○東広島市保育料の減免に関する要綱

令和7年3月31日

告示第106号

(減免事由)

第2条 市長は、教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。この条において「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)若しくは扶養義務者(その属する世帯の生計を主として維持する者に限る。以下「保護者等」という。)又は法第20条に規定する教育・保育給付認定子ども(第4号において「教育・保育給付認定子ども」という。)次の各号のいずれかに掲げる事由に該当するときは、保育料の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 保護者等が、火災、風水害、震災その他の災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたことにより保育料の全部又は一部を負担することが困難であると認められる場合

(2) 保護者等が、疾病その他やむを得ない理由による失業、退職、休業等により収入が著しく減少し、生活が困難となったことにより、保育料の全部又は一部を負担することが困難であると認められる場合

(3) 保護者等が、長期にわたり多額の費用を要する傷病のため、生活が著しく困難となったことにより保育料の全部又は一部を負担することが困難であると認められる場合

(4) 教育・保育給付認定子どもが、保育中に発生した事故によりやむを得ず法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(別表において「特定教育・保育施設」という。)を欠席する場合(15日以上の期間にわたり欠席する場合に限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認める場合

(減免の適用要件等)

第3条 規則第4条の規定により減免する保育料の適用要件及び額は、別表のとおりとする。

(減免の期間)

第4条 規則第4条の規定により減免する期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、保育料の決定があった期間の末日を期日とする。

(1) 第2条第1号に規定する場合 災害が発生した日の属する月の初日から起算して6か月間

(2) 第2条第2号に規定する場合 減免の申請のあった日の属する月(納期限の20日前を超えて減免の申請があった場合にあっては、減免の申請のあった日の属する月の翌月。次号及び第4号において同じ。)から起算して3か月間

(3) 第2条第3号及び第4号に規定する場合のうち、第5条第3号アに掲げる医師の診断書に療養期間の記載がある場合 減免の申請のあった日の属する月から医師が定めた療養期間の末日の属する月まで

(4) 第2条第3号及び第4号に規定する場合のうち、第5条第3号アに掲げる医師の診断書に療養期間の記載がない場合 減免の申請のあった日の属する月から起算して6か月間

(5) 第5号に規定する場合 市長が必要と定める期間

(減免の申請)

第5条 規則第4条の規定により減免を受けようとする保護者等(次条において「申請者」という。)は、保育料減免申請書(別記様式第1号)に、減免事由を証明する書類として、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて納期限の20日前までに申請しなければならない。

(1) 第2条第1号に規定する場合 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項に規定するり災証明書その他被害の程度を証する書面

(2) 第2条第2号に規定する場合 次に掲げる書類

 離職証明書、雇用保険受給資格者証その他倒産、失業等を証する書類

 給与証明書、年金証書その他収入を証する書類及び収入無収入申告書

(3) 第2条第3号及び第4号に規定する場合 次に掲げる書類

 医師の診断書

 医療費の領収書

 給与証明書、年金証書その他収入を証する書類及び収入無収入申告書

(4) 第2条第5号に規定する場合 市長が必要と認める書類

(減免の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに減免の可否を決定し、申請者に対し、保育料減免承認通知書(別記様式第2号)又は保育料減免不承認通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(減免事由の消滅)

第7条 前条の規定により保育料の減免の決定を受けた保護者等は、第2条に掲げる減免事由に該当しなくなったとき、又はその他の理由により減免を受ける必要がなくなったときは、速やかに保育料減免事由消滅届(別記様式第4号)を市長に届け出なければならない。

(減免の取消し)

第8条 市長は、第6条の規定により保育料の減免の決定を受けた保護者等が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消し、その旨を保育料減免取消通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(1) 資力の回復その他事情の変化により減免事由に該当しなくなったと認められるとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の行為により減免の決定を受けたと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、減免を取り消すことが適当と市長が認めたとき。

(減免取消しによる保育料の納付)

第9条 前2条の規定により、減免の取消しをされた者は、取り消された期間において減免された保育料を納付しなければならない。この場合における、保育料の納期限は別に市長が定める日とする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、保育料の減免について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

減免の事由

適用要件

減免額

第2条第1号に規定する事由

全焼、全壊又はこれらに類する被害を受けた場合

保育料の全額

半焼、半壊又はこれらに類する被害を受けた場合

保育料の半額

第2条第2号に規定する事由

保護者等の当該年の収入見込月額が生活保護基準額以下であり、かつ、当該年の収入見込額が前年の総収入額に比べ3割以上の減少となる場合

保育料の額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる減免割合を乗じて得た額

(1) 当該年の収入見込額を前年の総収入額と比較した場合の減少率(以下この表において「減少率」という。)が30パーセント以上40パーセント未満の場合 3割

(2) 減少率が40パーセント以上50パーセント未満の場合 4割

(3) 減少率が50パーセント以上60パーセント未満の場合 5割

(4) 減少率が60パーセント以上70パーセント未満の場合 6割

(5) 減少率が70パーセント以上80パーセント未満の場合 7割

(6) 減少率が80パーセント以上90パーセント未満の場合 8割

(7) 減少率が90パーセント以上100パーセント未満の場合 9割

(8) 減少率が100パーセントの場合 10割

第2条第3号に規定する事由

減免の申請のあった日の属する月の前3月分の保護者等に対する医療費(所得税法(昭和40年法律第33号)第73条第2項に規定する医療費をいう。)の平均月額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)が当該3月分の平均収入月額に占める割合(以下この表において「医療費負担割合」という。)が3割以上の場合

保育料の額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる減免割合を乗じて得た額

(1) 医療費負担割合が30パーセント以上40パーセント未満の場合 3割

(2) 医療費負担割合が40パーセント以上50パーセント未満の場合 4割

(3) 医療費負担割合が50パーセント以上60パーセント未満の場合 5割

(4) 医療費負担割合が60パーセント以上70パーセント未満の場合 6割

(5) 医療費負担割合が70パーセント以上80パーセント未満の場合 7割

(6) 医療費負担割合が80パーセント以上90パーセント未満の場合 8割

(7) 医療費負担割合が90パーセント以上100パーセント未満の場合 9割

(8) 医療費負担割合が100パーセントの場合 10割

第2条第4号に規定する事由

特定教育・保育施設を15日以上1月未満欠席する場合

保育料の半額

特定教育・保育施設を1月以上欠席する場合

保育料の全額

第2条第5

市長が特に必要と認める

市長が定める額

号に規定する事由

場合


備考 減免後の保育料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

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東広島市保育料の減免に関する要綱

令和7年3月31日 告示第106号

(令和7年4月1日施行)