○東広島市地下水汚染に係る家庭用浄水器設置費補助金交付要綱

令和7年3月31日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この告示は、汚染が確認された地下水を飲用に供する市民に対する安全な飲用水の確保を図るため、浄水器の購入及び設置に要する費用に対して補助金を交付することに関し、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「浄水器」とは、飲用に供する地下水(以下「飲用水」という。)別表に掲げる基準に適合する水質に浄化する機器であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 飲用水を供給する給水管に接続することができるものであること。

(2) 主要なろ過材として逆浸透膜(当該膜で隔てた溶液間における浸透圧の差以上の圧力を濃度が高い側の溶液に加え、溶媒を溶質から選択的に濃度が低い側の溶液に移行させることによって溶媒と溶質とを分離するために用いる膜をいう。以下この号において同じ。)及び前処理フィルター(逆浸透膜の前段に装着するフィルターをいう。)を有していること。

(3) 当該機器がろ過することができる水の流量が1時間当たり5リットル以上であること。

(4) 当該機器を購入した日から1年を経過する日までに故障その他の事由により当該機器を使用することができなくなった場合において、当該機器の製造者又は販売者が修理、交換等の対応をすることを約しているものであること。

(補助金の交付)

第3条 市は、この告示の定めるところにより、浄水器を購入し、及び設置する者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの(以下「対象者」という。)に対し、その申請により、予算の範囲内で、補助金を交付するものとする。

(1) 本市の区域内(本市の給水区域であって上水道の配水管が敷設されている道路に隣接する区域並びに専用水道及び貯水槽水道の給水区域を除く。次条第1号において同じ。)に居住していること。

(2) 別表に掲げる基準に適合しない飲用水を主に飲用していること。

(3) 納期限が到来している市税(延滞金を含む。次条第6号において同じ。)の滞納がないこと。

2 前項の規定にかかわらず、同項の申請を行う日(以下この項において「申請日」という。)において対象者の属する世帯(申請日において当該世帯が他の世帯と同居し、かつ、厨房を共用している場合にあっては、他の世帯を含む。)が、申請日以前5年以内にこの告示の規定による補助金の交付を受けている場合には、補助金を交付しない。

3 補助金の額は、浄水器の購入及び設置に要する費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の額に2分の1を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額又は15万円のいずれか低い額とする。ただし、浄水器の維持に要する経費は、補助金の額の算定の対象としない。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする対象者は、浄水器を設置する前に、家庭用浄水器設置費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 本市の区域内に居住していることを確認することができる書類

(2) 飲用水の別表に掲げる項目に係る水質検査結果書(計量法(平成4年法律第51号)第122条第1項の規定により登録された計量士のうち濃度に係る計量士又は保健所等の公的機関が検査したものに限る。)の写し

(3) 浄水器の形状、規格等の仕様を説明する書類

(4) 浄水器の購入及び設置に要する費用に係る見積書の写し

(5) 浄水器を設置する場所の状況を示す写真

(6) 市税の滞納がないことを証する書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる書類により証すべき事実を市の公簿等の記載により確認することができる場合において、当該確認をすることについて申請者の同意があったときその他市長が適当と認めるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(実績の報告)

第5条 補助金の交付の決定を受けた対象者は、浄水器の設置が完了したときは、その日から起算して30日を経過する日又は当該補助金の交付の決定があった日の属する市の会計年度の末日のいずれか早い日までに、家庭用浄水器設置費補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 浄水器を設置したことを証する写真

(2) 浄水器の購入及び設置に要した費用に係る領収書の写し

(3) 浄水器を購入した日から1年を経過する日までに故障その他の事由により当該浄水器を使用することができなくなった場合において、当該浄水器の製造者又は販売者が修理、交換等の対応を行う旨を約していることを証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(雑則)

第6条 この告示に定めるもののほか、この告示の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条―第4条関係)

項目

基準値

カドミウム

1リットルにつき0.003ミリグラム以下

全シアン

検出されないこと。

1リットルにつき0.01ミリグラム以下

六価クロム

1リットルにつき0.02ミリグラム以下

1リットルにつき0.01ミリグラム以下

総水銀

1リットルにつき0.0005ミリグラム以下

アルキル水銀

検出されないこと。

PCB

検出されないこと。

ジクロロメタン

1リットルにつき0.02ミリグラム以下

四塩化炭素

1リットルにつき0.002ミリグラム以下

クロロエチレン

1リットルにつき0.002ミリグラム以下

1、2―ジクロロエタン

1リットルにつき0.004ミリグラム以下

1、1―ジクロロエチレン

1リットルにつき0.1ミリグラム以下

1、2―ジクロロエチレン

1リットルにつき0.04ミリグラム以下

1、1、1―トリクロロエタン

1リットルにつき1ミリグラム以下

1、1、2―トリクロロエタン

1リットルにつき0.006ミリグラム以下

トリクロロエチレン

1リットルにつき0.01ミリグラム以下

テトラクロロエチレン

1リットルにつき0.01ミリグラム以下

1、3―ジクロロプロペン

1リットルにつき0.002ミリグラム以下

チウラム

1リットルにつき0.006ミリグラム以下

シマジン

1リットルにつき0.003ミリグラム以下

チオベンカルブ

1リットルにつき0.02ミリグラム以下

ベンゼン

1リットルにつき0.01ミリグラム以下

セレン

1リットルにつき0.01ミリグラム以下

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

1リットルにつき10ミリグラム以下

ふっ素

1リットルにつき0.8ミリグラム以下

ほう素

1リットルにつき1ミリグラム以下

1、4―ジオキサン

1リットルにつき0.05ミリグラム以下

東広島市地下水汚染に係る家庭用浄水器設置費補助金交付要綱

令和7年3月31日 告示第101号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
令和7年3月31日 告示第101号