○東広島市小児科新規開業支援事業補助金交付要綱
令和7年5月28日
告示第232号
(趣旨)
第1条 この告示は、小児科医療施設を増設することにより、本市における医療の充実及び子育て世代の満足度の向上を図り、もって市民の安心な生活に寄与することを目的として、市内で新規に開業する小児科医師又は医療法人に対し、予算の範囲内において東広島市小児科新規開業支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号。第7条において「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下この条及び次条において「交付対象者」という。)は、医療法(昭和23年法律第205号。第8条第1項第2号において「法」という。)第1条の5第2項に規定する診療所(標ぼうする診療科に小児科を含むものに限る。)を市内で新規に開業する医師又は医療法人であって、次の各号のいずれかに該当する医師を当該診療所に常時勤務させるものとする。ただし、過去に補助金(東広島市小児科新規開業支援事業補助金交付要綱を廃止する告示(平成31年東広島市告示第98号)による廃止前の東広島市小児科新規開業支援事業補助金交付要綱(平成28年東広島市告示第116号)第1条に規定する補助金を含む。)の交付を受けたことがある者は、交付対象者としない。
(1) 小児科を標ぼうする医療機関に勤務していた医師
(2) 市外において小児科を標ぼうする医療機関を開業していた医師
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める医師
(補助金の交付要件)
第3条 交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者でなければならない。
(1) 新規開業後10年以上、医療提供施設(補助金の交付を受けて開業する小児科医療施設をいう。第6条において同じ。)において事業を継続する見込みがあり、1週間当たり5日以上かつ30時間以上、小児科外来診療を行うこと。
(2) 一般社団法人東広島地区医師会、一般社団法人竹原地区医師会又は一般社団法人賀茂東部医師会に加入すること。
(3) 在宅当番医制及び東広島市休日診療所における小児科診療に協力し、在宅当番医制に月2回以上及び東広島市休日診療所に年5回以上、当該診療に従事すること。
(4) 国立大学法人広島大学及び地域の医療機関と良好な関係を築き、小児医療連携体制を構築すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、学校医及び健康診査への従事その他の本市における地域医療に積極的に貢献すること。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、医療機器及び診療に必要と認められる設備の購入等に要する費用の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は1,000万円のいずれか低い額とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用については、補助の対象としない。
(1) 土地の取得又は整地に要するもの
(2) 門、柵、塀、駐車場、造園、通路又は建物に係る工事に要するもの
(3) 設計その他工事に伴う事務に要するもの
(4) 既存建物の買収に要するもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの
(事前協議)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、補助金の交付申請を行う前に、あらかじめ、その事業計画について市長に協議しなければならない。
(補助金の交付申請)
第6条 申請者は、前条の規定による協議が終了したときは、医療提供施設を開業する30日前までに、東広島市小児科新規開業支援事業補助金交付申請書に次に掲げる関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 資金計画書
(3) 医療機器及び診療に必要な設備の取得費用(予定)明細書(資金計画書に記載がある場合を除く。)
(4) 建物の配置図、立面図及び各階の平面図
(5) 医療提供施設で常時勤務する小児科医師の医師免許証の写し、履歴書及び住民票
(6) 申請者が医療法人の場合にあっては、登記事項証明書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助金の交付の決定に係る事業(以下この項において「補助事業」という。)が完了した日の翌日から起算して30日を経過する日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、東広島市小児科新規開業支援事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業に係る領収証書その他の支出証拠書類の写し
(2) 法第8条の規定による届出書の写し
(3) 開業の竣工写真
(4) 補助事業により購入した医療機器及び診療に必要な設備の写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助事業者が新規開業後10年以内に第3条の要件を満たさなくなったときは、当該補助事業者に対し、期限を定めて、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。ただし、やむを得ない理由があると市長が認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定により返還する補助金の額は、新規開業後の要件を満たさない期間に応じて月割りにより計算するものとし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
3 市長は、第1項の規定により補助金の全部又は一部の返還を命ずるときは、東広島市小児科新規開業支援事業補助金返還命令書により補助事業者に通知するものとする。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年5月28日から施行する。