政務活動費

更新日:2023年06月23日

政務活動費

政務活動費とは

 地方議会の活性化を図るためには、その審議能力を強化していくことが必要不可欠であり、地方議員の調査活動基盤の充実強化を図る観点から、議会における会派等に対する調査研究費等の助成を制度化することとされ、平成12年の地方自治法改正により、政務調査費制度が設けられました。

 また、平成24年の地方自治法改正では、「政務調査費」の名称を「政務活動費」に、交付目的を「議員の調査研究その他の活動に資するため」に改め、政務活動費に充てることができる経費の範囲を条例で定めることとされたことから、東広島市議会では平成24年12月に「東広島市議会における会派に対する政務活動費の交付に関する条例」を制定しました。

収支報告

 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、政務活動費の交付を受けた年度の終了した日から起算して30日以内に当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を作成し、議長に提出しなければなりません。

令和4年度交付分

収支報告書

会派結果報告書

令和3年度交付分

収支報告書

会派結果報告書

令和2年度交付分

収支報告書

会派結果報告書

令和元年度交付分

収支報告書

会派結果報告書

平成30年度交付分

収支報告書

収支報告書の保存と閲覧

 提出された収支報告書及び領収証書等については、政務活動費の交付された年度の終了した日から起算して5年を経過する日まで保存されます。

 収支報告書等については、議会事務局で申請書に必要な事項をご記入の上、閲覧できます。

関係法令

この記事に関するお問い合わせ先

東広島市議会 議会事務局 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館9階
電話:082-420-0966
ファックス:082-424-9465

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