豪雨災害で被災した被保険者に係る介護サービス利用料の取扱いについて
平成30年7月豪雨災害によって被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。
平成30年7月豪雨で被災された方のうち、以下(1)(2)の両方に該当する利用者の方は、保険者(東広島市)が発行する減額・免除認定証(水色)を提示することで平成31年1月から令和元年6月(平成31年6月)利用分まで介護サービス利用料が免除されます。
(1)平成30年7月豪雨に係る災害救助法の適用市町村の介護保険の被保険者
(2)以下のいずれかに該当する方
1.住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
2.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
3.主たる生計維持者の行方が不明である旨
4.主たる生計維持者が事業を廃止し、又は休止した旨
5.主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨
つきましては、減額・免除認定証(水色)を交付しますので、以下の提出物を市役所(本館2階)介護保険課またはお近くの支所、出張所にご提出ください。(郵送でも可)
【提 出 物】
・介護保険利用者負担減免(変更)申請書
・上記1.に該当する方:り災証明書(コピー可)
・上記2.から5.までに該当する方: その事由に該当することがわかる書類(コピー可)
介護サービス事業所等への申し立て及び減額・免除認定証の提示で介護サービス利用料が免除される期間は、平成30年7月1日から令和元年(平成31年)6月30日です。
減額・免除認定証(水色)の交付は申請から2週間程度かかります。
お手元に届きましたらご利用の介護サービス事業所へご提示ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課 介護給付係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0937
ファックス:082-422-6851
更新日:2022年02月01日