介護保険サービスの利用料の免除等について
介護保険サービスの利用料の免除等について
平成30年7月豪雨により被災され、次の要件に該当される方は、介護サービス事業所等の窓口でその旨を申告することで、介護保険サービスの利用料について支払いが猶予・免除されます。
詳しくは、こちらをご確認ください。
【被保険者の方へ】リーフレット (PDFファイル: 535.7KB)
【介護サービス事業者の方へ】リーフレット (PDFファイル: 144.4KB)
≪要件≫
- 住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をされた方
- 主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負われた方
- 主たる生計維持者の行方が不明である方
- 主たる生計維持者が業務を廃止し、または休止された方
- 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2018年08月02日