○東広島市飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付要綱

令和7年6月19日

告示第248号

(趣旨)

第1条 この告示は、飼い主のいない猫の増加を抑制するために行う不妊手術及び去勢手術に要する費用に対して補助金を交付することに関し、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主 動物の所有者又は占有者をいう。

(2) 不妊手術 卵巣又は卵巣及び子宮を摘出する手術をいう。

(3) 去勢手術 精巣を摘出する手術をいう。

(4) 地域猫活動団体 地域住民の理解と協力の下、特定の飼い主がなく、地域に住み着いている猫(次号において「野良猫」という。)に不妊手術又は去勢手術(獣医師が実施するものに限る。以下「不妊去勢手術」という。)を実施し、及び給餌、給水、排せつ物の処理、周辺の清掃等を継続的に行う団体であって、広島県動物愛護センター所長から地域猫活動に係る不妊去勢手術の支援の承認を得たものをいう。

(5) 対象猫 本市の区域内に生息している野良猫をいう。ただし、地域猫活動団体が前号の承認の際に登録した猫を除く。

(補助金の交付)

第3条 市は、この告示の定めるところにより、本市に住所を有する個人又は団体であって、対象猫を一時的に保護し、及び不妊去勢手術を受けさせるもの(以下この項及び次項において「補助対象者」という。)に対し、その申請により、予算の範囲内で、補助金を交付するものとする。ただし、当該補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。

(1) 対象猫の不妊去勢手術に関し国、地方公共団体その他公共的団体からこの告示と同種の補助金の交付を受けているとき。

(2) 営利を目的とするものであるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められる事由があるとき。

2 補助対象者は、対象猫に不妊去勢手術を受けさせることを近隣住民に説明し、その後の措置について対象猫が生息している地域の自治会長等(自治会、町内会その他一定の区域に住所を有する者の地域的な共同活動を行うために形成された団体の代表者をいう。第4条第5号において同じ。)の同意を得なければならない。

3 補助金の額は、対象猫1頭ごとの不妊去勢手術に要する費用の額に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は1万円のいずれか低い額とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、対象猫に不妊去勢手術を受けさせる前に、所定の申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、当該書類により証されるべき事項が明らかであることその他の事由によりその添付が必要ないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。

(1) 事業計画書

(2) 生息区域の位置図

(3) 不妊去勢手術を行う対象猫の全身の写真

(4) 地域猫活動団体が申請する場合にあっては、地域猫活動団体であることを証する書類

(5) 自治会長等の同意を証する書類

(6) 誓約書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査するとともに、対象猫であることを7日間の公示及びホームページへの掲載により確認し、補助金の交付を適当と認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者は、当該交付の決定に係る不妊去勢手術が完了したときは、その日から起算して30日を経過する日又は当該補助金の交付の決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、所定の報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 不妊去勢手術を行った対象猫の全身、当該不妊去勢手術が行われたことを識別することができるよう行われた処置の局部及び耳カット(不妊去勢手術済みであることを識別するために行う耳の一部を切除する処置をいう。)の写真(その撮影した日時が明らかであるものに限る。)

(3) 不妊去勢手術に要した費用に係る領収書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(雑則)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年7月1日から施行する。

東広島市飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付要綱

令和7年6月19日 告示第248号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
令和7年6月19日 告示第248号