大谷忠幸議員に対する審査結果の措置について
大谷忠幸議員に対する審査結果の措置について
審査結果報告書を受け、議長は、東広島市議会議員政治倫理条例(平成25年東広島市条例第13号)第12条第1項の規定に基づき措置を講じたので、同条第2項の規定により公表します。
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更新日:2020年04月28日