国民健康保険税の計算方法
令和2年度の国民健康保険税率・額
令和2年度の国民健康保険税率・額は次のとおりです。
基礎分 | 後期高齢者 支援金等分 | 介護納付金分 | |
---|---|---|---|
所得割率 | 7.03% | 2.49% | 2.07% |
均等割額(1人あたり) | 28,589円 | 10,045円 | 10,713円 |
平等割額(1世帯あたり) | 19,788円 | 6,883円 | 5,296円 |
限度額 | 630,000円 | 190,000円 | 170,000円 |
税額の算定方法
課税額は、基礎分、後期高齢者支援金等分及び40歳以上65歳未満の加入者について課税する介護納付金分の合算額です。
また、世帯の年間保険税額は、加入者全員の年間課税額の合計額です。
ただし、それぞれ課税限度額を超える場合には、課税限度額を超えた部分は課税されません。
このうち所得割額については、課税標準額{前年の総所得金額(山林所得金額などの分離課税所得も含む。ただし退職所得は除く)-33万円}に所得割率を乗じて算定します。
前年とは、国民健康保険税の対象年度の前年1月から12月までをさします。(令和2年度の場合は、平成31年1月から令和元年12月までです。)
算定された課税額から軽減が適用される場合があります。
あなたの1年間の保険税額は?
国民健康保険に加入した場合の保険税額の試算を希望される場合はお問い合わせください。ご自分で計算される場合は次の計算式と軽減・減免制度を参考にしてください。
所得割額・・・被保険者全員の前年の総所得により算定される金額
均等割額・・・世帯内の被保険者数に応じて算定される金額
平等割額・・・世帯ごとに一律して定額でかかる金額
基礎分
(被保険者全員)
所得割額
(被保険者の前年の総所得金額等(注釈)-基礎控除33万円)×0.0703=(1) 円
(例)給与収入400万円(給与所得266万円)の場合、(266万-33万)×0.0703=163,799円
また、2人以上に所得がある場合、各々の前年の総所得金額等から基礎控除を差し引きます。
均等割額
28,589円 × 加入者数( 人)=(2) 円
(例)国保加入者が3人の場合、28,589×3=85,767円
平等割額
19,788円 (1世帯につき) (3) 19,788 円
基礎分合計
(1)+(2)+(3) (限度額63万円) =(A) 円 (100円未満切り捨て)
後期高齢者支援金等分
(被保険者全員)
所得割額
(被保険者の前年の総所得金額等(注釈)-基礎控除33万円)×0.0249=(4) 円
(例)給与収入400万円(給与所得266万円)の場合、(266万-33万)×0.0249=58,017円
また、2人以上に所得がある場合、各々の前年の総所得金額等から基礎控除を差し引きます。
均等割額
10,045円 × 加入者数( 人)=(5) 円
(例)国保加入者が3人の場合、10,045×3=30,135円
平等割額
6,883円 (1世帯につき) (6) 6,883 円
後期高齢者支援金等分合計
(4)+(5)+(6) (限度額19万円)=(B) 円 (100円未満切り捨て)
介護納付金分
(40歳以上65歳未満の人のみ)
所得割額
(被保険者の前年の総所得金額等(注釈)-基礎控除33万円)×0.0207=(7) 円
(例)給与収入400万円(給与所得266万円)の場合、(266万-33万)×0.0207=48,231円
また、2人以上に所得がある場合、各々の前年の総所得金額等から基礎控除を差し引きます。
国保加入者で40歳以上65歳未満に該当しない場合、0円になります。
均等割額
10,713円 × 加入者数( 人)=(8) 円
(例)40歳以上65歳未満に該当する加入者が1人の場合、10,713×1=10,713円
平等割額
5,296円 (1世帯につき) (9) 5,296 円
40歳以上65歳未満に該当する加入者がいない場合、0円になります。
介護納付金分合計
(7)+(8)+(9) (限度額17万円) =(C) 円 (100円未満切り捨て)
1年間の国民健康保険税
(A)+(B)+(C) 円
注釈
所得金額の算定は、市民税課のページまたは国税庁ホームページを参考に算出してください。
なお、軽減・減免制度によりここで算出した額より低い場合もあります。
計算例
(例)
世帯主:42歳 給与収入500万円(給与所得346万円)
妻 :38歳 給与収入400万円(給与所得266万円)
子 :12歳 給与収入0円
上記世帯を例として1年間の税額を計算すると以下のとおりになります。
基礎分
(1)所得割額
{(世帯主346万円-33万円)+(妻266万円-33万円)+子0円}×0.0703=383,838円
(2)均等割額
28,589×(3人)=85,767円
(3)平等割額
19,788円
(A)基礎分合計
(1)+(2)+(3)=489,300円 (100円未満切り捨て)
後期高齢者支援金等分
(4)所得割額
{(世帯主346万円-33万円)+(妻266万円-33万円)+子0円}×0.0249=135,954円
(5)均等割額
10,045×(3人)=30,135円
(6)平等割額
6,883円
(B)後期高齢者支援金等分合計
(4)+(5)+(6)=172,900円 (100円未満切り捨て)
介護納付金分
(7)所得割額
(世帯主346万円-33万円)×0.0207=64,791円
(8)均等割額
10,713×(1人)=10,713円
(9)平等割額
5,296円
(C)介護納付金分合計
(7)+(8)+(9)=80,800円 (100円未満切り捨て)
合計金額
(A)+(B)+(C)=743,000円 となります。
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更新日:2020年06月05日