平成30年7月豪雨の被災者に係る介護サービスの利用料の還付等について
住家の全半壊等により、利用料の免除に該当する被災者が、介護サービス事業所に利用料免除の申立てをせず利用料を支払った場合、被保険者が東広島市に申請を行うことにより、支払った額の還付を受けることができます。
還付手続きに必要な書類は以下のとおりです。
1.介護保険 利用者負担額減額・免除認定証(水色)をお持ちの方
・介護保険利用料還付申請書
・介護サービス事業所等が発行した領収証等(受付印を押した後、コピーを取り原本はお返しします)
2.介護保険 利用者負担額減額・免除認定証(水色)をお持ちでない方
・介護保険利用料還付申請書
・介護サービス事業所等が発行した領収証等(受付印を押した後、コピーを取り原本はお返しします)
・介護保険利用者負担額減免申請書と添付書類(※)
(※)添付書類:申請事由の確認書類(下記の1.~5.のうち、該当するもの)
1.住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした
り災証明書
2.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病(※)を負った
死亡の場合:死亡診断書、警察の発行する死体検案書
傷病の場合:医師の診断書(※1ケ月以上の治療を有すると認められるもの)
3.主たる生計維持者の行方が不明である
警察に提出した行方不明の届出の写しなど
4.主たる生計維持者が事業を廃止し、又は休止した
税務署に提出する廃業届、異動届の控えなど(公的に発行されるもので事実確認可能なもの)
5.主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨
雇用保険の受給資格証、事業主などによる証明
介護保険利用料還付申請書 (PDFファイル: 113.0KB)
【事務連絡】平成30年7月豪雨の被災者に係る介護サービスの利用料の還付等に関するQ&A(H30.7.30厚生労働省) (PDFファイル: 216.8KB)
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更新日:2019年02月18日