○東広島市狭あい道路整備の促進に関する要綱
令和7年3月31日
告示第113号
(目的)
第1条 この告示は、狭あい道路の拡幅整備を促進するために必要な事項を定め、その幅員と通行に支障のない形状を確保することにより、良好な住環境の確保及び安全なまちづくりに寄与することを目的とする
(1) 狭あい道路 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定により同条第1項の道路とみなされるもののうち市が管理する道をいう。
(2) 道路後退線 法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線をいう。
(3) 対象後退用地 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域内における狭あい道路に接する土地であって、当該狭あい道路との境界線と道路後退線との間にあるものをいう。
(4) 建築主等 狭あい道路に接する土地において建築物を建築し、又は建築しようとする法第2条第16号の建築主及び対象後退用地内にある支障物の所有者をいう。
(5) 支障物 対象後退用地内にある門、塀、ますその他狭あい道路の整備の支障となるものをいう。
(1) 付近見取図
(2) 配置図(建築物及び給排水設備の配置並びに支障物の除却又は移転の範囲が記載されたもの)
(3) 現況地番図
(4) 公図の写し
(5) 対象後退用地及び当該対象後退用地に接する土地の全部事項証明書の写し
(6) 現況写真
(7) 東広島市狭あい道路整備敷地境界確定誓約書
(8) 東広島市狭あい道路整備権利抹消確約書
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の協議は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 対象後退用地の区域に関すること。
(2) 道路後退線の確認に関すること。
(3) 支障物の除却又は移転に関すること。
(4) 対象後退用地の敷地境界確定及び所有権以外の権利抹消に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
4 市長は、第1項の協議が終了したときは、東広島市狭あい道路整備事前協議済通知書に、事前協議書の副本を添えて、建築主等に交付するものとする。
(対象後退用地の寄附)
第4条 建築主等は、前条第4項の規定による通知を受けた後、対象後退用地について、東広島市公有財産管理規則(平成20年東広島市規則第16号)第12条第1項第5号に規定する寄附申込書により、市長に寄附の申込みをしなければならない。
2 建築主等は、対象後退用地に所有権以外の権利があるときは、前項に規定する申込みを行う時までに、当該権利を抹消したことを証する書類を提出しなければならない。
(測量及び登記の手続)
第5条 市長は、原則として、対象後退用地について測量並びに分筆及び所有権の移転に係る登記の手続を行うものとする。
2 市長は、建築物の建築に関し狭あい道路に接する土地の分筆がある場合は、建築主等に対し、対象後退用地の分筆を併せて行うよう協力を要請するものとする。
(補助金の交付)
第6条 建築主等は、第3条第1項の協議が終了した後、対象後退用地内に支障物があるときは、当該支障物を除却又は移転しなければならない。
2 市は、別に定めるところにより、前項の規定により支障物の除却又は移転をしようとする建築主等に対し、その費用について、補助金を交付することができる。
(対象後退用地の整備等)
第7条 市長は、第5条第1項に規定する登記の手続を行った後、狭あい道路を拡幅するために行う対象後退用地の整備工事に着手するものとする。
2 前項に規定する整備工事を行った対象後退用地は、市が管理する道路とし、市が維持管理を行うものとする。
3 市長は、第1項に規定する整備工事を行った対象後退用地に境界標等の設置をするものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、整備事業を中止することができる。
3 前項に規定する場合において、市長が整備事業の中止を承認するときは、東広島市狭あい道路整備中止承認通知書を当該建築主等に交付するものとする。
(適用除外)
第9条 この告示の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを適用しない。
(1) 建築主等が、国、地方公共団体及びこれに準ずる団体である場合
(2) 対象後退用地が、都市計画法第29条に規定する許可を受けて行う開発行為(自己の居住の用に供する目的のみで行う開発行為を除く。)の区域内にある場合
(3) 対象後退用地が、都市計画法第12条の4第1項の規定により定められた東広島市地区計画の区域内において、同法第12条の5第2項第1号に規定する地区施設として定められている道路の区域内にある場合
(4) 対象後退用地が、法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定に伴い、当該道路の周辺において一体的に宅地を整備する区域内にある場合
(5) 対象後退用地が、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条第1項の認可を受けて行う土地区画整理事業の区域内にある場合
(6) 対象後退用地に係る建築確認申請の内容が、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第4号の規定により算定した延べ面積が500平方メートル以上の建築行為を行うものである場合
(7) 第3条第1項の協議を行う日において、狭あい道路に接する土地に係る法第7条第5項に規定する検査済証が交付された日から2年以上を経過している場合
(8) 前各号に掲げるもののほか、この告示を適用することを市長が適当でないと認めた場合
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。