○東広島市人口減少地域移住等住宅改修支援事業補助金交付要綱

令和7年3月31日

告示第109号

東広島市長 画像垣廣画像

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の人口減少地域における子育て世帯等の親世帯との同居並びに移住及び定住を促進し、かつ、空家の発生を抑制するため、子育て世帯等の行う親世帯住宅(親世帯が自ら所有し、居住する戸建ての住宅をいう。以下同じ。)及び中古の住宅の改修に要する経費の一部について補助金を交付することに関し、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て世帯 同居する18歳未満の子を扶養する親及び当該子により構成される世帯をいう。

(2) 若年夫婦世帯 夫婦(第8条の規定による報告を行う日までに婚姻を予定している者を含む。)により構成される世帯であって、その年齢の合計が満80歳以下の世帯

(3) 子育て世帯等 子育て世帯又は若年夫婦世帯をいう。

(4) 親世帯 子育て世帯等の世帯主又はその配偶者の一親等の直系尊属(これに準ずるものとして市長が特に認めるものを含む。)を含む世帯をいう。

(補助金の交付)

第3条 市は、この告示に定めるところにより、次の各号のいずれにも該当する住宅の改修工事(以下「補助対象改修工事」という。)を行う子育て世帯等又は親世帯の構成員に対し、その申請により、予算の範囲内で、補助金を交付するものとする。ただし、東広島市空家対策事業費補助金交付要綱(平成30年東広島市告示第152号)に基づく補助金の交付を受けるものは、この補助金の交付の対象としない。

(1) 次に掲げる住宅の改修工事のいずれかに該当すること。

 親世帯住宅改修工事(子育て世帯等と親世帯が同居するために行う親世帯住宅(当該親世帯住宅に親世帯が第5条の規定による申請を行った日(以下「申請日」という。)前5年以上居住しているものに限る。)の改修工事をいう。以下同じ。)

 中古住宅改修工事(子育て世帯等が申請日の3年前の日から申請日までの間に購入、相続贈与等により取得した戸建ての中古の住宅の改修工事をいう。次項第5号において同じ。)

(2) 改修工事に係る住宅が、別表の左欄に掲げる町名に応じ、それぞれ同表の右欄に定める区域に所在し、かつ、土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域をいう。)の区域外に所在すること。

(3) 改修工事の内容が、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の関係法令に定める基準に適合すること。

(4) 周辺の環境を害するおそれがあると認められる改修工事でないこと。

2 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 改修工事に係る住宅の所有者又は当該住宅に居住する見込みである者

(2) 納期限が到来している市税(その延滞金を含む。第5条第7号において同じ。)の滞納がない者

(3) 申請に係る子育て世帯等(親世帯住宅改修工事を行う場合にあっては、子育て世帯等及び親世帯)の構成員が、改修工事が完了した日後5年以上継続して当該改修工事に係る住宅に居住する意思を有しているものと認められる者

(4) 親世帯住宅改修工事を行う場合にあっては、子育て世帯等の構成員が申請日前1年以上改修工事に係る親世帯住宅に居住していない者

(5) 中古住宅改修工事を行う場合にあっては、子育て世帯等の構成員が改修工事に係る中古の住宅を取得してから申請日までの間、当該中古の住宅に居住していない者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象改修工事のうち、次に掲げる工事に要する費用(補助対象改修工事に係る住宅が併用住宅(居住の用に供する部分と居住以外の用に供する部分から成る住宅をいう。)である場合は、居住の用に供する部分に係るものに限る。)の額を合計した額に3分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は30万円のいずれか低い額とする。

(1) 床材、内壁材、天井材又は内部建具の設置、取替え、修繕又は塗装に係る工事

(2) 階層の増加を含まない間取りの変更に係る工事

(3) 基礎、土台、柱等の構造躯体の各部の修繕又は補強に係る工事

(4) 開口部、外部建具、外壁、屋根、雨どい又はひさしの設置、取替え、修繕又は塗装に係る工事

(5) 風呂、台所、便所又は給湯器の設置、取替え又は改良(修繕を含む。)に係る工事

(6) 給排水又は電気若しくはガスの供給に係る設備工事

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める工事

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東広島市人口減少地域移住等住宅改修支援事業補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類(以下この条及び第7条第1項において「添付書類」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、当該添付書類により証されるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、提出を要しない。

(1) 補助対象改修工事に要する経費の見積書(その内訳を示す書類を含む。)又はその写し

(2) 補助対象改修工事を実施する箇所及び工事内容を明らかにする書類

(3) 補助対象改修工事を実施する箇所の現況を示す写真

(4) 誓約書兼同意書

(5) 登記事項証明書その他の申請に係る補助対象改修工事に係る住宅の所有者を証する書類

(6) 子育て世帯等の構成員全員の住民票の写し

(7) 申請者の市税の滞納がないことを証する書類

(8) 親世帯住宅改修工事を行う場合にあっては、同居する親世帯全員の住民票の写し及び戸籍全部事項証明書その他続柄が確認できる書類

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助対象改修工事の着手等の制限)

第6条 補助金の交付の決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が当該通知を受けた日前に補助対象改修工事に係る契約を締結し、又は補助対象改修工事に着手したときは、当該補助事業者は、当該通知にかかわらず、補助金の交付を受けることができない。

(変更等の承認の申請)

第7条 補助事業者は、補助対象改修工事に要する経費の額その他の第5条の申請書又は添付書類の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、東広島市人口減少地域移住等住宅改修支援事業補助金変更申請書に、添付書類のうち当該変更に係るものその他当該変更の内容が記載された書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を承認するときは東広島市人口減少地域移住等住宅改修支援事業補助金変更承認通知書により、承認しないときは東広島市人口減少地域移住等住宅改修支援事業補助金変更不承認通知書によりその旨を補助事業者に通知するものとする。

(実績の報告)

第8条 補助事業者は、補助対象改修工事が完了した日から30日を経過する日又は当該補助金の交付の決定があった日の属する市の会計年度の末日のいずれか早い日までに、東広島市人口減少地域移住等住宅改修支援事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書その他これに準ずる書類の写し

(2) 補助対象改修工事に係る費用を証する書類(工事に要した経費の内訳が確認できる書類を含む。)

(3) 領収書その他の支出に関する証拠書類の写し

(4) 補助対象改修工事の状況を確認できる写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、この告示の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

町名

区域

八本松町

原小学校及び吉川小学校の学区(東広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則(昭和49年東広島市教育委員会規則第19号)第1条に規定する学区をいう。以下同じ。)

志和町

志和町の全域

高屋町

高屋東小学校及び造賀小学校の学区

黒瀬町

板城西小学校、上黒瀬小学校及び乃美尾小学校の学区

福富町

福富町の全域

豊栄町

豊栄町の全域

河内町

河内町の全域

安芸津町

安芸津町の全域

東広島市人口減少地域移住等住宅改修支援事業補助金交付要綱

令和7年3月31日 告示第109号

(令和7年4月1日施行)