる。
4 室員は、市長が別に任命する。
(協力の求め)
第5条 室長は、所掌事務を実施するため必要があると認めるときは、関係する所属の長に対し、資料の提出、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第6条 推進室の庶務は、生活環境部環境先進都市推進課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、推進室の運営に関し必要な事項は、室長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年11月1日から施行する。