○東広島市脱炭素先行地域づくり事業補助金交付要綱

令和7年8月19日

告示第283号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の自然的社会的条件に適したものの利用による地域の脱炭素化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第6項に規定する地域の脱炭素化をいう。)のため、脱炭素先行地域内において太陽光発電設備等を購入し、及び設置しようとする者に対し、補助金を交付することに関し、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 脱炭素先行地域 鏡山一丁目、西条下見五丁目、西条下見六丁目及び西条下見七丁目並びに東広島運動公園の区域をいう。

(2) 太陽光発電設備 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、太陽光を再生可能エネルギー源(同条第3項に規定する再生可能エネルギー源をいう。第8条第4号及び別表において同じ。)とするものをいう。

(3) リチウムイオン蓄電池システム 電気の需給の状況の変動に応じて電気の需要量の増加又は減少をさせることができ、及び停電の場合において電気を供給することができるリチウムイオン蓄電池を用いたシステムをいう。

(4) エネルギーマネジメントシステム エネルギーの使用状況を計測し、及び評価することにより、エネルギーの使用の合理化又は最適化を図るための設備をいう。

(5) 高効率空調設備 エネルギー消費性能等(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)第149条第1項に規定するエネルギー消費性能等をいう。次号及び第7号並びに別表において同じ。)が優れている空調設備をいう。

(6) 高効率給湯設備 エネルギー消費性能等が優れている給湯設備をいう。

(7) 高効率照明設備 エネルギー消費性能等が優れている照明設備をいう。

(8) 太陽光発電設備等 一定の要件に適合する太陽光発電設備、リチウムイオン蓄電池システム、エネルギーマネジメントシステム、高効率空調設備、高効率給湯設備又は高効率照明設備をいう。

(補助金の交付)

第3条 市は、この告示の定めるところにより、太陽光発電設備等を新たに購入し、及び自己又は他人の占有する建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。)若しくは当該建築物と同一の敷地(第3項において「建築物等」という。)又は東広島運動公園の区域に設置する者(共同住宅(その敷地を含む。以下同じ。)にリチウムイオン蓄電池システム、エネルギーマネジメントシステム、高効率空調設備又は高効率給湯設備を設置する者にあっては、本市の区域内に設置した太陽光発電設備を用いて太陽光を変換して得られる電気を脱炭素先行地域に供給することができるものに限る。)に対し、その申請により、予算の範囲内で、補助金を交付するものとする。

2 補助金の交付の対象となる者(別表において「対象者」という。)、交付の要件、対象となる経費(同表において「対象経費」という。)及び補助金の額は、同表のとおりとする。

3 第1項の規定による太陽光発電設備等の購入及び設置が、発電する電気を売買し、又は他人に賃貸することを目的として、他人の占有する建築物等において行われる場合は、当該太陽光発電設備等を購入し、又は設置する者は当該建築物等を占有する者に請求する電気料金又は賃貸料から補助金額相当分を控除しなければならない。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、東広島市脱炭素先行地域づくり事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支計画書

(3) 誓約書

(4) 太陽光発電設備等の設置に要する費用の内訳が明記されている工事請負契約書、売買契約書その他これらに準ずる書類の写し

(5) 太陽光発電設備等の形状、規格等の仕様を説明する書類

(6) 太陽光発電設備等を設置する場所の図面及び現況を示す写真

(7) 市税(その延滞金を含む。以下同じ。)の滞納がないことを証する書類

(8) 太陽光発電設備等を事業所(その敷地を含む。以下同じ。)に設置する場合にあっては、登記事項証明書の写し、個人事業の開業・廃業等届出書(所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する届出書をいう。)の写しその他当該事業所において事業が行われていることを確認することができる書類

(9) 前条第3項に該当する場合にあっては、電気料金又は賃貸料から補助金額相当分が控除されていることを証する書類

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付の条件)

