新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した等による介護保険料の減免等について
令和4年度分
新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の収入が減少した介護保険第1号被保険者は、申請により、介護保険料の減免が受けられることがあります。
令和2年度分・令和3年度分については、引き続き受付を行っています(詳細は「令和2年度分・令和3年度分」をご覧ください。)。
令和4年度分については、「納入通知書(介護保険料額決定通知書)」送付後(令和4年7月14日発送分)から申請受付します。
対象となる方(減免事由)
減免事由1
感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った人
注:重篤な傷病を負った人とは、新型コロナウイルス感染症の症状が重く、回復までに長期間を要する等により、その属する世帯の経済状況等に与える影響が大きいと認められる場合をいい、具体的には、1か月以上の治療を要すると認められる場合のことです。
感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、事業収入、給与収入及び山林収入)の減少が見込まれ、次の2つの要件のいずれにも該当する人
減免事由2
感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、事業収入、給与収入及び山林収入)の減少が見込まれ、次の2つの要件のいずれにも該当する人
要件1
令和4年(令和4年1月1日~令和4年12月31日)の事業収入等のうちいずれかが令和3年(令和3年1月1日~令和3年12月31日)の30%以上減少することが見込まれること
要件2
感染症の影響により減少する見込みのある事業収入等に係る所得以外の令和4年の所得の合計額が400万円以下であること
対象となる保険料
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限がある介護保険料
減免の割合
減免事由1に該当する場合
全額減免となります。
減免事由2に該当する場合
次のとおり保険料減免額が決まります。
対象保険料額(A)の計算式 |
令和3年の合計所得金額等 | 減免割合(B) |
対象となる期間の保険料額×(かける)減少が見込まれる事業収入等の令和3年所得金額/(わる)令和3年の合計所得金額 | 210万円以下 | 10分の10 |
対象となる期間の保険料額×(かける)減少が見込まれる事業収入等の令和3年所得金額/(わる)令和3年の合計所得金額 | 210万円超 | 10分の8 |
対象となる期間の保険料額×(かける)減少が見込まれる事業収入等の令和3年所得金額/(わる)令和3年の合計所得金額 | 令和3年の合計所得金額にかかわらず事業等の廃止、失業 | 10分の10 |
手続きの方法等
提出書類を印刷し、必要事項をご記入の上、次の添付書類とあわせて、窓口に持参いただくか、任意の封筒で郵送にてご提出ください。ただし、収入の減少見込みが30%以上か判断できない場合等は、申請を待っていただく場合があります。
提出書類
1.介護保険料減免申請書(1号被保険者1人につき1枚)
介護保険料徴収猶予・減免申請書(Wordファイル:49.5KB)
注:複数年度減免申請をする場合は、各年度ごとに申請書を提出してください。
2.収入申告書(主たる生計維持者が記入)
3.収入状況等の調査に関する同意書
添付書類(コピー可)
減免事由1の場合
死亡診断書(死体検案書)、医師の診断書
減免事由2の場合
1.令和4年1月~申請月までの収入がわかるもの(給与明細書、収入と必要経費が確認できる帳簿など)
2.事業収入等の減少の原因が新型コロナウイルス感染症の影響とわかるもの(退職証明書、事業の休業等を証明する書類、雇用保険受給資格者証、廃業届、休業届など)
注:添付書類を準備できない事情がある場合は、介護保険課までお問合せください。
令和2年度分・令和3年度分
令和2年度分・令和3年度分についても、引き続き受付を行っています。
対象となる方(減免事由)
減免事由1
感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った人
注:重篤な傷病を負った人とは、新型コロナウイルス感染症の症状が重く、回復までに長期間を要する等により、その属する世帯の経済状況等に与える影響が大きいと認められる場合をいい、具体的には、1か月以上の治療を要すると認められる場合のことです。
減免事由2
感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、事業収入、給与収入及び山林収入)が減少し、次の2つの要件のいずれにも該当する人
要件1
令和2年度分
令和2年(令和2年1月1日~令和2年12月31日)の事業収入等のうちいずれかが令和元年(平成31年1月1日~令和元年12月31日)の30%以上減少することが見込まれること
令和3年度分
令和3年(令和3年1月1日~令和3年12月31日)の事業収入等のうちいずれかが令和2年(令和2年1月1日~令和2年12月31日)の30%以上減少することが見込まれること
要件2
令和2年度分
感染症の影響により減少した事業収入等に係る所得以外の令和2年の所得の合計額が400万円以下であること
令和3年度分
感染症の影響により減少した事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること
対象となる保険料
令和2年度分
令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に納期限がある介護保険料
令和3年度分
令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限がある介護保険料
減免の割合
減免事由1に該当する場合
全額減免となります。
減免事由2に該当する場合
次のとおり保険料減免額が決まります。
対象保険料額(A)×(かける)減免割合(B)=保険料減免額
対象保険料額(A)の計算式 |
令和元年の合計所得金額等 | 減免割合(B) |
対象となる期間の保険料額×(かける)減少した事業収入等の令和元年所得金額/(わる)令和元年の合計所得金額 | 200万円以下 | 10分の10 |
対象となる期間の保険料額×(かける)減少した事業収入等の令和元年所得金額/(わる)令和元年の合計所得金額 | 200万円超 | 10分の8 |
対象となる期間の保険料額×(かける)減少した事業収入等の令和元年所得金額/(わる)令和元年の合計所得金額 | 令和元年の合計所得金額にかかわらず事業等の廃止、失業 | 10分の10 |
対象保険料額(A)の計算式 |
令和2年の合計所得金額等 | 減免割合(B) |
対象となる期間の保険料額×(かける)減少した事業収入等の令和2年所得金額/(わる)令和2年の合計所得金額 | 210万円以下 | 10分の10 |
対象となる期間の保険料額×(かける)減少した事業収入等の令和2年所得金額/(わる)令和2年の合計所得金額 | 210万円超 | 10分の8 |
対象となる期間の保険料額×(かける)減少した事業収入等の令和2年所得金額/(わる)令和2年の合計所得金額 | 令和2年の合計所得金額にかかわらず事業等の廃止、失業 | 10分の10 |
手続きの方法等
提出書類を印刷し、必要事項をご記入の上、次の添付書類とあわせて、窓口に持参いただくか、任意の封筒で郵送にてご提出ください。
提出書類
1.介護保険料減免申請書(1号被保険者1人につき1枚)
介護保険料徴収猶予・減免申請書(Wordファイル:49.5KB)
注:複数年度減免申請をする場合は、各年度ごとに申請書を提出してください。
2.収入申告書(主たる生計維持者が記入)
3.収入状況等の調査に関する同意書
添付書類(コピー可)
減免事由1の場合
死亡診断書(死体検案書)、医師の診断書
減免事由2の場合
1.給与明細書、収入と必要経費が確認できる帳簿など収入がわかるもの
令和2年度分
令和2年1月~12月までの収入がわかるもの
令和3年度分
令和3年1月~12月までの収入がわかるもの
2.事業収入等の減少の原因が新型コロナウイルス感染症の影響とわかるもの(退職証明書、事業の休業等を証明する書類、雇用保険受給資格者証、廃業届、休業届など)
注:添付書類を準備できない事情がある場合は、介護保険課までお問合せください。
介護保険料の徴収猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料の支払いが一時的に困難になった方に対し、支払の猶予の制度があります。
詳しくは、介護保険課へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課 介護保険係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0937
ファックス:082-422-6851
更新日:2022年08月25日