○東広島市乳児等通園支援事業実施要綱

令和7年9月30日

告示第318号

(目的)

第1条 この告示は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルに関わらない形での支援を強化するため、乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、乳児等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 乳児等通園支援事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。

(2) 保育所 法第39条第1項に規定する保育所をいう。

(3) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

(4) 家庭的保育 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業として行われる保育をいう。

(5) 小規模保育 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業として行われる保育をいう。

(6) 事業所内保育 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業(次号において「事業所内保育事業」という。)として行われる保育をいう。

(7) 企業主導型保育施設 法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたもののうち利用定員が6人以上のものに限る。)のうち、事業所内保育事業を行うことを目的とするものであって、当該施設の設置者が、企業主導型保育事業費補助金実施要綱(平成29年4月27日付け府子本第370号雇児発0427第2号内閣府子ども・子育て本部統括官・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知別添)第3に基づき企業主導型保育事業を実施する施設をいう。

(8) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条に規定する幼稚園をいう。

(9) 地域子育て支援拠点 法第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業を行う施設をいう。

(対象児童)

第3条 事業の対象者は、事業を利用する日において0歳6か月以上満3歳に満たない児童であって、次の各号に掲げる要件をいずれも満たすもの(以下「対象児童」という。)とする。

(1) 本市の区域内に住所を有していること。

(2) 認可保育施設(保育所及び認定こども園並びに家庭的保育、小規模保育及び事業所内保育を実施する事業所をいう。)及び企業主導型保育施設に通っていない、又は在籍していないこと。

(実施主体)

第4条 事業の実施主体は、市とする。

2 市は、市長があらかじめ指定した保育所、認定こども園、幼稚園及び地域子育て支援拠点であって、東広島市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年東広島市条例第38号)に定める基準に適合する施設(以下「実施施設」という。)において事業を実施するものとする。

(実施日時等)

第5条 事業の実施日時は、実施施設の通常の開所日における保育時間の範囲内で、需要及び受入体制を鑑み、当該実施施設ごとに定めるものとする。

2 対象児童1人当たりの利用時間の上限は、1日につき2時間とし、1月につき10時間とする。

(利用の申請等)

第6条 事業を利用しようとする対象児童の保護者(次項及び第8条第1項において「保護者」という。)は、その利用しようとする日の属する月の前月の15日までに、市長に対して、こども誰でも通園制度利用申請書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、当該申請に係る対象児童が第3条各号に掲げる要件を満たすと認めたときは、こども誰でも通園制度利用認定通知書(第8条第3項において「認定書」という。)により、その旨を当該申請を行った保護者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による審査に関し必要があると認めるときは、公簿等を閲覧し確認することができるものとする。

(認定の取消し)

第7条 市長は、前条第2項の規定による認定を受けた対象児童が、第3条各号に掲げる要件を欠くこととなったときは、当該認定を取り消すものとする。

(利用の申出等)

第8条 第6条第2項の規定による通知を受けた保護者(以下「利用保護者」という。)は、事業の利用を希望するときは、その利用しようとする日の前日(給食の提供を行う実施施設にあっては、3日前)までに、その旨を実施施設に申し出なければならない。

2 実施施設は、前項の規定による申出を受けたときは、その可否を決定し、その旨を利用保護者に回答するものとする。

3 実施施設は、利用保護者が当該実施施設を初めて利用しようとするときは、第1項に規定する期日までに、当該利用保護者に対して、事業の意義、事業の利用に当たっての基本的事項その他の重要事項の伝達を行うとともに、対象児童の特徴、利用保護者の意向その他必要な事項を確認するための面談を行わなければならない。この場合において、利用保護者は面談に当たり、実施施設に対して認定書を提示するものとする。

4 利用保護者は、同一の月において、複数の実施施設を利用することはできないものとする。

(利用者負担額等)

第9条 市長は、事業を実施するために必要な経費の一部(以下この条において「利用者負担額」という。)を、利用保護者から徴収する。

2 対象児童1人当たりの利用者負担額は、利用1時間につき300円とする。

3 市長は、利用者負担額のほか、給食の提供等に要した費用を実費として利用保護者から徴収することができる。

4 市長は、利用日において対象児童又は利用保護者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める額を利用者負担額から減額することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合 300円

(2) 利用保護者及び当該利用保護者と同一の世帯に属する者が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されないものである場合(前号に該当する場合を除く。) 240円

(3) 利用保護者及び当該利用保護者と同一の世帯に属する者について、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定による控除をされるべき額があるときは、当該金額を加算した額)を合算した額が7万7,101円未満である場合(前2号に該当する場合を除く。) 210円

(4) 附属機関の設置に関する条例(昭和50年東広島市条例第34号)別表に掲げる東広島市要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童又は要保護児童の属する世帯その他市長が特に支援が必要と認めた世帯に属し、対象児童及び利用保護者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ、本事業に係る利用者負担額を減額することが適当であると認められる場合(前3号に該当する場合を除く。) 150円

(キャンセルの取扱い)

第10条 実施施設は、実施施設ごとに定める期日以後に利用がキャンセルされた場合には、当該利用に係る前条第3項の実費を利用保護者から徴収することができる。

2 前項の場合は、当該利用に係る時間数を、第5条第2項の利用時間に含めるものとする。

(雑則)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年10月1日から施行する。

(令和7年10月における事業の利用に係る特例)

2 令和7年10月における事業の利用に係る第6条第1項及び第8条第1項の規定の適用については、第6条第1項中「その利用しようとする日の属する月の前月の15日までに」とあるのは「あらかじめ」と、第8条第1項中「その利用しようとする日の前日(給食の提供を行う実施施設にあっては、3日前)」とあるのは「実施施設ごとに受入の準備等を勘案して市長が別に定める日」とする。

東広島市乳児等通園支援事業実施要綱

令和7年9月30日 告示第318号

(令和7年10月1日施行)