○東広島市マンション管理の適正化に関する法律施行細則

令和7年3月31日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び省令において使用する用語の例による。

(市長が必要と認める書類)

第3条 省令第1条の2第1項に規定する市長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 法第5条の3第1項の規定による認定の申請に係る管理計画が、法第5条の4第1号から第3号までに掲げる基準に適合するものであることを法第91条に規定するマンション管理適正化推進センターが確認したことを証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が別に定める書類

(認定等の申請の取下げ)

第4条 法第5条の3第1項(法第5条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定の申請又は省令第1条の10の変更の認定の申請(以下「認定等の申請」という。)をした者は、市長が法第5条の4の認定(法第5条の6第2項又は第5条の7第2項において準用する場合を含む。)をする前に当該認定等の申請を取り下げようとするときは、マンション管理計画認定等申請取下届(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(認定しない旨の通知)

第5条 市長は、認定等の申請があった場合において、当該認定等の申請に係る管理計画が法第5条の4各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、当該認定等の申請をした者に対し、不認定通知書(別記様式第2号)により、その旨を通知するものとする。

(報告書の提出)

第6条 市長は、法第5条の8の規定により、認定管理者等に対し管理計画認定マンションの管理の状況に関する報告を求める場合は、マンション管理状況報告請求書(別記様式第3号)により行うものとする。

2 認定管理者等は、前項の規定により報告を求められた場合は、マンション管理状況報告書(別記様式第4号)により報告を行うものとする。

(改善命令)

第7条 市長は、法第5条の9の規定により認定管理者等に対し改善に必要な措置をとるべきことを命ずるときは、改善命令書(別記様式第5号)により行うものとする。

(管理の取りやめ)

第8条 認定管理者等は、法第5条の10第1項第2号の申出をしようとするときは、管理取りやめ申出書(別記様式第6号)に、省令第1条の6の通知書(法第5条の6第1項の認定の更新を受けた者にあっては省令第1条の8の通知書、法第5条の7第1項の変更の認定を受けた者にあっては省令第1条の11の通知書)を添えて、市長に提出しなければならない。

(認定の取消し)

第9条 市長は、法第5条の10第1項の規定により管理計画の認定を取り消すときは、認定取消通知書(別記様式第7号)により認定管理者等に通知するものとする。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像

東広島市マンション管理の適正化に関する法律施行細則

令和7年3月31日 規則第41号

(令和7年4月1日施行)