第5条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項について条件を付するものとする。

(1) 太陽光発電設備等の設置における防災、環境の保全及び景観の保全への配慮並びに地域住民の理解の確保に関する事項

(2) 災害その他やむを得ない事由による太陽光発電設備等の撤去及び処分に係る事項

(3) 太陽光発電設備等により削減した温室効果ガスの排出量、太陽光発電設備等に係る再生可能エネルギーによる発電量その他の環境への負荷の低減に係る数値の分析に必要な情報の収集その他市が行う施策を推進するために必要な調査への協力に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付の目的を達成するため市長が必要と認める事項

(実績報告)

第6条 補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定に係る太陽光発電設備等の設置が完了したときは、その日から起算して30日を経過する日又は当該交付決定があった日の属する市の会計年度の末日のいずれか早い日までに、東広島市脱炭素先行地域づくり事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業完了報告書

(2) 収支決算書

(3) 交付決定を受けて設置した太陽光発電設備等(以下「補助対象設備」という。)の設置に係る領収書の写し

(4) 補助対象設備の設置の現況を示す写真

(5) 太陽光発電設備を設置する場合にあっては、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づくFIT制度(再生可能エネルギー源を用いて発電された電気を、国が定める価格で一定の期間電気事業者(同法第2条第4項に規定する電気事業者をいう。)が買い取ることを義務付ける制度をいう。第8条第4号において同じ。)又はFIP制度(再生可能エネルギー源を用いて発電された電気について、当該電気を発電した者が売買した際に、市場価格に補助額を上乗せした金額を得ることができる制度をいう。同号において同じ。)の認定を受けていないことを証する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(管理及び処分の制限)

第7条 補助事業者は、補助対象設備を、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数(次条第3号において「法定耐用年数」という。)が経過する日まで、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 補助事業者は、前項に規定する日まで、補助対象設備を補助金の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示の規定又は交付決定に付した条件に違反したとき。

(2) 偽りの申請その他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(3) 補助対象設備の設置後、法定耐用年数を経過するまでの間に、J―クレジット制度(温室効果ガスの排出の削減量又は吸収量を取引することができるものとして国が認証する制度をいう。)への登録をしたとき。

(4) 補助対象設備について、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づくFIT制度又はFIP制度の認定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められる事由があるとき。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和7年8月19日から施行する。

2 この告示の施行の日から令和8年11月22日までの間における別表リチウムイオン蓄電池システムの部一戸建ての住宅の項交付の要件の欄第7号の規定の適用については、同号中「日本産業規格C4412」とあるのは「日本産業規格C4412又は日本産業規規格C4412―1若しくはC4412―2」とする。

別表(第3条関係)

設備

対象者

交付の要件

対象経費

補助金の額

太陽光発電設備

共同住宅

太陽光発電設備を新たに購入し、及び令和6年9月27日(以下この表において「基準日」という。)において脱炭素先行地域内に所在している共同住宅に設置する者であって、次に掲げる要件を満たすもの。

(1) 市税の滞納がないこと。

(2) 当該共同住宅に当該太陽光発電設備を設置するに当たり、国又は地方公共団体から補助金、助成金その他の金銭の給付を受けていないこと。

次に掲げる要件を満たす太陽光発電設備であること。

(1) 法令、法令に基づく命令、条例等に適合したものであること。

(2) 販売され、又は提供されている商品であって、使用の実績があること。

(3) 個人において使用され、若しくは法人において事業の用に供されたもの又は転売されたものではないこと。

(4) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給を行うものではないこと。

(5) 発電した電力量及び発電した電気の使用量を明らかにする機器が設置されるものであること。ただし、電気の使用量に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、使用量を明らかにする機器を設置することを要しない。

(6) 既存の太陽光発電設備に増設されるものでないこと。

(7) 一の場所において複数の太陽光発電設備が設置されるものでないこと。

(8) 当該太陽光発電設備により発電した電気のうち100分の50以上の電気を自ら消費するものであること。

太陽光発電設備の設置に係る本工事費、附帯工事費その他の太陽光発電設備の設置に要する工事費、機械器具費、測量及び試験費、設備費、業務費並びに事務費

対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額。ただし、太陽光発電設備を搭載した屋根及び柱で構成される壁のない簡易的な駐車施設(以下この表において「ソーラーカーポート」という。)を設置する場合は、2億円を限度とする。

