【令和4年度分】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う後期高齢者医療保険料の減免について

更新日:2023年07月01日

減免の対象となる方

次の1または2の基準に該当する方は、後期高齢者医療保険料が減免される場合があります。
詳しくは東広島市健康福祉部国保年金課医療給付係へお問い合わせください。

根拠資料の不足等で即日受付できない場合もあるため、お早めにお手続きください。

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症を、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づける方針となったことにより、令和5年度分後期高齢者医療保険料の減免は申請できなくなりました。

【お問い合わせ先】

東広島市 健康福祉部 国保年金課 医療給付係

電話:082-420-0933(土曜日、日曜日、祝日を除く平日8時30分から17時15分まで)

1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方

保険料の全額を免除

必要な書類など

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少(※)が見込まれる世帯の方

保険料の一部を減額

※保険料が一部減額される具体的な要件(次の3つ全てに該当する世帯の方)

  1. 事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかについて、令和4年収入が令和3年収入と比べて10分の3以上減少していること(保険金、損害賠償により補填されている金額を除く)
  2. 令和3年中の所得の合計額が1,000万円以下であること
  3. 減少した事業収入等以外の令和3年中の合計所得金額が400万円以下であること

必要な書類など

減免の対象となる後期高齢者医療保険料

令和4年度分後期高齢者医療保険料

(令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限のあるもの)

※特別徴収における納期限は、対象年金給付の支払日が設定されている日とします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保年金課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334

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