○東広島市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例

令和7年6月30日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、周辺地域と太陽光発電事業との調和を図るために必要な事項を定めることにより、本市の良好な景観の形成、環境の保全及び災害の防止を図り、もって市民の安全と安心及び地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 太陽光発電事業 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、太陽光を再生可能エネルギー源とするもの(以下「発電設備」という。)を設置し、又は発電設備を用いて発電する事業をいう。

(2) 事業者 太陽光発電事業を実施する個人又は法人その他の団体をいう。

(3) 事業区域 太陽光発電事業の用に供する一団の土地又は水面をいう。この場合において、近接する事業区域で実施される太陽光発電事業が実質的に一体と認められるときは、これらの事業区域を一の事業区域とみなす。

(4) 関係住民等 次に掲げる者をいう。

 事業区域の境界から300メートル以内の区域又は当該区域に含まれる自治会等(自治会、町内会その他一定の区域に住所を有する者の地域的な共同活動を行うために形成された団体をいう。)の区域に居住している者

 事業区域の境界から50メートル以内の区域に土地若しくは建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。第5条第1号において同じ。)を所有し、又は当該区域内の道路若しくは河川において、定期的に、ごみその他の廃棄物の除去、草刈りその他これらに類する小規模な維持作業を行っている者

 及びに掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、この条例の適正かつ円滑な運用が図られるよう必要な措置を講ずるものとする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、太陽光発電事業の実施に当たり、関係法令及びこの条例を遵守し、本市における環境の保全上の支障及び災害の防止並びに魅力ある良好な景観の形成に十分配慮するとともに、関係住民等との良好な関係を保つよう努めなければならない。太陽光発電事業を廃止した後においても、同様とする。

(適用範囲)

第5条 この条例は、発電設備の出力の合計(事業者及び当該事業者と実質的に同一と認められる事業者が複数の事業区域に発電設備を設置する場合及び実質的に一体と認められる事業区域に複数の発電設備を設置する場合は、これらの発電設備の出力の合計。第7条第1項第5号及び第13条第2項において「総発電出力」という。)が10キロワット以上の発電設備を設置する太陽光発電事業について適用する。ただし、次に掲げる場合を除く。

(1) 発電設備を建築物に設置する場合

(2) 国及び地方公共団体並びに国又は地方公共団体が資本金の2分の1以上を出資している法人が実施する場合

(抑制区域)

第6条 市長は、特に配慮が必要と認められる次に掲げる区域を、太陽光発電事業の実施を抑制すべき区域(以下この条において「抑制区域」という。)として指定する。

(1) 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された区域

(2) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の規定により指定された地すべり防止区域

(3) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域

(4) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域

(5) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項若しくは第2項又は第25条の2第1項若しくは第2項の規定により指定された保安林

(6) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第5条第1項の規定により指定された国立公園のうち、同法第20条第1項の規定により指定された特別地域

(7) 広島県立自然公園条例(昭和34年広島県条例第41号)第4条第1項の規定により指定された自然公園のうち、同条例第11条第1項の規定により指定された特別地域

(8) 広島県自然環境保全条例(昭和47年広島県条例第63号)第22条第1項の規定により指定された緑地環境保全地域

(9) 前各号に掲げるもののほか、特に配慮が必要と認められるものとして規則で定める区域

2 事業者は、太陽光発電事業に係る事業計画を検討する際、事業区域に抑制区域を含めないよう努めなければならない。

3 事業者は、事業区域の全部又は一部に抑制区域を含めようとするときは、次条第1項に規定する協議を行う前に当該抑制区域を所管する関係機関と必要な許可、認可その他これらに類する処分(同条第2項において「許認可等」という。)について協議を行わなければならない。

(事前の届出及び協議)

第7条 事業者は、太陽光発電事業を実施しようとするときは、次に掲げる事項を届け出て、市長と協議を行わなければならない。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 工事着手の予定年月日

(3) 事業区域の位置及び面積

(4) 事業実施計画

(5) 総発電出力

(6) 関係法令の規定による手続に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の規定による届出を行った事業者(以下「届出事業者」という。)は、同項の規定により届け出た太陽光発電事業(以下「届出事業」という。)の実施に際し関係法令の規定に基づく許認可等を必要とする場合は、速やかに当該許認可等の手続を行わなければならない。

(関係住民等への説明等)

