○東広島市おためし移住用住宅運営要綱
令和7年3月31日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市への移住を検討している市外に住所を有する者(以下「移住検討者」という。)に対し、本市への移住及び定住を促すことを目的として、東広島市営住宅設置及び管理条例(平成9年東広島市条例第23号。第12条において「条例」という。)第2条第3号に規定する特定公共賃貸住宅を東広島市おためし移住用住宅(本市での日常生活を体験するための一時的な滞在用の住宅をいう。以下「おためし住宅」という。)として活用するに当たり、その運営について必要な事項を定めるものとする。
(1) 次条の規定による申請を行う日において市外に住所を有し、本市に住民登録を行って移住することを検討している者
(2) 本市の定住相談を受けた者又は受けようとしている者
(3) 第7条に規定する利用期間において、本市での生活を積極的に体験しようとする者
(1) 本市への移住を検討する目的と異なる目的で利用するとき。
(2) 東広島市暴力団排除条例(平成23年東広島市条例第16号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等であるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が利用を不適当と認めるとき。
(利用の申請)
第3条 おためし住宅を利用しようとする移住検討者(以下「利用者」という。)は、利用しようとする日の3月前の日から当該利用しようとする日の14日前までに、東広島市おためし移住用住宅利用申請書に利用者(利用者と同居しようとする者(以下「同居者」という。)がある場合にあっては、当該同居者及び利用者)の住民票の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
(利用の承認)
第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その利用を承認するときは、東広島市おためし移住用住宅利用承認通知書により利用者に通知するものとする。
(利用の変更承認)
第6条 市長は、変更申請書を受理した場合は、速やかにその内容を審査し、変更を認めるときは、東広島市おためし移住用住宅利用変更承認通知書により利用者に通知するものとする。
(利用期間等)
第7条 おためし住宅の利用期間(以下この条及び第12条において「利用期間」という。)は、2日以上10日以内とし、利用回数は、利用者又は同居者1人につき1回とする。
3 利用期間の初日及び末日は、原則として、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日以外の日とする。
(費用負担)
第8条 おためし住宅及びその附属設備(以下「施設等」という。)の利用料は無料とする。ただし、飲食費、備付け以外の生活用品及び日常の消耗品等に要する費用並びに交通費等は利用者及び同居者の負担とする。
(遵守事項)
第9条 利用者及び同居者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設等をこの告示で定める目的以外に利用しないこと。
(2) おためし住宅に住民登録を行わないこと。
(3) 外出時及び就寝時には施錠するなど施設等を善良に管理すること。
(4) 鍵を紛失したときは、直ちに市長に報告すること。また、鍵を複製しないこと。
(5) 火気の取扱いに細心の注意を払い、寒冷時には水道の凍結防止に努め、及び備付け備品類を適切に取り扱うこと。
(6) ごみは、決められたルールに従い、おためし住宅の敷地内の指定の場所へ排出すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項及び指示に従うこと。
(禁止事項)
第10条 利用者及び同居者は、おためし住宅及びその敷地内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品の製造又は販売、寄附の要請その他これに類する行為を行うこと。
(2) 事業又は営業を行うこと。
(3) 興行、展示会その他これに類する催しを開催すること。
(4) 文書、図書その他印刷物を掲示し、又は配布すること。
(5) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類する行為をすること。
(6) 公の選挙に関し、特定の候補者若しくは政党を支持し、又はこれに反する等の政治的活動その他これに類する行為をすること。
(7) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(8) 利用者及び同居者以外の者を宿泊させること。
(9) 施設等の全部又は一部を転貸し、又はその権利を譲渡すること。
(10) 動物を飼育すること。
(11) 施設等の模様替え又は増改築をすること。
(12) 市長の承諾を得ずに、設備及び工作物を設置すること。
(13) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をすること。
(14) 前各号に掲げるもののほか、おためし住宅の利用にふさわしくない行為をすること。
(利用の承認の取消し)
第11条 市長は、利用者が虚偽又は不正の行為により、第4条の規定による利用の承認を受けた場合又は利用者若しくは同居者が規定に違反する行為を行った場合は、利用の承認を取り消すことができる。
(現状の回復及び明渡し)
第12条 利用者及び同居者は、利用期間が満了した場合又は前条の規定により利用の承認を取り消された場合は、直ちに施設等の現状を回復して、条例第3条の2第1項に規定する指定管理者の確認を受けた上で施設等を明け渡さなければならない。
(立入り)
第13条 市長は、施設等の防火、構造の保全その他施設等の管理上必要があるときは、その職員又は市長の指定した者をおためし住宅に立ち入らせ、必要な措置を講ずることができる。
2 利用者及び同居者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定による立入りを拒否することはできない。
(利用者の報告)
第14条 利用者は、おためし住宅の利用等について疑義が生じたときは、速やかに市長に報告し、指示を受けるものとする。
(損害賠償)
第15条 利用者は、自己の責めに帰すべき原因により施設等を破損し、又は滅失したときは、直ちに市長に報告し、その損害を賠償しなければならない。
(事故免責)
第16条 施設等が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、おためし住宅及びその敷地内で発生した事故及び火災について、市はその責任を負わないものとする。
(雑則)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。