○東広島市人と動物との共生に関する条例
令和7年6月30日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)及び広島県動物愛護管理条例(昭和55年広島県条例第2号。第8条第1項において「県条例」という。)を踏まえ、本市における動物の愛護及び適正な取扱いに関し基本理念を定め、市、市民等及び飼い主の責務等を明らかにするとともに、動物の取扱いにより人に及ぼす迷惑及び生活環境の保全上の支障を防止することにより、人及び動物に優しいまちづくりを推進し、もって人と動物との調和のとれた共生社会の実現に資することを目的とする。
(1) 動物 法第25条の2に規定する特定動物以外の動物であって、愛玩すること又は家族の一員として共に生活することを目的として飼養され、又は保管されるものをいう。
(2) 市民等 本市の区域内に居住し、又は滞在する者をいう。
(3) 飼い主 動物を所有し、又は占有する者をいう。ただし、法第12条第1項第4号に規定する第一種動物取扱業者及び法第24条の3第1項に規定する第二種動物取扱業者を除く。
(基本理念)
第3条 人と動物との調和のとれた共生社会の実現に関する施策は、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。
(1) 動物が命あるものであることに鑑み、その命を尊重し、適正に取り扱わなければならないという認識の下に行われること。
(2) 動物の取扱いにおいては、人の生命、身体又は財産に害を加えることのないようにすることが必要であるという認識の下に行われること。
(3) 人の安全で快適な暮らしと動物の福祉が共に守られることが必要であるという認識の下に行われること。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、動物の愛護及び適正な取扱いに関する総合的な施策を推進する責務を有する。
2 市は、基本理念にのっとり、動物の愛護及び適正な取扱いについて、市民等の理解を深めるために必要な教育、広報その他の啓発活動を行うものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、基本理念にのっとり、動物の愛護及び適正な取扱いについて理解を深めるとともに、人と動物との調和のとれた共生社会の実現に向け、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(飼い主になろうとする者の責務)
第6条 飼い主になろうとする者は、基本理念にのっとり、動物の飼養に先立ち、当該動物の生態、習性、生理等に関する知識の習得に努めるとともに、将来にわたる飼養の可能性について、住宅環境及び家族構成の変化等も考慮し、終生飼養(法第7条第4項に規定する終生飼養をいう。次条第2項において同じ。)をすることができる動物を選ぶよう努めなければならない。
(飼い主の責務)
第7条 飼い主は、基本理念にのっとり、命あるものである動物を適正に飼養し、又は保管する責務を有する。
2 飼い主は、基本理念にのっとり、動物の終生飼養が困難となった場合には、新たな飼い主を見つけるよう努めなければならない。
(飼い主の遵守事項)
第8条 動物の飼い主は、法第7条及び県条例第4条に掲げるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 動物の種類、発育状況等に応じて、適正に給餌及び給水を行うこと。
(2) 動物の種類、生態、習性及び生理を考慮し、必要に応じて、適切なしつけを行うこと。
(3) 動物を適正に飼養し、又は保管することができる環境を整備し、周辺の生活環境の保全に努めること。
(4) 動物が逸走した場合は、自らの責任において捜索し、及び収容する等適切な措置を講ずること。
(6) 同行避難に際しては、避難所等の遵守事項を遵守するとともに、他の避難住民に配慮すること。
2 犬又は猫の飼い主は、マイクロチップ(法第39条の2第1項に規定するマイクロチップをいう。)、首輪又は名札の装着その他の方法により、当該犬又は当該猫が自己の所有であることを明らかにする措置を講ずるよう努めなければならない。
(犬の飼い主の遵守事項)
第9条 犬の飼い主は、飼養し、又は保管する犬を屋外に連れ出す際は、当該犬のふん尿を処理するための用具を携行し、排泄したふん尿を速やかに回収し、又は処理しなければならない。
(猫の飼い主の遵守事項)
第10条 猫の飼い主は、疾病の感染及び不慮の事故の発生を防止し、並びに周辺の生活環境を保全するため、当該猫を屋内で飼養するよう努めなければならない。
(飼い主のいない猫に給餌を行う者の遵守事項)
第11条 飼い主のいない猫に対し、継続的に給餌を行う者は、当該猫の繁殖を防止するために必要な措置を講ずるとともに、給餌及びふん尿の適切な処理を行う等周辺の生活環境に配慮した管理を行うよう努めなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。