国民年金制度について
日本国内に居住している20歳から60歳までの人(外国人を含む)は、国民年金に必ず加入しなければなりません。
国民年金の加入者の種類
国民年金には、職業などによって3つの被保険者の種別があり、保険料の納め方も異なります。
- 第1号被保険者
20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生などの人とその配偶者(厚生年金保険や共済組合等に加入していない人)
日本年金機構から送付される納付書、口座振替等により保険料を納付します。
- 第2号被保険者
厚生年金や共済年金に加入している70歳未満の人
保険料は厚生年金保険料や共済組合の掛金の中から、拠出金としてまとめて支払われます。そのため、個別に保険料を納付する必要はありません。
- 第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
扶養の証明書(第3号被保険者該当届出書)を配偶者の勤務先に提出することで、配偶者の加入する年金制度が保険料を負担します。
(注意)国民年金保険料の納付は、原則60歳になる前月分までとなりますが、40年(480月)の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金・共済年金に加入していないときは、60歳以降65歳になるまで任意加入することができます。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 国保年金課 年金係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334
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更新日:2024年06月25日