第8条 届出事業者は、前条第1項に規定する協議を開始した後、関係住民等に対して、同項第1号から第5号までに掲げる事項を、戸別訪問その他の方法により説明しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、届出事業者は、関係住民等から要望のあったときは、関係住民等を対象とした説明会を開催しなければならない。

3 届出事業者は、第1項の規定による説明又は前項の規定による説明会の開催(次項及び第5項並びに次条第1項において「説明等」という。)に当たっては、あらかじめ、その内容について市長と協議を行わなければならない。

4 届出事業者は、説明等により、関係住民等の理解を得るよう努めなければならない。

5 届出事業者は、説明等の結果について、市長に報告しなければならない。

(協議終了の通知)

第9条 市長は、届出事業者により第7条第2項に規定する手続及び説明等が適正に行われたと認めるときは、届出事業者に対し、同条第1項に規定する協議が終了した旨を通知するものとする。この場合において、市長は必要に応じて当該通知に意見を付すことができる。

2 届出事業者は、前項の規定による通知を受けるまでは、発電設備の設置に係る工事に着手してはならない。

(設置の届出)

第10条 届出事業者は、発電設備の設置に係る工事に着手しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(適正な設置等)

第11条 届出事業者は、規則で定める基準等に従い、発電設備の適正な設置及び管理に努めなければならない。

2 届出事業者は、発電設備の維持管理及び撤去に要する費用を確保しなければならない。

3 届出事業者は、災害等により損壊した発電設備の原状復旧、発電設備の撤去、第三者に対する損害の賠償等に係る費用に充てるため、火災保険、地震保険等への加入に努めなければならない。

(設置完了等の届出)

第12条 届出事業者は、発電設備の設置を完了し、又は中止するときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(事業の変更)

第13条 届出事業者は、第9条第1項の規定による通知を受けた後に届出事業の内容を変更するときは、その旨を市長に届け出なければならない。

2 届出事業者は、前項の規定による届出が、第7条第1項第3号又は第5号に掲げる事項の変更(同号に掲げる事項の変更にあっては、変更後の総発電出力が50キロワット以上であるものに限る。)に係るものであるときは、市長と協議を行わなければならない。この場合においては、同条から前条までの規定を準用する。

(承継)

第14条 届出事業者が届出事業の全部を譲渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割(当該届出事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、当該届出事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該届出事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該届出事業の全部を承継した法人は、届出事業者の地位を承継する。

2 前項の規定により届出事業者の地位を承継した者は、その承継の日から起算して14日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。

(廃止の届出)

第15条 届出事業者は、届出事業を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の30日前までに、その旨を市長に届け出なければならない。

2 届出事業者は、届出事業を廃止したときは、速やかに発電設備を解体し、適正に処分しなければならない。

(指導等)

第16条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対して、適切な措置を講ずるよう指導又は助言を行うことができる。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する事業者に対し、期限を定めて、適切な措置を講ずるよう勧告することができる。

(1) 第7条第1項(第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして太陽光発電事業を実施したとき。

(2) 第9条第1項(第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受ける前に、又は第10条(第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、発電設備の設置に係る工事に着手したとき。

(3) 前項に規定する指導又は助言に正当な理由なく従わないとき。

3 事業者は、前項の規定による勧告を受けたときは、その処理の状況を市長に報告しなければならない。

4 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに当該報告に係る処理の状況の確認を行うものとする。

(公表)

第17条 市長は、前条第2項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その事実を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、事業者に対して意見を述べる機会を与えなければならない。

(報告徴収及び立入検査)

第18条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、太陽光発電事業の状況、発電設備の状況、第11条第2項の規定による費用の確保の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、事業者の事業所若しくは事務所若しくは事業区域に立ち入り、帳簿、書類、発電設備その他の物件を検査させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、令和8年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に発電設備の設置に係る工事に着手した太陽光発電事業については、第7条第1項の規定は適用しない。ただし、同日以後に当該太陽光発電事業に関し同項第3号又は第5号に掲げる事項を変更する場合は、この限りでない。この場合において、同項中「を実施しよう」とあるのは「の内容を変更しよう」と、同条第2項中「太陽光発電事業」とあるのは「太陽光発電事業(変更に係る部分に限る。)」と、第9条第2項及び第10条中「工事」とあるのは「工事(変更に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。

東広島市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例

令和7年6月30日 条例第28号

(令和8年1月1日施行)