一戸建ての住宅(その敷地を含む。以下同じ。)

太陽光発電設備を新たに購入し、及び基準日において脱炭素先行地域内に所在している一戸建ての住宅に設置する者であって、次に掲げる要件を満たすもの。

(1) 市税の滞納がないこと。

(2) 当該一戸建ての住宅に当該太陽光発電設備を設置するに当たり、国又は地方公共団体から補助金、助成金その他の金銭の給付を受けていないこと。

次に掲げる要件を満たす太陽光発電設備であること。

(1) 共同住宅の項交付の要件の欄第1号から第7号までに掲げる要件を満たすものであること。

(2) 当該太陽光発電設備により発電した電気のうち100分の30以上の電気を自ら消費するものであること。

共同住宅の項対象経費の欄に定める費用

対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額

事業所

太陽光発電設備を新たに購入し、及び基準日において脱炭素先行地域内に所在している事業所に設置する者であって、次に掲げる要件を満たすもの。

(1) 市税の滞納がないこと。

(2) 当該事業所に当該太陽光発電設備を設置するに当たり、国又は地方公共団体から補助金、助成金その他の金銭の給付を受けていないこと。

共同住宅の項交付の要件の欄第1号から第8号までに掲げる要件を満たす太陽光発電設備であること。

共同住宅の項対象経費の欄に定める費用

対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額

東広島運動公園

太陽光発電設備を新たに購入し、及び東広島運動公園の区域に設置する者であって、次に掲げる要件を満たすもの。

(1) 市税の滞納がないこと。

(2) 東広島運動公園の区域に当該太陽光発電設備を設置するに当たり、国又は地方公共団体から補助金、助成金その他の金銭の給付を受けていないこと。

次に掲げる要件を満たす太陽光発電設備であること。

(1) 共同住宅の項交付の要件の欄第1号から第7号までに掲げる要件を満たすものであること。

(2) 当該太陽光発電設備により発電した電気のうち100分の50以上の電気を自ら消費するものであること。ただし、太陽光発電設備により発電した電気を、電力系統を用いて脱炭素先行地域内に供給する場合はこの限りでない。

共同住宅の項対象経費の欄に定める費用

対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額。ただし、ソーラーカーポートを設置する場合は2億円を限度とする。

リチウムイオン蓄電池システム

共同住宅

リチウムイオン蓄電池システムを新たに購入し、及び基準日において脱炭素先行地域内に所在している共同住宅に設置する者であって、次に掲げる要件を満たすもの。

(1) 市税の滞納がないこと。

(2) 当該共同住宅に当該リチウムイオン蓄電池システムを設置するに当たり、国又は地方公共団体から補助金、助成金その他の金銭の給付を受けていないこと。

次に掲げる要件を満たすリチウムイオン蓄電池システムであること。

(1) 太陽光発電設備の部共同住宅の項交付の要件の欄第1号から第3号までに掲げる要件を満たすものであること。

(2) リチウムイオン蓄電池の容量が20キロワット時以上のものであること。

(3) 東広島市火災予防条例(平成16年東広島市条例第35号)第22条に規定する基準に適合するものであること。

(4) 日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格をいう。以下この表において同じ。)C8715―2若しくは国際電気標準会議が定めた規格62619に適合し、又はこれらと同等以上の類焼に対する安全性を有しているものであること。

(5) 充放電効率(リチウムイオン蓄電池が放電することができる最大の電力量を当該リチウムイオン蓄電池が充電することができる最大の電力量で除した値をいう。)が100分の80以上のものであること。

(6) 蓄電した電気が当該リチウムイオン蓄電池システムを設置した敷地内で消費されること。

リチウムイオン蓄電池システムの設置に係る本工事費、附帯工事費その他のリチウムイオン蓄電池システムの設置に要する工事費、機械器具費、測量及び試験費、設備費、業務費並びに事務費

