災害弔慰金について
内容
災害弔慰金の支給等に関する法律および災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、平成30年7月豪雨災害により死亡された市民のご遺族に対し災害弔慰金が支給されます。
支給内容
災害弔慰金の額は、死亡者のその世帯における生活維持の状況により次のとおりとなります。
- 生計を主として維持していた場合 500万円
- その他の場合 250万円
支給対象者
支給対象者の範囲・順位は次のとおりです。
- 死亡された方によって生計を主として維持していた遺族のうち死亡された方の、配偶者(順位1)、子(順位2)、父母(順位3)、孫(順位4)、祖父母(順位5)
- 上記以外の遺族のうち死亡された方の、配偶者(順位6)、子(順位7)、父母(順位8)、孫(順位9)、祖父母(順位10)
- 死亡された方の死亡当時に同居し、又は生計を同じくしていた遺族のうち死亡された方の兄弟姉妹(順位11)
ご用意いただくもの
- 死亡診断書(検案書)等の写し(行方不明の場合は不要)
- 振込口座の通帳の写し(金融機関名、取引店名、口座番号が印字されたページ)又はキャッシュカードの写し
- 受領される方の身分証明書の写し(運転免許証、健康保険証、年金証書等)
- 受領される方の印鑑(認印可)
※手続きに必要な書類は、受付窓口にて用意しております。
受付窓口
- 東広島市社会福祉課
- 各支所
お問い合わせ先
東広島市社会福祉課
電話番号082-420-0932
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2018年07月30日