○東広島市特定居住支援法人の指定等に関する要綱

令和7年8月28日

告示第291号

(趣旨)

第1条 この告示は、広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号。以下「法」という。)第28条第1項の規定による特定居住支援法人(以下「支援法人」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第28条第1項の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、特定居住支援法人指定申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 定款

(2) 登記事項証明書

(3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

(4) 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務の分担に関する事項を記載した書面

(5) 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表

(6) 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書

(7) 特定居住(法第2条第1項第1号ハに規定する特定居住をいう。次条第1項第1号において同じ。)の促進に関する活動の実績を記載した書面

(8) 法第29条各号に掲げる業務(以下「業務」という。)に関する計画書

(9) 前各号に掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる事項を記載した書類

(支援法人の指定)

第3条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請をした者(次項において「申請者」という。)次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、支援法人として指定をするものとする。

(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定居住の促進を図る活動を行うことを目的とする会社であること。

(2) 第7条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(次号において「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配する者でないこと。

(4) その役員のうちに、次のいずれかに該当する者がいないこと。

 未成年者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

 心身の故障により業務を適正に遂行することができない者

 暴力団員等

(5) 適切に業務を行うために必要な実施の方法を定めていること。

(6) 必要な人員の配置、個人情報の保護その他の業務を適正かつ確実に遂行するために必要な措置を講じていること。

(7) 業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経理的基礎を有すること。

2 市長は、前項の規定により支援法人として指定をした場合は、特定居住支援法人指定書により、その旨を申請者に通知するものとする。

(名称等の変更)

第4条 法第28条第3項の規定による変更の届出は、名称等変更届出書により行うものとする。

2 支援法人は、その業務の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、業務変更届出書により市長に届け出なければならない。

(業務の廃止)

第5条 支援法人は、その業務を廃止したときは、直ちに、業務廃止届出書により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による業務の廃止について届出を受けたときは、当該届出を行った支援法人に係る指定を取り消すとともに、当該支援法人の名称又は商号、住所、事務所又は営業所の所在地及び業務の廃止について届出を受けた年月日を公示するものとする。

(事業の報告)

第6条 支援法人は、事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画書及び収支予算書を市長に提出しなければならない。

2 支援法人は、事業年度の終了後、遅滞なく、その事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表を市長に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第7条 市長は、法第30条第3項に規定する場合のほか、支援法人が第3条第1項第1号第3号若しくは第4号に掲げる要件に該当しないこととなったとき又は不正な手段により指定を受けたときは、当該指定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により指定の取消しを行う場合は、指定取消書により当該支援法人に通知するものとする。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、支援法人の指定の手続等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年8月28日から施行する。

東広島市特定居住支援法人の指定等に関する要綱

令和7年8月28日 告示第291号

(令和7年8月28日施行)