令和2年度介護保険料について
介護保険料及び納付方法
介護保険法に基づき、平成30年度に介護保険事業計画が改定され、あわせて介護保険料が変わりました。
また、低所得者に対する負担軽減の強化を令和元年度及び令和2年度で段階的に行っています。対象は市民税非課税世帯(第1段階から第3段階)の第1号被保険者の介護保険料です。
1.65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料
平成30年度から平成32年度までの3ヵ年を見通した第7期介護保険事業計画を策定し、この期間における65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料を、本人及び世帯の市町村民税課税状況や前年の所得に応じて11段階(下表参照)に改定しました。
今期の介護保険料は、前期の介護保険料基準額を据え置きつつ、所得段階区分は9段階から11段階へ変更しました。これまで最上位であった第9段階を3つの区分に分け、負担能力に応じた保険料の段階を新たに2段階追加しました。また、低所得者へ配慮し、第2段階と第4段階の保険料を軽減しました。
消費税10%引き上げに伴い第1段階から第3段階の令和元年度及び令和2年度の保険料については、負担軽減の強化が段階的に行われています。
基準額:68,400円/年、5,700円/月
保険料段階 | 対象者の範囲 | 基準額に対する割合 | 月額 | 年額 |
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第1段階 |
生活保護の受給をしている人。 世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金を受給している人。又は、本人及び世帯全員が市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が80万円以下の人。 |
基準額×0.3 | 1,710円 | 20,520円 |
第2段階 | 本人及び世帯全員が市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が80万円を超え120万円以下の人。 | 基準額×0.5 | 2,850円 | 34,200円 |
第3段階 | 本人及び世帯全員が市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が120万円を超える人。 | 基準額×0.7 | 3,990円 | 47,880円 |
第4段階 | 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が80万円以下の人。 | 基準額×0.85 | 4,845円 | 58,140円 |
第5段階 | 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が80万円を超える人。 | 基準額×1.0 | 5,700円 | 68,400円 |
第6段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人。 | 基準額×1.2 | 6,840円 | 82,080円 |
第7段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の人。 | 基準額×1.3 | 7,410円 | 88,920円 |
第8段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の人。 | 基準額×1.5 | 8,550円 | 102,600円 |
第9段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の人。 | 基準額×1.7 | 9,690円 | 116,280円 |
第10段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の人。 | 基準額×1.8 | 10,260円 | 123,120円 |
第11段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上の人。 | 基準額×1.9 | 10,830円 | 129,960円 |
※1「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得がある場合は、それに係る特別控除を控除した金額で計算します。
※2「その他の合計所得金額」とは、上記※1の合計所得金額から、公的年金等に係る雑所得を控除した金額をいいます。
2.65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料の納付方法
65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料の納め方には、特別徴収(年金から差引き)と普通徴収(口座振替又は納付書で納める)の2通りの方法があります。
1 特別徴収(年金から差引いて納める方法)
第1号被保険者である65歳以上の人に、日本年金機構や共済組合等の各年金保険者から支給されている老齢年金・退職年金等から、年金定期支払時にあらかじめ介護保険料を差引いて納める方法を特別徴収といいます。
特別徴収は、4月・6月・8月の仮徴収と、10月・12月・2月の「本徴収」に区分されており、仮徴収は、前年の保険料をもとに仮の保険料額を納付します。本徴収は、6月以降に確定した前年の所得などをもとに本年度の保険料を算出し、そこから仮徴収で納付した保険料を除いた額を調整して納付します。
【例】令和2年度の所得段階が第5段階(年額68,400円)で、令和元年2月(前年度)年金からの差引き額が10,500円の場合の納付。
前年度 | 本年度 | |||||||
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10月 (4期) |
12月 (5期) |
2月 (6期) |
4月 (1期) |
6月 (2期) |
8月 (3期) |
10月 (4期) |
12月 (5期) |
2月 (6期) |
本徴収 | 本徴収 | 本徴収 | 仮徴収 | 仮徴収 | 仮徴収 | 本徴収 | 本徴収 | 本徴収 |
納付額 10,500円 | 納付額 10,500円 | 納付額 10,500円 | 納付額 10,500円 | 納付額 10,500円 | 納付額 10,500円 | 納付額 12,300円 | 納付額 12,300円 | 納付額 12,300円 |
なお、65歳になられたばかりの人や、他の市町村から東広島市へ転入されてきた人等は、はじめは普通徴収(口座振替又は納付書で納める)となります。
2 普通徴収(口座振替又は納付書で納める方法)
次のような理由で特別徴収とならない人について、あらかじめ登録いただいた口座からの引落し(口座振替)又は、市から送付される納付書によりお近くの金融機関の窓口により納める方法を普通徴収といいます。
- 年金支給額が年額18万円未満の人(複数の年金支給額が18万円以上であっても、特別徴収の対象となる年金が18万円未満である場合も含む。)
- 年度の途中で満65歳になった人
- 年度の途中で東広島市に転入された人(初年度は「普通徴収」となります。)
- 特別徴収の対象とならない年金(老齢福祉年金等)だけを受給している人
- 年金受給権を担保に供している人
- 現況届の未提出等の理由により、年度の初め(4月1日)に年金を受給していなかった人
- 年金保険者の届出住所と住民基本台帳の住所が異なる人
- その他の理由で日本年金機構等と台帳の照合ができなかった人
普通徴収の納期は、7月から翌年の2月までの8期で、納期月の末日が納期限となります。(末日が閉庁日の場合は翌開庁日となります。)
期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
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納期月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
取扱金融機関
広島銀行、もみじ銀行、山口銀行、広島市信用組合、広島県信用組合、広島信用金庫、呉信用金庫、しまなみ信用金庫、中国労働金庫、広島中央農業協同組合、芸南農業協同組合、広島県信用漁業協同組合連合会、ゆうちょ銀行・郵便局(中国5県内に限る)
3.年度途中での資格取得及び喪失について
年度の途中で満65歳となった人、東広島市に転入してきたことにより資格を取得した人、東広島市から他の市町村へ転出したことにより資格を喪失した人の介護保険料については月割となります。
4.40歳以上65歳未満の人(第2号保険者)の介護保険料及び納め方
40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の介護保険料は、職場の医療保険に加入されている人は、医療保険ごとに設定される介護保険料率が給与(標準報酬月額)及び賞与(標準賞与額)に応じて決められており、給与及び賞与から医療保険料と介護保険料を合わせて徴収されます。
また、国民健康保険に加入している人は、所得及び世帯等の状況に応じて世帯ごとに決められ、国民健康保険税のうち介護保険分として世帯主が納めます。
東広島市国民健康保険税率・額については、こちらをご覧ください。
職場の医療保険に加入されている方の介護保険料については、ご加入の医療保険のご担当にお尋ねください。
5.介護保険料を納めないでいた場合
災害など特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合には、次のような措置がとられますので、納め忘れには注意してください。
1 1年以上保険料を滞納した場合
1年間保険料を滞納した場合は、介護サービスにかかる費用がいったん全額利用者負担となります。(被保険者証に「支払方法変更」が記載されます。)
2 1年6か月以上保険料を滞納した場合
1年6か月滞納した場合は、一時的に保険給付が差し止められます。引き続き滞納が続く場合は、差し止められた保険給付額から滞納分を控除することがあります。
3 2年以上滞納した場合
2年以上滞納した場合は、保険料の未納期間に応じて利用者負担額が3割又は4割に引き上げられたり、高額介護(介護予防)サービス費が受けられなくなったりします。
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更新日:2020年07月13日