○東広島市誰一人取り残さない支援のためのフードバンク活動支援補助金交付要綱
令和7年6月16日
告示第245号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市の地域共生社会を推進するため、継続的にフードバンク活動を実施する団体が、活動を通じ、生活困窮世帯等を本市の各相談支援機関につなげる取組に要する費用に対して補助金を交付することに関し、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) フードバンク活動 食品関連企業及び家庭等から寄贈された未利用食品を、これを必要とする生活困窮世帯等及び生活困窮世帯等の支援を行う地域食堂等に無償で提供する活動をいう。
(2) 生活困窮世帯等 就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある世帯並びに社会生活上の支援を必要とする事情があるにもかかわらず、地域社会及び相談支援機関とのつながりが希薄な世帯をいう。
(補助金の交付)
第3条 市は、この告示の定めるところにより、フードバンク活動を実施する市内に事業所又は事務所を有する法人であって、次に掲げる全ての要件を満たすものに対し、その申請により、予算の範囲内で、補助金を交付するものとする。
(1) 第5条第1項の規定による申請の日において、市内でフードバンク活動を1年以上、おおむね月に1回以上の頻度で行っていること。
(2) 市の求めに応じて、団体の活動状況及び団体が把握した生活困窮世帯等の状況を報告するための体制を整えていること。
(1) 政治的な目的又は宗教的な目的で実施されるもの
(2) 営利を目的とするもの
(3) 本市の他の補助金の交付を受けるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの
(1) 人件費
(2) 旅費
(3) 需用費
ア 消耗品費
イ 印刷製本費(コピー代を含む。)
ウ 食糧費(団体の構成員間の交流に係る飲食費、弁当代等を除く。)
(4) 役務費(通信運搬費その他の役務費)
(5) 委託料
(6) 使用料及び賃借料
(7) 備品購入費
(8) 研修への参加等に要する負担金
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 前項の規定による申請は、一の年度につき1回に限り行うことができるものとする。
2 申請者は、審査会が開催されたときは、当該審査会において、前条第1項の規定による申請に係る事業内容について説明を行わなければならない。
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付を決定したときは、東広島市誰一人取り残さない支援のためのフードバンク活動支援補助金交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 前条第3項の規定による通知を受けた申請者は、補助金の交付の決定(以下この条において「交付決定」という。)に係るフードバンク活動(以下この条において「補助事業」という。)が完了したときは、その日の翌日から起算して30日を経過する日又は交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、東広島市誰一人取り残さない支援のためのフードバンク活動支援補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 活動報告書
(2) 収支決算書
(3) 領収書の写し
(4) 補助事業の実施の内容を確認することができる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、この告示の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年6月16日から施行する。