対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額

一戸建ての住宅

リチウムイオン蓄電池システムを新たに購入し、及び基準日において脱炭素先行地域内に所在している一戸建ての住宅に設置する者であって、次に掲げる要件を満たすもの。

(1) 市税の滞納がないこと。

(2) 当該一戸建ての住宅に当該リチウムイオン蓄電池システムを設置するに当たり、国又は地方公共団体から補助金、助成金その他の金銭の給付を受けていないこと。

次に掲げる要件を満たすリチウムイオン蓄電池システムであること。

(1) 太陽光発電設備の部共同住宅の項交付の要件の欄第1号から第3号までに掲げる要件を満たすものであること。

(2) 太陽光発電設備によって発電した電気を充電することができ、かつ、平時において電気の充電と放電とを繰り返し行うものであること。

(3) 停電した場合にのみ電気を供給するものでないこと。

(4) 蓄電池、パワーコンディショナーその他の電力を変換する機器を含む部品から構成され、これらを一つの商品として取り扱うものであること。

(5) 製造業者が指定する未使用の状態にある蓄電システムの放電時に供給することができる交流側の出力容量(使用者が独自に指定できない領域を除く。)が1.0キロワット時以上かつ蓄電容量が17.76キロワット時未満のものであること。

(6) 蓄電池部の安全基準について、日本産業規格C8715―2又は国際電気標準会議が定めた規格62619に適合するものであること。

(7) 蓄電システム部の安全基準について、日本産業規格C4412に適合するものであること。

(8) リチウムイオン蓄電池の容量が10キロワット時未満の場合は、当該リチウムイオン蓄電池が第三者認証機関(電気用品安全法(昭和36年法律第234号)第9条第1項に規定する経済産業大臣の登録及び国際電気標準会議の電気機器・部品適合性試験認証制度に基づく認証機関の登録を受けた者に限る。)による蓄電システムの震災対策基準の製品審査に合格したものであること。

(9) リチウムイオン蓄電池システムの製造業者の保証期間及びサイクル試験(電気の充電と放電を繰り返し行い、耐久性能を評価する試験をいう。)による性能年数がいずれも10年以上のものであること。

共同住宅の項対象経費の欄に定める費用

対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額

エネルギーマネジメントシステム

共同住宅

エネルギーマネジメントシステムを新たに購入し、及び基準日において脱炭素先行地域内に所在している共同住宅に設置する者であって、次に掲げる要件を満たすもの。

(1) 市税の滞納がないこと。

(2) 当該共同住宅に当該エネルギーマネジメントシステムを設置するに当たり、国又は地方公共団体から補助金、助成金その他の金銭の給付を受けていないこと。

太陽光発電設備の部共同住宅の項交付の要件の欄第1号から第3号までに掲げる要件を満たすエネルギーマネジメントシステムであること。

エネルギーマネジメントシステムの設置に係る本工事費、附帯工事費その他のエネルギーマネジメントシステムの設置に要する工事費、機械器具費、測量及び試験費、設備費(ソフトウェアに係る費用を含む。)、業務費並びに事務費

対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額

高効率空調設備

共同住宅

高効率空調設備を新たに購入し、及び基準日において脱炭素先行地域内に所在している共同住宅に設置する者であって、次に掲げる要件を満たすもの。

(1) 市税の滞納がないこと。

(2) 当該共同住宅に当該高効率空調設備を設置するに当たり、国又は地方公共団体から補助金、助成金その他の金銭の給付を受けていないこと。

次に掲げる要件を満たす高効率空調設備であること。

(1) 太陽光発電設備の部共同住宅の項交付の要件の欄第1号から第3号までに掲げる要件を満たすものであること。

(2) 当該高効率空調設備の使用により想定される年間の消費電力量を賄うことができる太陽光発電設備と接続するものであること。ただし、太陽光発電設備が設置できない場合又は消費することが想定される電力量に対して当該太陽光発電設備の発電量が不足する場合にあっては、再生可能エネルギー源に由来する二酸化炭素の排出量の抑制に関する付加価値若しくは温室効果ガスの排出の削減量若しくは吸収量又は再生可能エネルギー源のみに由来するとみなされる電力(以下この表において「再エネ付加価値等」という。)を購入することで、その不足分に充てることができる。

