平成30年7月広島県豪雨災害義援金の第1次配分について
平成30年7月広島県豪雨災害で被災された方へ
全国の皆様から寄せられた義援金の第1次配分の申請受付を行っています。
今回の配分は、最終的な被害状況が確定していない状況ですが、被災された方の早期の生活再建に活用して頂くため、全国から寄せられた義援金総額の一部を配分するものです。
1 義援金の概要
(1)配分の対象となる人・世帯
<人的被害> 平成30年7月豪雨で、次の人的被害を受けた方又はご遺族
ア 亡くなられた方又は行方不明の方
イ 重傷者(災害により1か月以上の治療を要する方)
<住家被害>平成30年7月豪雨で、住んでいた家屋が次の被害を受けた方
ア 全壊
イ 半壊(大規模半壊)
ウ 一部損壊
エ 床上浸水
(2)第1次配分額
<人的被害> 1人当たり5万円
<住家被害> 1世帯当たり5万円
※ 人的被害と、住家被害の両方を受けた場合は、それぞれ受け取りが可能です。
(3)配分方法
申請に基づき、口座振込により配分します。
<人的被害> 人的被害を受けた方又はご遺族の銀行口座等に振り込みます。
<住家被害>世帯主の銀行口座等に振り込みます。
振込予定日は、窓口での受付から概ね1か月後です。なお、振込日の通知は行いません。通帳記入により確認してください。
2 手続きに必要なもの・受付方法
(重要) 既に災害弔慰金、広島県及び東広島市の災害見舞金の手続きがお済みの方については、義援金の申請があったものとみなしますので、義援金の手続きは不要です。(災害弔慰金、災害見舞金の手続き時に、市へご提供いただいた口座に振り込みます。)
(1)手続きに必要なもの
ア 義援金の申請書(窓口にあります。)
イ 振込先の金融機関名、口座番号等が分かるもの
(通帳、キャッシュカード)
ウ 申請者の本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)
エ 印鑑(シャチハタ不可)
オ り災証明書(コピー可) ※住家被害のみ
カ 災害で1か月以上の治療を要することが確認できる
医師の診断書(コピー可) ※重傷者の場合のみ
(2)受付方法
8月15日から、社会福祉課及び各支所で受け付けます。
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更新日:2018年08月14日