(3) エネルギー消費性能等の向上により、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量について、従前の二酸化炭素の排出量から100分の30以上の二酸化炭素の排出量が抑制されるものであること。

高効率空調設備の設置に係る本工事費、附帯工事費その他の高効率空調設備の設置に要する工事費、機械器具費、測量及び試験費、設備費、業務費並びに事務費

対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額

事業所

高効率空調設備を新たに購入し、及び基準日において脱炭素先行地域内に所在している事業所に設置する者であって、次に掲げる要件を満たすもの。

(1) 市税の滞納がないこと。

(2) 当該事業所に当該高効率空調設備を設置するに当たり、国又は地方公共団体から補助金、助成金その他の金銭の給付を受けていないこと。

次に掲げる要件を満たす高効率空調設備であること。

(1) 共同住宅の項交付の要件の欄第1号及び第2号に掲げる要件を満たすものであること。

(2) エネルギー消費性能等の向上により、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量について、従前の二酸化炭素の排出量に比して二酸化炭素の排出量が抑制されるものであること。

共同住宅の項対象経費の欄に定める費用

対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額

高効率給湯設備

共同住宅

高効率給湯設備を新たに購入し、及び基準日において脱炭素先行地域内に所在している共同住宅に設置する者であって、次に掲げる要件を満たすもの。

(1) 市税の滞納がないこと。

(2) 当該共同住宅に当該高効率給湯設備を設置するに当たり、国又は地方公共団体から補助金、助成金その他の金銭の給付を受けていないこと。

次に掲げる要件を満たす高効率給湯設備であること。

(1) 太陽光発電設備の部共同住宅の項交付の要件の欄第1号から第3号までに掲げる要件を満たすものであること。

(2) 当該高効率給湯設備の使用により想定される年間の消費電力量を賄うことができる太陽光発電設備と接続するものであること。ただし、太陽光発電設備が設置できない場合又は消費することが想定される電力量に対して当該太陽光発電設備の発電量が不足する場合にあっては、再エネ付加価値等を購入することで、その不足分に充てることができる。

(3) エネルギー消費性能等の向上により、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量について、従前の二酸化炭素の排出量から100分の30以上の二酸化炭素の排出量が抑制されるものであること。

高効率給湯設備の設置に係る本工事費、附帯工事費その他の高効率給湯設備の設置に要する工事費、機械器具費、測量及び試験費、設備費、業務費並びに事務費

対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額

高効率照明設備

事業所

高効率照明設備を新たに購入し、及び基準日において脱炭素先行地域内に所在している事業所に設置する者であって、次に掲げる要件を満たすもの。

(1) 市税の滞納がないこと。

(2) 当該事業所に当該高効率照明設備を設置するに当たり、国又は地方公共団体から補助金、助成金その他の金銭の給付を受けていないこと。

次に掲げる要件を満たす高効率照明設備であること。

(1) 太陽光発電設備の部共同住宅の項交付の要件の欄第1号から第3号までに掲げる要件を満たすものであること。

(2) 当該高効率照明設備の使用により想定される年間の消費電力量を賄うことができる太陽光発電設備と接続するものであること。ただし、太陽光発電設備が設置できない場合又は消費することが想定される電力量に対して当該太陽光発電設備の発電量が不足する場合にあっては、再エネ付加価値等を購入することで、その不足分に充てることができる。

(3) 調光に係る制御機能を有する発光ダイオード(LED)機器であること。ただし、太陽光発電設備及びその附属設備と一体となった照明設備(屋外に設置するものに限る。)にあっては、この限りでない。

高効率照明設備の設置に係る本工事費、附帯工事費その他の高効率照明設備の設置に要する工事費、機械器具費、測量及び試験費、設備費、業務費並びに事務費

対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額

東広島市脱炭素先行地域づくり事業補助金交付要綱

令和7年8月19日 告示第283号

(令和7年8月19日施行)